解決事例

児童・青少年の性保護に関する法律違反(児童性搾取物所持)等
児童・青少年の性保護に関する法律違反(児童性搾取物所持)等執行猶予

富川性犯罪弁護士のサポート|児童・青少年の性保護に関する法律違反等の性犯罪事件で執行猶予

富川性犯罪弁護士に助けを求めた依頼者は、児童・青少年の性保護に関する法律違反等の容疑で性犯罪事件の裁判を控え、処罰に対応するため、富川事務所の性犯罪弁護士を訪れました。

1. 富川性犯罪弁護士を訪れた依頼者

富川性犯罪弁護士を訪れた依頼者は、被害者の両親から通報された状況で、富川性犯罪弁護士に性犯罪事件を依頼されました。

事件の詳しい経緯

富川性犯罪弁護士との相談を行った依頼者の事情です。

依頼者は、SNSを通じて知り合った児童・青少年である被害者と性的な会話を交わしました。

その後、被害者に動画を送信させ、セクシュアルハラスメントなどの行為をしたとのことです。

依頼者は動画を受信し、これを視聴しました。

最終的に被害者の両親からの通報により、依頼者は児童・青少年の性保護に関する法律違反等の容疑で、性犯罪に関する処罰を受ける可能性に直面していました。

そこで、処罰に対応するため、富川事務所の性犯罪弁護士にサポートを求められました。

事件に関する法令

児童性搾取物に関する処罰条項

- 児童性搾取物に関する処罰条項も、児童・青少年の性保護に関する法律で規定されています。

- 未遂犯処罰条項の規定があり、常習犯についても加重処罰条項があります。

- 単に「所持」または「視聴」した者についても、1年以上の有期懲役に処される可能性があります。

性暴力犯罪の処罰等に関する特例法第13条(通信媒体を利用したわいせつ行為)

自己または他人の性的欲望を喚起し、または満たす目的で、電話、郵便、コンピュータその他の通信媒体を通じて、性的羞恥心または嫌悪感を引き起こす言葉、音響、文章、絵、映像または物を相手方に到達させた者は、2年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金に処する。

2. 富川性犯罪弁護士によるサポート

富川性犯罪弁護士は、依頼者との相談を通じて事実関係を綿密に確認しました。

富川性犯罪弁護士は、本件性犯罪訴訟で依頼者が減刑を受けられるよう、次のとおり主張しました。

動画をすぐに削除したと主張

依頼者は、被害者から送られた動画を受信して再生したものの、視聴後すぐに削除しました。

富川性犯罪弁護士は、依頼者が動画をすぐに削除し、他人に転送していない点を強調しました。

被害弁償に向けて努力していると主張

富川性犯罪弁護士は、依頼者が自身の誤った行為について被害者に謝罪し、賠償する意思がある点を強調しました。

前科のない初犯であると主張

依頼者には本件以外に犯罪歴が一切なく、その後も性犯罪やわいせつな動画・写真の流布、視聴などの犯罪に関与したことがない点を強調しました。

3. 富川性犯罪弁護士のサポート結果、執行猶予

富川性犯罪弁護士の主張を受け入れた裁判所は、本件性犯罪訴訟で「被告人を懲役1年に処する。ただし、この判決の確定日から2年間、その刑の執行を猶予する。」との判決を言い渡しました。

サポートが必要な場合は?

上記事例は、🔗児童・青少年の性保護に関する法律違反の容疑で性犯罪事件の裁判を控えていた依頼者が、富川性犯罪弁護士のサポートにより執行猶予判決を受け、防御に成功した事例です。

このように性犯罪事件に関与した場合は、専門の弁護士の助けを受けて事件に対応することが望ましいでしょう。

法務法人 大倫の性犯罪対応グループでは、実際に性犯罪に関する求刑や判決を行った性犯罪弁護士が、依頼者のための確実な対応策を提示しています。

上記事例と同様の状況で性犯罪訴訟への対応にお困りでしたら、いつでも法務法人 大倫の富川性犯罪弁護士にサポートをご依頼ください。

부천성범죄변호사

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無断転載・複製・配布などの著作権侵害行為に対しては、関連法令に基づく措置が取られる場合があります。

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