解決事例
労働専門弁護士 | アルバイト中に火傷を負ったが治療費を受け取れなかった依頼者、損害賠償請求訴訟で勝訴
労働専門弁護士は、アルバイト中に火傷を負ったものの治療費も受け取れなかったとして労働弁護士を訪ねた依頼者の損害賠償請求訴訟を提起しました。労働専門弁護士は勝訴しました。
1. 労働専門弁護士を訪ねた依頼者
労働専門弁護士を訪ねた依頼者の事情です。
労働専門弁護士の依頼者は、ある居酒屋で毎週5日以上、接客、配膳、ホールの清掃などを主な業務内容としてアルバイトをしていたそうです。
事件当日、居酒屋の店主が揚げ物を作るため厨房のコンロに油をかけていましたが、店主が客と酒を飲んでいる間に油に火がつき、火災が発生したそうです。
これを最初に発見した依頼者は、火を消すために近づいた際、手に3度以上の火傷を負うことになりました。
依頼者は店主に治療費などを求めましたが、まったく受け取れなかったそうです。
一方、この居酒屋では類似の事件が何度かあったにもかかわらず、店主は特段の措置をとらず、類似の状況が繰り返されていたそうです。
そこで労働専門弁護士の依頼者は、業務中に発生した事故で負った火傷に関する損害賠償請求訴訟を提起しようと、大倫を訪ねてくださいました。
2. 労働専門弁護士が乗り出した損害賠償請求訴訟
労働専門弁護士は依頼者のために🔗損害賠償訴訟の提起に乗り出しました。
依頼者の訴訟に関する一切の権限の委任を受け、次の請求の趣旨を盛り込んだ訴状を提出しました。
1. 被告は原告に対し、31,500,000ウォン及びこれに対して完済の日まで年12%の割合で計算した金員をそれぞれ支払え。
2. 訴訟費用は被告の負担とする。
労働専門弁護士が調べた損害賠償責任
労働専門弁護士が、今回の事件における居酒屋店主の損害賠償責任について調べました。
大法院1999年2月23日宣告97다12082判決
使用者は、労働契約に伴う信義則上の付随的義務として、被用者が労務を提供する過程で生命、身体、健康を害されることがないよう物的環境を整備するなど必要な措置を講じるべき保護義務を負い、このような保護義務に違反することによって被用者が損害を被った場合、これを賠償する責任がある。
居酒屋の店主は使用者として、被用者の安全のための保護義務を尽くさなかった債務不履行による損害賠償責任を負うべきといえます。
労働専門弁護士が乗り出した依頼者の弁護
労働専門弁護士は依頼者の立場を代弁し、次のように弁護しました。
この事件が発生した当時は、依頼者が居酒屋の店主に雇用されて労働を提供していた勤務時間中でした。
店主は以前にも厨房で油による火災が何度も発生した事実があったため、これと類似の事故が発生し得ることを十分に予想できました。
それにもかかわらず、店主は依頼者に十分な安全教育を行わず、保護具を備えていませんでした。
そのため店主には、依頼者が労務を提供する過程で求められる保護義務、安全配慮義務を尽くさなかった事実があります。
店主は依頼者に対し、真摯な謝罪の一言もなく責任を回避し、依頼者が訴訟まで提起することになる状況に至らせました。
依頼者はこの事件により鬱病を発症し、精神科の治療まで受けることになりました。
労働専門弁護士の依頼者はこの事故により3度に近い火傷及び精神的被害まで負うことになったため、店主はこれに関連する損害を賠償する責任があります。
3. 労働専門弁護士の依頼者が受けた判決

労働専門弁護士の主張を聞いた裁判所は、依頼者の事件について次のような判決を下しました。
1. 被告は原告に対し、31,500,000ウォン及びこれに対して完済の日まで年12%の割合で計算した金員をそれぞれ支払え。
2. 訴訟費用は被告の負担とする。
依頼者は労働専門弁護士のサポートにより、損害について正当な補償を受けられるようになりました。
アルバイトや契約社員をはじめ、正社員など労務を提供する中で被害を受けた場合、使用者から正当な補償を受けるべきですが、これがきちんと守られないことが多くあります。
今回の事件の依頼者のように、業務中に発生した事故によって被った損害の賠償を受け取らなければならない状況であれば、今すぐ労働専門弁護士に事件をお任せください。

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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