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安養法律事務所のサポート | 安養法律事務所のサポートによる親権・監護権の指定および養育費請求

安養法律事務所にお越しいただいた依頼者は、配偶者との離婚訴訟において子の親権者および監護権者として指定を受け、配偶者から養育費の支払いを受けることを望み、安養の弁護士にサポートを求めました。

1. 安養法律事務所を訪れることになったきっかけ

安養法律事務所-状況

安養法律事務所にお越しいただいた依頼者は、離婚訴訟において子の親権と監護権を得て、養育費の支払いを受けることを望みました。これを受けて安養の弁護士は、全国の弁護士と協業してサポートしました。

安養法律事務所を訪れた依頼者

安養法律事務所にお越しいただいた依頼者は、配偶者と婚姻関係にあり、子をもうけていました。

依頼者は婚姻生活の間、配偶者と頻繁に争いをしていました。

争いの主な理由は、配偶者のギャンブル依存によるものでした。

しかし配偶者はかえって、依頼者が自分に暴言や暴行、不当な待遇をしたとして、婚姻生活破綻の原因は依頼者にあると述べ、離婚を求めました。

そこで依頼者は、配偶者との離婚訴訟において子に対する親権と監護権を得て、養育費の支払いを受けることを望み、安養法律事務所にサポートを求めました。

安養法律事務所が伝える事件関連法令

安養法律事務所では、🔗裁判離婚手続きについて説明しました。

※ 民法第840条(裁判上の離婚原因)

夫婦の一方は、次の各号の事由がある場合には、家庭法院に離婚を請求することができる。

1. 配偶者に不貞な行為があったとき

2. 配偶者が悪意で他方を遺棄したとき

3. 配偶者またはその直系尊属から著しく不当な待遇を受けたとき

4. 自己の直系尊属が配偶者から著しく不当な待遇を受けたとき

5. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

6. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

※ 民法第837条(離婚と子の養育責任)

① 当事者は、その子の養育に関する事項を協議により定める。

② 第1項の協議は、次の事項を含まなければならない。

1. 養育者の決定

2. 養育費用の負担

3. 面接交渉権の行使の有無およびその方法

③ 第1項による協議が子の福利に反する場合には、家庭法院は補正を命じ、または職権でその子の意思・年齢と父母の財産状況、その他の事情を斟酌して養育に必要な事項を定める。

④ 養育に関する事項の協議が調わない、または協議できないときは、家庭法院は職権で、または当事者の請求により、これについて決定する。

⑤ 家庭法院は、子の福利のために必要と認める場合には、父・母・子および検事の請求または職権で、子の養育に関する事項を変更し、または他の適当な処分をすることができる。

*個人の状況を綿密に検討したい場合は、🔗専門弁護士の法律相談を受けてみることをおすすめします。

2. 安養法律事務所のサポート事項

安養法律事務所で依頼者の状況を検討した安養の弁護士は、次のように主張しました。

安養法律事務所、家庭破綻の原因が配偶者にある点

配偶者は、依頼者が暴力性を示し、頻繁な暴行と暴言をしたと主張しました。

安養法律事務所は、これに対し依頼者の暴力性が高くないことを証明しました。

攻撃性および怒りの水準検査の結果、依頼者の攻撃性と怒りの数値は低い水準でした。

かえって配偶者の攻撃性と怒りの数値が高い方であるという点に言及しました。

また、争いの主な原因が配偶者の家庭に対する無関心とギャンブル依存である点を強調し、家庭破綻の原因が配偶者にあることを主張しました。

安養法律事務所、配偶者が子の養育に無関心な点

配偶者は、ギャンブル問題により家庭に対して無責任な姿を見せていました。

依頼者は配偶者に何度も養育費を求めましたが、受け取れませんでした。

これを受けて安養法律事務所は、子を安定的に養育している依頼者が親権者および監護権者として指定されるべきであると同時に、配偶者が養育費を支払うことを強調しました。

3. 安養法律事務所のサポートにより親権・監護権を得て養育費請求に成功

安養法律事務所にお越しいただいた依頼者は、安養の弁護士のサポートにより、離婚訴訟において親権と監護権を得て、養育費請求に成功しました。

安養法律事務所をお探しなら

安養法律事務所にお越しいただいた依頼者は、離婚訴訟において親権・監護権を得て、あわせて養育費の支払いを受けることができました。

もし離婚訴訟を進めようとお考えであれば、🔗安養の弁護士にサポートをお求めください。

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本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
無断転載・複製・配布などの著作権侵害行為に対しては、関連法令に基づく措置が取られる場合があります。

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