解決事例

詐欺幇助・私文書偽造など
詐欺幇助・私文書偽造など執行猶予

群山刑事専門弁護士 | 詐欺幇助・私文書偽造の疑いでも刑事専門弁護士のサポートにより執行猶予

群山刑事専門弁護士は、詐欺幇助・私文書偽造の疑いを受けているとして刑事専門弁護士を訪ねた依頼者を弁護しました。群山刑事専門弁護士の弁護により、依頼者は執行猶予を得ることができました。

1. 群山刑事専門弁護士を訪ねた依頼者

群山刑事専門弁護士の依頼者は、詐欺幇助・私文書偽造などの疑いを受けているとおっしゃいました。

依頼者は、これらの疑いのために刑事刑事処分の回避にサポートが必要だとおっしゃっていましたが、

群山刑事専門弁護士は依頼者のために事件の把握に取りかかり、その内容は次のとおりでした。

依頼者は携帯電話販売店に勤務し、来店した顧客を対象に携帯電話を販売し開通する業務を担当していました。

依頼者の店舗の店長は、依頼者に対し、身分証を複数調達してくるので加入申込書を作成して携帯電話を開通するよう指示しました。

依頼者は疑問を感じはしたものの、オンラインで携帯電話を開通したい人がいるのだろうと考え、大したことではないとして済ませてきました。

ところが、この事件に至って分かったのは、それらの携帯電話がボイスフィッシングのための他人名義の携帯電話として使われていたということであり、これにより依頼者は詐欺幇助および私文書偽造、偽造私文書行使の疑いを受けることになったのです。

2. 群山刑事専門弁護士の依頼者の疑い

群山刑事専門弁護士

群山刑事専門弁護士の依頼者は、詐欺幇助・私文書偽造・偽造私文書行使の疑いを受けていましたが、

ボイスフィッシング🔗詐欺罪を幇助し、そのボイスフィッシング詐欺のために他人名義の携帯電話の開通申込書を偽造・行使して携帯電話を開通させたため、このような疑いが適用されたのです。

これらの疑いが認められた場合、以下の水準の処罰が予想される状況でした。

▷刑法第347条(詐欺)

①人を欺いて財物の交付を受け、または財産上の利益を取得した者は、10年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処する。

②前項の方法により第三者に財物の交付を受けさせ、または財産上の利益を取得させたときも、前項の刑と同じである。

刑法第32条(従犯)①他人の犯罪を幇助した者は、従犯として処罰する。

②従犯の刑は、正犯の刑より減軽する。

▷刑法第231条(私文書等の偽造・変造)

行使する目的で権利・義務または事実証明に関する他人の文書または図画を偽造または変造した者は、5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する。

▷刑法第234条(偽造私文書等の行使)

第231条から第233条の罪により作成された文書、図画または電磁的記録等特殊媒体記録を行使した者は、その各罪に定めた刑に処する。

3. 群山刑事専門弁護士が取り組んだ依頼者の弁護

群山刑事専門弁護士は、依頼者のために次のように弁護に取りかかりました。

群山刑事専門弁護士「依頼者には犯行の故意がなかった」

群山刑事専門弁護士は、依頼者には犯行の故意がなかったという点を強調しました。

依頼者は業務指示を出した店長の言葉に従っただけで、そのように開通された携帯電話がボイスフィッシング犯罪に使われるとは全く予想すらできませんでした。

群山刑事専門弁護士「依頼者は捜査に積極的に協力した」

群山刑事専門弁護士は、依頼者が捜査に積極的に協力したという点を強調しました。

依頼者は警察の取り調べの段階から自らの犯行事実をすべて認め、自分が知るすべての情報を隠すことなく答え、捜査に積極的に協力しました。

4. 群山刑事専門弁護士が導いた判決

群山刑事専門弁護士の主張を聞いた裁判部は、依頼者に執行猶予の判決を下しました。

依頼者は計3つの犯罪を犯し、実刑宣告が予想される状況であったにもかかわらず、群山刑事専門弁護士のサポートがあったことで実刑を免れることができました。

詐欺幇助などの疑いに故意がなかったとしても、それを立証できなければ厳重に処罰される可能性があります。

実際に犯罪に加担した約10名の被告人には実刑が宣告されましたが、依頼者は執行猶予を得ることができました。

今回の事件の依頼者のように実刑の防御にサポートが必要な場合は、いつでも🔗弁護士の推薦を受けてご依頼ください。

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