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未成年後見人の選任
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順天の家事専門弁護士|未成年後見人を求められた依頼者を支援した事例

順天の家事専門弁護士は、孫の未成年後見人になろうと家事専門弁護士を探された依頼者を支援しました。順天の家事専門弁護士の支援により、未成年後見人選任の請求に成功した事例です。

1. 順天の家事専門弁護士を訪ねた依頼者

順天の家事専門弁護士に支援を求められた依頼者

順天の家事専門弁護士を訪ねた依頼者は、孫の未成年後見人になろうと未成年後見人選任の請求を進めようとされていました。

依頼者は順天市内の家事専門弁護士を探され、関連する多数の事件を経験した法務法人大倫の順天弁護士事務所を訪問してくださいました。

2. 順天の家事専門弁護士が説明する未成年後見人

順天の家事専門弁護士が未成年🔗後見人について説明します。

民法第928条(未成年者に対する後見の開始) 

未成年者に親権者がいないか、親権者が第924条、第924条の2、第925条または第927条第1項により親権の全部または一部を行使できない場合には、未成年後見人を置かなければならない。

親権者がいないか、親権者が法律行為などの代理権および財産管理権を行使できない未成年者は、未成年後見人を置かなければなりません。

民法第931条(遺言による未成年後見人の指定等) 

① 未成年者に親権を行使する父母は、遺言で未成年後見人を指定することができる。ただし、法律行為の代理権と財産管理権がない親権者は、この限りでない。

未成年者に親権を行使する父母は、未成年後見人を遺言で指定することができます。

民法第932条(未成年後見人の選任) 

① 家庭法院は、第931条により指定された未成年後見人がいない場合には、職権でまたは未成年者、親族、利害関係人、検事、地方自治団体の長の請求により、未成年後見人を選任する。未成年後見人がいなくなった場合も同様である。

親権を行使する父母が遺言で未成年後見人を指定しなかった場合、後見人を選任することができます。順天の家事専門弁護士の依頼者は、選任される後見人になろうと、この事件で支援を求めたのです。

3. 順天の家事専門弁護士による依頼者の支援

順天の家事専門弁護士は、依頼者が孫の未成年後見人に指定されるよう、次のように支援しました。

家事専門弁護士、依頼者の息子の死亡の主張

順天の家事専門弁護士の依頼者の息子、すなわち孫の父親は死亡しました。

孫の母親は行方をくらませ、依頼者の孫との連絡を完全に絶ってしまいました。孫の母親がどこかで生存していたとしても、その親権の行使を期待することが不可能な状態にあります。

また、依頼者の孫に対する指定後見人もいない状態にあります。

家事専門弁護士は、依頼者が孫の未成年後見人に指定されるべきだと主張しました。

家事専門弁護士、依頼者の息子の消極財産の主張

順天の家事専門弁護士の依頼者の息子は、積極財産をはるかに超える多額の消極財産を残したまま死亡しました。

そこで依頼者は、息子の唯一の相続人である孫の相続財産についての限定承認を代理するため、今回の事件で未成年後見人の選任を請求することになりました。

家事専門弁護士による積極財産・消極財産のFAQ

順天の家事専門弁護士さん、積極財産とは何ですか?

順天の家事専門弁護士:積極財産とは、相続人に利益となる物権、債権、物件などの相続財産をいいます。

順天の家事専門弁護士さん、それでは消極財産とは何ですか?

順天の家事専門弁護士:消極財産とは、債務、すなわち借金をいいます。

4. 順天の家事専門弁護士の依頼者、未成年後見人選任

順天の家事専門弁護士が支援し未成年後見人選任に成功
上記の画像をクリックすると、法務法人大倫の相談予約ページに移動できます。

順天の家事専門弁護士の支援により、依頼者は孫の未成年後見人に選任されました。

未成年後見人は通常、遺言により指定されますが、指定後見人がいない場合は、このように家庭法院に未成年後見人選任の請求をすることになります。

今回の事件の依頼者の場合、孫に自身の息子の債務がそのまま相続されるのではないかと、順天の家事専門弁護士の支援を求めて未成年後見人に選任されようとされていました。

未成年後見人に選任されるよう支援した順天の家事専門弁護士に、感謝の気持ちを表してくださいました。

今回の事件の依頼者のように、順天地域で後見人選任の請求が必要な場合は、大倫の🔗家事専門弁護士を訪ねて事件をご依頼いただければと思います。

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本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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