解決事例
姓・本変更申立て | 姓・本の変更を申し立てて認容決定
韓国における姓・本の変更申立ての手続で法的支援を受けるため、依頼者は家事事件に精通した弁護士を訪ねました。支援の結果、申し立てた姓・本の変更について認容決定を受けることができました。
1. 姓・本変更申立てのために訪れた依頼者
姓・本の変更申立てが必要だった依頼者は、家事事件に精通した弁護士に相談を依頼しました。
10年前、依頼者の両親は協議離婚していました。
それにもかかわらず、アルコール依存症だった父親が依頼者のもとを頻繁に訪れ、継続的に暴力や暴行を繰り返していたとのことです。
また、実父の親族からも、依頼者と母親は絶えず嫌がらせを受けていました。
さらに、間もなく子どもが生まれる予定だった依頼者は、その嫌がらせが子どもにも及ぶのではないかと心配していました。
そこで依頼者は、自分の姓と本を母親のものに変更し、父親との縁を完全に断つことを決意しました。
しかし、父親が姓・本の変更に強く反対していたため、変更は容易ではないと判断した依頼者は、家事事件に精通した弁護士に法的支援を求めました。

姓・本変更申立てとは?
姓・本の変更申立てとは、出生した系統や血縁を示す姓と、自分が属する家門の始祖の発祥地を示す本(本貫)を変更する申立てをいいます。
出生した子は、韓国民法上、原則として父親の姓と本に従います。
父親が不明な場合や、婚姻届の際にその旨を協議した場合は、母親の姓と本に従うこともありますが、多くの場合は父親の姓と本に従います。
① 子は父の姓と本に従う。ただし、父母が婚姻届の提出時に母の姓と本に従うことを協議した場合は、母の姓と本に従う。
② 父が外国人である場合、子は母の姓と本に従うことができる。
③ 父が不明な子は母の姓と本に従う。
両親の離婚後に母親が再婚し、継父と姓が異なるため不便を感じている場合や、子どもの姓と本を変更すべき相当な理由がある場合は、姓・本の変更申立てによって姓と本を変更できます。
姓・本変更申立ての認容要件
姓・本の変更は、子どもの福祉のために姓と本を変更する必要があると判断された場合に認容されます。
これを判断するため、裁判所は子どもの主観的および客観的な事情を考慮します。
子どもの年齢や両親が離婚しているかどうかなどは、子どもの客観的な事情に当たります。
一方、子どもが姓と本によって苦痛を受けているか、姓と本を変更したいと望んでいるかなどは、主観的な事情に当たります。
これらすべてを考慮し、姓と本を変更することが子どもの福祉のためになると判断されれば、姓・本の変更申立てについて認容決定を受けることができます。
2. 姓・本変更申立てのために提供した支援内容
家事事件に精通した弁護士は、姓・本の変更申立てに向けて、依頼者の状況を改めて確認しました。
その後、姓・本の変更が認容されるための依頼者の主観的・客観的事情を検討し、次のとおり主張しました。
姓・本の変更で完全に縁を断ちたいと主張
依頼者や母親などの家族は、実父とその親族から継続的な嫌がらせを受けてきました。
そのため、非常に大きな精神的苦痛を受けていました。
家事事件に精通した弁護士は、依頼者が今回の姓・本の変更によって実父側との縁を完全に断ちたいと望んでいると主張しました。
生まれてくる子どものためにも姓・本の変更が必要であると主張
依頼者は間もなく一児の父親になります。
そこで、間もなく生まれる子どもが安定したアイデンティティーや人格を形成するためにも、姓・本の変更が不可欠であると主張しました。
3. 姓・本変更申立ての結果、認容決定を獲得
姓・本の変更申立てに最善を尽くして支援した結果、裁判所は、依頼者の姓と本を母親の姓と本に変更するとの請求を認容しました。
姓・本の変更が必要な場合
本件は、両親がかなり前に離婚したにもかかわらず、繰り返し訪ねてきて自分と母親に嫌がらせをする父親に苦しんでいた依頼者が、姓と本を母親のものへ変更するため、家事事件に精通した弁護士に相談を依頼した事例です。
法務法人大倫では、姓・本の変更を申し立てたい依頼者のために審査過程で積極的に対応しており、状況に応じて実父との交渉を仲介するなど、派生する事件にも対応しています。
上記のように姓・本の変更が必要な状況にある場合は、いつでも家事事件に精通した弁護士の🔗法律相談予約をご利用ください。

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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