解決事例

業務上の威力によるわいせつ
業務上の威力によるわいせつ起訴猶予

春川弁護士推薦 | 業務上の威力によるわいせつ容疑の依頼者を助け起訴猶予

春川弁護士推薦を受けられた依頼者は、業務上の威力によるわいせつの容疑に関わる状況にありました。

春川弁護士のサポートにより、起訴猶予で事件を終えることができました。

1. 春川弁護士推薦を受けられた依頼者

春川弁護士推薦

春川弁護士推薦を受けられた依頼者は、会社の女性職員から業務上の威力によるわいせつの容疑で告訴された状況にありました。

依頼者とその女性職員は、長期間ともに働いてきた間柄で、非常に親密な関係でした。

普段から仲が良く軽い身体的接触が多く、日頃から何のためらいもなく肩を組むなどの身体的接触をしていました。

そうした中、会社の女性職員の恋人が身体的接触について誤解をし、依頼者は恋人の立場からすると多少不快に感じるかもしれないと考え、謝罪のメッセージを送りました。

これに対し女性職員の恋人は、依頼者がわいせつ行為をした証拠だと主張し、女性職員をそそのかして告訴をしました。

依頼者は、すでに長期間軽い身体的接触をしてきており、女性職員も不快に感じておらず、強制性がなかったという点を強調されました。

春川弁護士推薦を受けられた依頼者のためのサポートに取り組みました。

春川弁護士が解説する業務上の威力によるわいせつ

業務上の威力によるわいせつ罪は、業務・雇用その他の関係により保護または監督を受ける者に対して、偽計・威力によってわいせつ行為をした場合に成立する犯罪です。

業務・雇用などの関係において上司の指示がある場合、これを拒むことは容易ではありません。

上位者が自らの地位を利用してわいせつ行為を行った場合に、これを処罰するために制定された法律です。

業務上の威力によるわいせつが🔗強制わいせつ罪と区別される点は、暴行と脅迫が用いられないことです。

強制わいせつは暴行と脅迫を用いてわいせつ行為をした場合に成立する犯罪ですが、業務上の威力によるわいせつは、暴行と脅迫よりも弱い程度である威力と偽計によってわいせつ行為をした場合に成立します。

業務上の威力によるわいせつが成立するためには、▲業務、雇用その他の関係により自己の保護または監督を受ける者であること▲威計と威力を行使したこと▲わいせつ行為をしたこと、という要件が成立しなければなりません。

ここで偽計とは、相手方の誤認・錯覚・不知を引き起こさせる行為であり、威力とは、人の自由な意思を制圧・混乱させるに足りる一切の勢力を意味します。

たとえば、被害者が性的接触を拒んだ際に、結婚しようと嘘をつき、結婚する間柄だと錯覚させてわいせつ行為をした場合は、偽計を用いたわいせつ行為に該当します。

威力の場合は、会社の代表が人事上の不利益を与えるかのように述べてわいせつ行為をした場合に該当します。

大法院の判例は、業務上の指揮監督者が女性の部下職員の手の甲を10秒ほどこすった行為も、業務上の威力によるわいせつ行為として認めたことがあります。

当該犯罪が認められた場合、性暴力犯罪の処罰等に関する特例法に基づき、3年以下の懲役または1500万ウォン以下の罰金に処されることになります。

2. 春川弁護士推薦を受けられた依頼者のためのサポート

春川弁護士推薦を受けられた依頼者の処罰を防ぐためのサポートに取り組みました。

春川弁護士推薦の戦略、威力と偽計を用いていないことを主張

春川弁護士推薦を受けられた依頼者は、威力と偽計を用いていないという点を強調しました。

春川弁護士は、もし威力と偽計を用いたわいせつ行為であったなら、事件以降も被害者が引き続き依頼者と身体的接触をしながら会話を交わすことはできなかったはずだと主張しました。

春川弁護士は、事件当日以降も自然に会話をしながら身体的接触をする場面が収められた事務所のCCTVを、証拠映像として提出しました。

3. 春川弁護士推薦を受けられた依頼者、起訴猶予で事件終結

春川弁護士推薦を受けられた依頼者は、起訴猶予で事件を終えることができました。

春川弁護士推薦を受けられた依頼者は、「重い処罰を受けるのではないかと心配が多くありました。春川弁護士のおかげで事件を終えることができました」と話してくださいました。

業務上の威力による強制わいせつは、成立するかどうかの判断が曖昧な場合が多くあります。表面上明らかな暴行および脅迫がなく、被害者の拒否もなかったため、同意したと考えることもできるからです。

そのため、専門の弁護士推薦を受けて事実関係を把握し、法的に問題となる部分があるかを確認して対応策を講じることが望ましいです。

法務法人(有限)大倫は、専門の弁護士が相談から進め、迅速かつ徹底した事件対応に取り組んでいます。

上記のような状況で春川市内の🔗弁護士推薦をお探しでしたら、法務法人(有限)大倫の🔗春川弁護士事務所をお訪ねください。

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本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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