解決事例
安山法務法人 | 親権者及び監護権者の指定を獲得した安山離婚法務法人大倫
安山法務法人にお越しいただいた依頼者は、離婚訴訟でお子さまの親権と監護権を得ることを望んでおられました。そこで安山の弁護士のサポートにより、親権者・監護権者として指定されました。
1. 安山法務法人を訪ねることになった経緯

安山法務法人を訪ねてこられた依頼者は、離婚を成立させ、親権と監護権を得るため、安山の弁護士にサポートを求めました。安山の弁護士は全国の弁護士と協業して依頼者を支援しました。
安山離婚法務法人を訪ねることになったきっかけ
安山法務法人を訪ねてこられた依頼者は、配偶者との離婚を進めることを望んでおられました。
依頼者の配偶者は、詐欺の疑いで勾留された後、出所しました。
依頼者はこれに衝撃を受けましたが、配偶者を理解することにしました。
しかし、配偶者の刑務所仲間が子どもに対して韓国刑法上の強制わいせつを行ったという話を聞き、怒った依頼者は配偶者を問い詰めました。
配偶者はこれを知りながらも措置を取らず、刑務所仲間との付き合いを続け、頻繁な家出と不倫を繰り返し、家庭を顧みませんでした。
そこで離婚を決意した依頼者は、安山法務法人にサポートを求めました。
安山離婚法務法人が紹介する事件関連法令
安山法務法人は離婚訴訟について説明しました。
親権及び監護権者は、相手方に🔗養育費請求訴訟を提起し、養育費の支払いを受けることができます。
■ 民法第840条(裁判上の離婚原因)
夫婦の一方は、次の各号の事由がある場合には、家庭法院に離婚を請求することができる。
1. 配偶者に不貞な行為があったとき
2. 配偶者が悪意で他方を遺棄したとき
3. 配偶者又はその直系尊属から著しく不当な待遇を受けたとき
4. 自己の直系尊属が配偶者から著しく不当な待遇を受けたとき
5. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
6. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
安山離婚法務法人が説明する裁判上の離婚訴訟手続き
安山法務法人は離婚訴訟の手続きについて説明しました。
離婚は大きく協議離婚と裁判上の離婚に分かれます。
夫婦が互いに合意すれば協議上の離婚手続きにより離婚を進めることができますが、合意に至らない場合は、法院に離婚訴訟を提起するか、調停を申し立てる必要があります。
裁判上の離婚手続きは次のとおりです。
1. 訴状の送達
2. 事前処分
3. 弁論
4. 家事調査
5. 調停
6. 和解勧告決定
7. 判決の宣告
8. 不服がある場合は不服手続きの進行
9. 判決の確定及び離婚届
*詳しい内容は🔗専門弁護士による法律相談を受けてみてください。
2. 安山法務法人のサポート内容
安山法務法人で依頼者の状況を検討した安山の弁護士は、次のように主張しました。
安山離婚法務法人、家庭破綻の原因が被告にある点を主張
被告は家庭を顧みず、子どもの養育に無関心でした。
また、子どもが強制わいせつの被害を受けたにもかかわらず、これを隠蔽することに追われていました。
安山法務法人は、被告が有責配偶者である点を主張しました。
安山法務法人、被告が子どもの養育を疎かにした点を主張
被告は婚姻生活の中で、養育費を支払わず、頻繁に家出をしました。
そこで安山法務法人は、養育を全面的に担っている依頼者が監護権者及び親権者の指定を受けるべきであることを強調しました。
そして、被告がこれに応じた養育費を支払うべきことに言及しました。
3. 安山法務法人のサポートによる監護権者・親権者の指定
安山法務法人を訪ねた依頼者は、安山の弁護士のサポートにより、監護権者及び親権者の指定に加えて、養育費を請求することができました。
安山離婚法務法人をお探しでしたら
安山法務法人のサポートにより、離婚訴訟で親権と監護権を得て、養育費請求まで成功した依頼者の事例です。
離婚訴訟を進める際には、離婚の成立とともに、財産分与、親権、慰謝料、養育費の算定など、解決すべき問題が多くあります。
そのため、専門弁護士とともに進められれば、離婚訴訟を円滑に進めることができます。
安山の弁護士は、全地域の弁護士と協業し、対面会議やリアルタイム会議を通じて解決策を導き出しています。
上記のような状況であれば、🔗安山の弁護士の支援を受けてみてください。

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
無断転載・複製・配布などの著作権侵害行為に対しては、関連法令に基づく措置が取られる場合があります。
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