解決事例
群山弁護士相談 | 取立金請求訴訟をご依頼された依頼者、全額認容の決定
群山弁護士相談をご依頼された依頼者は、取立金請求訴訟をご希望されました。
群山弁護士の相談を通じて、全額支給の決定命令を受けられました。
1. 群山弁護士相談をご依頼された依頼者

群山弁護士相談をご依頼された依頼者は、訴外Aに対して長期間にわたり前払金債権をお持ちでしたが、訴外Aがこれを弁済しなかったため、大きな困難を抱えていらっしゃいました。
依頼者は、訴外Aが被告(雇用主)から給料を受け取っているという事実を知り、被告を相手取って取立命令訴訟を提起し、債権に対する差押え及び取立命令を受けました。
しかし、被告は当該金員を支払わず、依頼者は取立訴訟を進めるために群山弁護士に相談を求められました。
群山弁護士が解説する取立金請求訴訟
貸金や物品代金の返還請求など金銭請求訴訟を通じて勝訴確定判決を受けた後も、債務者が自発的に弁済をしない場合、強制執行を通じて解決するほかありません。
この場合、債務者名義の不動産のような財産などを差押え・競売を通じて取り立てることができますが、債務者が第三債務者に対して有する債権を差し押さえて取り立てることもできます。
差押取立命令を受けたにもかかわらず、第三債務者が債権者に対して当該金員の支払いを拒否する場合、第三債務者に対して「取立金請求訴訟」を提起することができます。
当該取立金請求訴訟は、取立権者のみが提起することができる民事訴訟です。
大法院の判例によれば、取立訴訟において差押債権者は直接自己への支払いを請求することができますが(直接請求)、債権者が競合する場合には供託を求めることもできます(供託請求の訴え)。
供託請求の訴えであっても、取立命令を受けた差押債権者に限られ、取立命令を受けていない他の差押債権者は原告適格がないため留意する必要があります。
2. 群山弁護士相談による取立金請求訴訟
群山弁護士相談を通じて、依頼者は取立金請求訴訟を進められました。
群山弁護士相談、被告の取立命令不履行の主張
群山弁護士は、本件取立命令の後、訴外Aが被告の会社に継続して勤務しているにもかかわらず、依頼者に金額を支払っていない点を主張しました。
群山弁護士は、裁判所が発令した債権差押え及び取立命令の決定文を綿密に検討し、被告が裁判所の命令を履行しなければならない義務がある点を強調しました。
群山弁護士相談、依頼者の損害発生の主張
群山弁護士は、被告が債務を履行しなかったことにより依頼者が被った損害について具体的に計算し、被害額を主張しました。
群山弁護士は、第1次取立命令、第2次取立命令に基づく本件訴訟において支払われるべき金員9,000万ウォンを主張しました。
群山弁護士は、長期間解決されなかった債務に依頼者が非常に苦しんでいる点を強調し、事件の早期解決を求めました。
3. 群山弁護士相談の結果、取立金の全額認容に成功
群山弁護士相談の結果、裁判所は被告に9,000万ウォンを支払うよう命じる判決を宣告しました。
取立金請求訴訟の場合、取立権者のみが提起することができ、債権が存在するという事実と命令を受けた事実、そしてこの部分について送達を受けた事実を具体的に証明する必要があります。
取立金を受け取れていない場合、被告の不履行に対する法的責任を立証し、正当な権利回復のための法的手続きを進める必要があります。
債権取立てに違法な要素が含まれていた場合、刑事処罰の対象となる可能性があるため、専門の弁護士の相談を通じて進めることをお勧めします。
法務法人大倫は、365日24時間の緊急相談体制を通じて、隙のない密着弁護を提供しています。
上記のような状況で弁護士相談が必要でしたら、法務法人大倫 🔗群山弁護士事務所にお問い合わせください。

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