解決事例
水原弁護士相談 | 社会福祉事業法違反の疑いの依頼者、罰金刑で事件を締めくくり
水原弁護士相談をご依頼された依頼者は、社会福祉事業法違反の疑いで起訴された状況でした。
水原弁護士が相談に対応し、罰金刑で事件を締めくくることができました。
1. 水原弁護士相談をご依頼された依頼者

水原弁護士相談で支援を求められた依頼者は、社会福祉法人の基本財産を無断で用途変更し、法人財産に関する書類を提出しなかったという疑いで起訴された状況でした。
水原弁護士相談で見る社会福祉事業法
社会福祉事業法は、社会福祉事業に関する基本的な事項を定め、社会福祉を必要とする人に対して人間の尊厳と人間らしい生活を営む権利を保障する法律です。
社会福祉の専門性を高め、社会福祉事業の公正∙透明∙適正を図り、地域社会福祉の体系を構築し、社会福祉サービスの質を高めて社会福祉の増進に寄与することを目的としています。
∙社会福祉事業法第23条(財産等)
法人は、基本財産に関して次の各号のいずれかに該当する場合には、市∙道知事の許可を受けなければならない
1. 売渡し∙贈与∙交換∙賃貸∙担保提供または用途変更をしようとする場合
2. 保健福祉部令で定める金額以上を1年以上長期借入しようとする場合
∙社会福祉事業法第51条(指導∙監督等)
保健福祉部長官、市∙道知事または市長∙郡守∙区庁長は、社会福祉事業を運営する者の所管業務に関して指導∙監督を行い、必要な場合はその業務に関して報告または関係書類の提出を命じ、あるいは所属公務員に社会福祉法人の事務所または施設に立ち入って検査または質問をさせることができる。
2. 水原弁護士相談による依頼者の弁護支援
水原弁護士相談を通じて依頼者の弁護支援に取り組みました。
水原弁護士相談を通じた公訴外人に関する主張
水原弁護士を訪ねてこられた依頼者は当該社会福祉法人の代表理事ですが、実質的な運営は社内理事である公訴外人が主導してきました。
市の一次点検の際には公訴外人が点検を受け、市の公務員が求める関連書類の提出についても公訴外人が主導しました。
公訴外人は、市の指導∙点検が開始された後、依頼者に対して関連書類をすべて提出し問題はないという趣旨で説明しました。
実質的な運営を担って主導していた公訴外人であったため、依頼者は公訴外人の言葉を疑うことができませんでした。
公訴外人は、市が継続的に資料の提出を求めているという事実や、関連資料を提出していないという事実などを、依頼者にまったく知らせませんでした。
水原弁護士相談を通じて、依頼者は法人の実質的な運営に関与しておらず、公訴外人が市の求める資料提供を拒否したという事実をまったく知らなかった点を強調しました。
水原弁護士はその証拠として、依頼者と公訴外人がやり取りしたメッセージなどを提出しました。
水原弁護士相談、公訴外人の業務であることを主張
水原弁護士相談を通じて、疑いの対象となった基本財産の処分および資料提出は公訴外人の業務であるという点を主張しました。
公訴外人は当該法人に常駐する理事であり、法人の行政業務を最も直接的に遂行する者です。
基本財産である不動産の処分についても主導的に業務を遂行した人物です。
社会福祉機関として予算や決算を行う必要がある場合には、公訴外人が法人の会計業務を担当して遂行してきました。
水原弁護士は、行政業務である公文書の受発信は公訴外人の管轄業務であり、依頼者は当該業務に関与していなかった点を強調しました。
3. 水原弁護士相談の結果、軽微な罰金刑で事件を締めくくり
水原弁護士相談の結果、依頼者が自ら行った犯罪事実ではないという点は認められましたが、依頼者が市∙道知事などの関係書類提出命令に応じるべき名宛人(受範者)であったため、当該部分に対する責任として軽微な罰金刑のみを言い渡されました。
社会福祉事業法は、社会福祉施設の運営やサービスの提供など、さまざまな分野を定めています。
また、労働問題や契約紛争、行政などにおいてさまざまな訴訟や紛争などが生じる可能性があるため、専門の弁護士の支援を得て法的問題を解決することが望ましいです。
法務法人大倫は、相談、書面作成、公判弁論など事件の段階ごとにすべての担当弁護士が議論を重ね、事件の迅速な解決を支援しています。

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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