解決事例

性的姿態等撮影罪(盗撮)
性的姿態等撮影罪(盗撮)起訴猶予

仁川弁護士相談 | 性的姿態等撮影罪(盗撮)で起訴猶予を獲得した仁川の弁護士

仁川の弁護士への相談を依頼された依頼者は、いじめ(学校暴力)として申告された状況で、韓国の性的姿態等撮影罪(盗撮)について刑事告訴まで受けていました。そこで、仁川の弁護士に法的サポートを求められました。

1. 仁川の弁護士への相談を依頼された依頼者

仁川の弁護士への相談を依頼された依頼者は高校生で、両親とともに訪問し、事件の経緯を詳しく説明されました。

依頼者は、当時交際していた元交際相手の被害者を撮影した動画を持っており、その動画のうち被害者の脚や下半身が映っている部分をキャプチャーし、画像として保管していたとのことです。

その後、依頼者の友人らが偶然そのキャプチャー画像を発見したことで、被害者もこれを知ることとなり、学校暴力委員会への申告に加えて刑事告訴にまで至りました。

そこで、刑事処罰の危機に直面した依頼者は、仁川の弁護士に法的サポートを求められました。

仁川弁護士相談-性的姿態等撮影罪(盗撮)

仁川弁護士相談で確認した依頼者の容疑

性的姿態等撮影罪(盗撮)の容疑は、「性暴力犯罪の処罰等に関する特例法」に基づき厳しく処罰される犯罪です。

特に、被害者が撮影に直接同意していない部分や、撮影された画像を本来の目的以外で保管または流布した場合には、法的責任を負うことになります。

🔗性的姿態等撮影罪(盗撮)が認められた場合、7年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金に処せられます。

性暴力処罰法第14条(カメラ等を利用した撮影)
① カメラその他これに類似する機能を備えた機械装置を利用して、性的欲望または羞恥心を誘発し得る人の身体を、撮影対象者の意思に反して撮影した者は、7年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金に処する。

仁川弁護士相談で確認した性的姿態等撮影罪(盗撮)の成立要件

性的姿態等撮影罪(盗撮)は、いくつかの要件を満たした場合に成立します。

まず、被害者の同意を得ずに撮影し、性的羞恥心を誘発し得る部位を撮影していることが必要です。

このとき、衣服で覆われた部位も含まれます。

また、特定の性的目的なく撮影された映像であっても処罰される可能性があり、撮影物を流布、提供または販売した場合も処罰されます。

仁川弁護士相談で案内する対応方法

性的姿態等撮影罪(盗撮)の容疑で警察の取調べへの出頭通知を受けた場合は、速やかに弁護士と事前に相談したうえで取調べに臨むことが望ましいです。

弁護士に相談しながら、自分が具体的にどのような行為をしたのかを整理し、その過程で関連する証拠を保管する必要があります。

また、初期の供述は事件の方向性を決めるうえで重要な役割を果たすため、警察の取調べで不利な供述をしないよう、弁護士の同行をお勧めします。

その後、弁護士とともに主張できる減刑事由を検討する必要があります。

初犯かどうか、年齢、社会生活上の誠実さなどを総合的に検討したうえで、できる限り寛大な処分を受けられるよう、情状酌量事由を主張しなければなりません。

このように、性的姿態等撮影罪(盗撮)などの性暴力犯罪では、初期対応が事件の結果に大きな影響を及ぼすため、専門弁護士のサポートを受けて慎重に対処することが賢明です。

2. 仁川弁護士相談を通じて提供したサポート

仁川の弁護士への相談を通じて、依頼者の容疑と事件の経緯を綿密に検討することができました。

これを踏まえ、仁川の弁護士は依頼者の反省する姿勢を積極的に強調し、寛大な処分を導くため、次のようなサポートを行いました。

仁川の弁護士、被害者と円満に示談したことを強調

依頼者は自らの過ちを認め、被害者に心から謝罪するとともに、示談金を支払いました。

これにより、被害者から告訴の取下げと処罰を望まない意思を確認することができ、仁川の弁護士はこれを踏まえ、依頼者に最大限の寛大な処分を下すよう主張しました。

仁川の弁護士、依頼者の情状酌量事由を強調

仁川の弁護士は、依頼者が過去にいかなる非行歴もない模範的な生徒であることを強調し、学校生活記録簿などを立証資料として提出しました。

また、依頼者の両親による嘆願書を提出し、両親が積極的に指導する意思を示しているため、依頼者が再犯に至る可能性は低いと主張しました。

3. 仁川弁護士相談の結果、起訴猶予により処罰を回避

仁川の弁護士への相談を通じて、仁川の弁護士が最善を尽くして準備した主張を受け入れた検察は、依頼者の容疑について教育履修条件付き起訴猶予処分を下し、事件を終結させました。

検察は、依頼者の反省する姿勢、被害者との示談、再犯防止に向けた努力などを認め、処罰よりも更生と教育の機会を与える決定を下しました。

仁川の弁護士の事件手帳

本件は、いじめ(学校暴力)事件の中で発生した性的姿態等撮影罪(盗撮)の容疑で刑事告訴を受けた高校生の依頼者のために、🔗仁川の弁護士がサポートを提供した事例です。

法務法人大倫では、大韓弁護士協会に登録された刑事専門弁護士が依頼者の立場を最大限保護し、有利な結果を導くために最善を尽くしています。

上記のように刑事告訴を受けた状況であれば、いつでも🔗法律相談予約を通じて事件をご依頼ください。

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本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
無断転載・複製・配布などの著作権侵害行為に対しては、関連法令に基づく措置が取られる場合があります。

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