解決事例

勤労者退職給与保障法違反
勤労者退職給与保障法違反不起訴

木浦刑事弁護士 | 勤労者退職給与保障法違反の依頼者を弁護し検察段階で不起訴として終結

木浦刑事弁護士は、勤労者退職給与保障法違反の疑いを受けているとして刑事専門弁護士を探した依頼者を弁護しました。木浦弁護士は不起訴を得ることに成功しました。

1. 木浦刑事弁護士を訪ねた依頼者

木浦刑事弁護士の依頼者は、勤労者退職給与保障法違反の疑いを受けていると話されました。

依頼者は、納得できない点があるとして刑事処分の回避を依頼されました。木浦弁護士が聞いた依頼者の事情は次のとおりでした。

依頼者はある会社を運営しており、約10年前に依頼者の知人の紹介でA氏を採用することになりました。

A氏は、業務をして約3か月が過ぎた頃、会社のワークショップに行った際に傷害を負うことになりました。

これにより勤労福祉公団から労災療養の承認を受け、その後は勤労をしていませんでした。

労災療養の承認を受けて以降、賃金は受け取らず、勤労福祉公団から休業給付や療養給付などを受け続けていました。

これを知った依頼者は、最近A氏の四大保険の被保険者資格喪失届を行いました。

A氏は、四大保険の被保険者資格喪失届を行った日付をもって自分が解雇されたとみなすべきであるとして、約10年間の勤労期間に対する退職金を受け取るべきだと主張し、本件の告訴に至りました。

これに対し依頼者は、最後の勤労日から10年が過ぎたA氏に退職金を支給しなければならないのかと納得できない思いを示され、木浦刑事弁護士を訪ねてくださいました。

2. 木浦刑事弁護士が調べた関連法令

木浦刑事弁護士は、依頼者を弁護するために事件に関連する法令を調べました。

勤労者退職給与保障法第9条(退職金の支給等)①使用者は、勤労者が退職した場合には、その支給事由が発生した日から14日以内に退職金を支給しなければならない。ただし、特別な事情がある場合には、当事者間の合意により支給期日を延長することができる。

勤労者退職給与保障法によると、勤労者が退職した場合、その支給事由が発生した日から14日以内に退職金を支給しなければなりません。

A氏は、自分の四大保険の被保険者資格が喪失した日が退職した日であるとして、依頼者を勤労者退職給与保障法違反で告訴したのです。

木浦刑事弁護士が調べた処罰の程度

勤労者退職給与保障法第44条(罰則)次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は3千万ウォン以下の罰金に処する。ただし、第1号及び第2号の場合、被害者の明示的な意思に反して公訴を提起することはできない。1. 第9条第1項に違反して退職金を支給しなかった者

A氏が依頼者を告訴したことにより、依頼者は3年以下の懲役又は3千万ウォン以下の罰金に処せられる危機にありました。

3. 木浦刑事弁護士が行った依頼者の弁護

木浦刑事弁護士は、依頼者のために次の内容を強調して弁護しました。

▶依頼者は、A氏が療養の承認を受けられるよう積極的に協力した

▶A氏は、傷害を負った以降、勤労を提供した事実が全くない

▶依頼者は、退職金が発生しないと考えており、未払いの故意がなかった

▶依頼者は、刑事処分を受けた犯罪歴がない

4. 木浦刑事弁護士が得た依頼者の処分

木浦検事出身弁護士
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木浦刑事弁護士の主張を聞いた検察は、依頼者に不起訴処分を下しました。

A氏はこの処分に対して抗告しましたが、検察はこれに対する抗告棄却の決定を下しました。

木浦刑事弁護士が事件を綿密に分析し、依頼者に有利な戦略を立てて対応したからこそ得られた結果でした。

生活していく中で、今回の事件の依頼者のように理不尽な状況に置かれることがあります。嫌疑がないことを立証することが、事件解決の第一歩です。

個人が自身の嫌疑がないことを証明するには限界があるため、いつでも🔗木浦弁護士を訪ねてサポートを求めていただければと思います。

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