解決事例
仁川ローファームの弁護事例 | 仁川ローファームのサポートによる貸金全額返還
仁川ローファームにご来訪いただいた依頼者である金融機関は、顧客に融資を行いました。しかしこれを返してもらえず、貸金返還訴訟を進めるため、仁川弁護士にサポートを求めました。
1. 仁川ローファームを訪れることになった経緯

仁川ローファームをお訪ねになった依頼者は、債務者から貸付債務を返してもらうため、仁川弁護士にサポートを求めました。仁川弁護士は全国の弁護士と協業し、依頼者をサポートしました。
仁川ローファームを訪れることになったきっかけ
仁川ローファームをお訪ねになった依頼者は、ある金融機関の企業代表です。
被告は、依頼者の金融機関に融資を受けるために訪れました。
これを受けて、当該金融機関は被告に融資を行いました。
しかし被告は、融資の期日が過ぎたにもかかわらず、貸付債務を弁済しませんでした。
結局、依頼者は被告から貸付債務を返してもらうため、仁川ローファームにサポートを求めました。
仁川ローファームがお伝えする事件関連法令
仁川ローファームは、相手方がお金を返さない場合、🔗貸金返還請求訴訟を進めることができると説明しました。
債務者が正当な理由なくお金を弁済しない場合、訴訟を提起し、法的手続を通じて貸金の返還を受けることができます。
貸付債権とは、銀行が融資を行うことを意味します。
分かりやすく言えば、債権者が債務者に融資を行った際に、この債権を受け取る権利を指します。
上記のように金融機関の場合、個人や企業に融資を行うことができます。
この際、相手方が返済を延滞した場合、企業側は貸金返還訴訟を進めてこれを返還してもらうことができます。
※ 民法第598条(消費貸借の意義)
消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の代替物の所有権を相手方に移転することを約定し、相手方が同じ種類・品質および数量で返還することを約定することによって、その効力を生じる。
※ 民法第390条(債務不履行と損害賠償)
債務者が債務の内容に従った履行をしないときは、債権者は損害賠償を請求することができる。ただし、債務者の故意または過失なく履行することができなくなったときは、この限りでない。
※ 民法第393条(損害賠償の範囲)
① 債務不履行による損害賠償は、通常の損害をその限度とする。
② 特別の事情による損害は、債務者がその事情を知り、または知ることができたときに限り、賠償の責任を負う。
*個人の状況によって異なる場合がありますので、正確な検討のためには🔗専門弁護士による法律相談を受けられることをお勧めします。
2. 仁川ローファームのサポート事項
仁川ローファームで依頼者と綿密な相談を行った仁川弁護士は、次のように主張しました。
仁川ローファーム、被告に貸付金の返還義務がある点を主張
依頼者企業は被告に金額を貸しましたが、返してもらえていません。
これを受けて仁川ローファームは、被告に貸付金の返還義務がある点を主張しました。
仁川ローファーム、被告の貸付金の弁済期間が過ぎた点を主張
被告は、貸付金の弁済期間が過ぎたにもかかわらず、依頼者企業にこれを返済していません。
金融機関から借りた貸付金には、5年の消滅時効が適用されます。
仁川ローファームは、被告が貸付金とともに遅延損害金を支払う責任がある点を主張しました。
仁川ローファーム、連帯保証制度の認定資料がない点を主張
被告側は「第2金融圏の連帯保証制度廃止案」を主張し、個人融資の連帯保証禁止を主張しました。
仁川ローファームはこれに反論し、解止権発生の認定資料がない点を強調しました。
3. 仁川ローファームのサポートにより貸金の返還に成功した依頼者
仁川ローファームにご来訪いただいた依頼者は、仁川弁護士のサポートにより貸金の全額を返還してもらうことができました。
仁川ローファームをお探しなら
仁川ローファームにご来訪いただいた企業の依頼者は、金融機関の代表として、貸付金を弁済しない債務者から貸付金の返還を受けるため、貸金返還訴訟を進められました。
貸金の返還を受けられなかった場合、直接債務者に圧力をかけることは違法な方法であるため、法的手続を通じて債権を回収することが良い方法です。
大倫では、企業の依頼者のために、法的リスクの事前管理から予備的戦略の策定まで、迅速な対応方法を導き出しています。
もし上記のような状況であれば、企業・民事・刑事など分野別の専門家が協業して依頼者をサポートする大倫の🔗仁川弁護士にご依頼ください。

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
無断転載・複製・配布などの著作権侵害行為に対しては、関連法令に基づく措置が取られる場合があります。
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