解決事例
木浦離婚相談 | 木浦離婚専門弁護士への相談後に財産分与の減額判決
木浦離婚相談を依頼した依頼者は、過大な財産分与訴訟を提起され、法務法人大倫木浦支所の離婚専門弁護士に法律相談を依頼しました。
1. 木浦離婚相談を検討したきっかけ
木浦離婚相談を予約した依頼者は、配偶者から離婚訴状を受け取りました。
その後、離婚訴訟に関する助言を得るため、法務法人大倫の木浦離婚相談センターを訪れました。
木浦離婚相談を受けた依頼者
木浦離婚相談を受けた依頼者は、配偶者と30年間にわたり婚姻生活を続けていました。
そのような中、配偶者が孫娘の世話をするという理由で家を出た後、突然、離婚訴状を送ってきました。主な内容は慰謝料請求と財産分与請求でした。
依頼者が暴行、暴言、配偶者に対する軽視や侮辱を行い、
正当な理由なく生活費を支払わなかったことが離婚のきっかけであると主張し、婚姻関係の破綻についての責任を依頼者に転嫁していました。
財産分与の割合を原告70%、依頼者30%と主張しており、
依頼者が所有する複数の不動産について所有権移転登記を求めていたため、これに反論して支援を得るべく、木浦離婚相談を受けた後、法務法人大倫の離婚グループを訪れました。
木浦離婚相談で解説する関連法理
民法第826条(夫婦間の義務) ①夫婦は同居し、互いに扶養し協力しなければならない。ただし、正当な理由により一時的に同居しない場合には、互いにこれを容認しなければならない。 |
第840条(裁判上の離婚原因) 夫婦の一方は、次の各号に掲げる事由がある場合、家庭法院に離婚を請求することができる。
1. 配偶者に不貞な行為があったとき 2. 配偶者が悪意で他方を遺棄したとき 3. 配偶者またはその直系尊属から著しく不当な待遇を受けたとき 4. 自己の直系尊属が配偶者から著しく不当な待遇を受けたとき 5. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき 6. その他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき |
• 韓国大法院の1999年判決等参照
• 韓国大法院の2000年決定等参照
• 韓国大法院の2013年判決等参照
2. 木浦離婚相談後の解決策提示
木浦離婚相談の後、依頼者の状況に適した離婚専門弁護士や財産分与訴訟の経験が豊富な弁護士からなる3名のTFチームが編成され、原告による財産分与割合と寄与度に関する主張を把握し、反論の弁論に臨みました。原告が財産分与の対象に含めた不動産について検討と鑑定が必要であったため、当該分野の専門家による法律上の助言も事件戦略に役立ちました。
木浦離婚相談を専門とする大倫の防御戦略
木浦離婚相談を専門とする法務法人大倫は、原告が依頼者を離婚の有責配偶者であると主張して慰謝料を請求した点と、財産分与の対象に依頼者の特有財産を含め、その範囲を拡大した点、
原告の家庭に対する寄与度を過度に水増しした点と、婚姻関係の破綻時期に関する食い違う主張を指摘しました。
原告の訴状と書面の内容全般について依頼者の主張との対立が大きかったため、担当チームによる綿密な検討が必要でした。
● 依頼者は原告との離婚を望んでいなかった
● 依頼者は原告に著しく不当な待遇をしておらず、暴行を加えたこともなかった
● 原告が財産分与の対象に含めた不動産の大半は、被告が婚姻前から所有する特有財産であった
● 原告は、近隣住民が事実確認書を作成して証明するほど家庭に無関心な人物であった
● 原告は自ら経済活動をしようとする努力を全くせず、家計の助けにもならなかった
● 原告は依頼者が続けてきた農作業に全く寄与したことがなく、寄与度70%との主張は認められない
3. 木浦離婚相談後から離婚判決までの結果
木浦離婚相談の後、離婚判決が出るまで数か月にわたる審理が続きました。依頼者は最終的に、財産への寄与度が2倍となる60%で認められ、財産分与の減額という結果を得ることができました。
木浦離婚相談を検討するなら法務法人大倫
法務法人大倫で木浦離婚相談を受けた後、財産への寄与度が30%から60%まで2倍以上認められた依頼者の事例です。
依頼者は法務法人大倫の離婚グループの支援を受け、子どもに贈与した不動産を相手方配偶者から無事に守ることができ、財産への寄与度も相当に高く認められました。
依頼者と同じような状況で、財産分与の問題を巡って相手方配偶者と法的な争いをしている場合は、木浦離婚相談を通じて法務法人大倫木浦事務所をご訪問のうえ、助言と支援を受けることをお勧めします。

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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