解決事例
江陵法律事務所 | 麻薬を所持・使用した依頼者、執行猶予を獲得
江陵法律事務所の弁護士を訪ねた依頼者の交際相手は、依頼者の再犯を防ぎ、二度と麻薬に手を出さないよう支えたいという切実な思いから、江陵法律事務所を訪れました。
1. 江陵法律事務所 | 江陵弁護士を訪ねた経緯

江陵法律事務所の弁護士の依頼者は、幼い頃からスポーツ選手を夢見ていた堅実な青年でした。
スポーツ中に大けがをして競技を続けられなくなり、長く道に迷う中で麻薬にまで手を出すようになりました。
もちろん、江陵弁護士の依頼者は、麻薬の売買やあっせんだけでなく、麻薬の所持・使用行為も決して行ってはならない社会的に重大な犯罪であることを知っていました。
しかし、他の被告人ら(麻薬売買者ら)に勧められ、好奇心から2度麻薬に手を出し、 交際相手に止められたことで、すべての行為を一切やめました。
その後、他の被告人らを捜査していた警察の捜査網にかかり、自宅で逮捕されました。
依頼者は江陵弁護士に対し、麻薬を所持し、2度使用しただけで、売買やあっせんまでは行っていないにもかかわらず、検察は他の被告人ら(麻薬売買者ら)と親交があったという理由だけで、売買とあっせんの罪でも併せて起訴したと伝えました。
江陵法律事務所 | 依頼者の交際相手からの切実な依頼
江陵法律事務所の依頼者の交際相手は江陵弁護士に、依頼者は幼い頃からスポーツをしていたものの、けがをして一瞬にして夢と希望を失い、長い間道に迷っていたと伝えました。
そのような中で麻薬に手を出し、交際相手に知られて二度としないと約束してからは、再び手を出すことはなかったと話しました。
特に、麻薬を所持・使用しただけで、積極的に売買したり、売買をあっせんしたりはしていないと明らかにしました。
そして江陵法律事務所の弁護士に、依頼者の麻薬に関する問題を解決し、通常の生活を送れるよう支援してほしいと切実に依頼しました。
2. 江陵法律事務所 | 麻薬事件の処罰
江陵法律事務所の弁護士とともに、麻薬事件の処罰について見ていきます。
江陵法律事務所の弁護士の依頼者のように、🔗覚醒剤を使用した場合、どのような処罰を受けるのでしょうか。
江陵法律事務所の弁護士先生、依頼者のように麻薬を所持・使用した場合、どのような法的根拠に基づいて処罰されますか。
江陵法律事務所の弁護士:はい、麻薬は単純に所持しただけでも処罰される重大な犯罪です。韓国の麻薬類管理に関する法律第60条(罰則)に基づき、10年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金に処せられます。
江陵法律事務所の弁護士先生、麻薬事件の処罰について減刑を受けるにはどうすればよいですか。
江陵法律事務所の弁護士:🔗麻薬事件の処罰の程度と量刑資料を確認し、依頼者に合わせた解決策をもって裁判に備えればよいです。依頼者のようなケースは、犯行を主導せず、単純に所持・使用した場合であるため、減軽要素に該当し得ます。また、初犯で捜査機関に積極的に協力し、何度も反省の態度を示したため、減刑を求めることができました。
3. 江陵法律事務所 | 江陵弁護士による支援内容
江陵法律事務所の弁護士の依頼者は、拘置所に収容されたその瞬間から一日も欠かさず、断薬誓約書、断薬計画書、断薬読書感想文、断薬日誌、反省文などを計30回以上作成し、積極的な反省の意思を示しました。
江陵弁護士は、依頼者に対する求刑上の加重要素となっていた売買・あっせん行為について事実関係を調査し、他の被告人ら(売買行為者ら)との因果関係が一切ないことを立証した結果、単純な所持・使用行為についてのみ処罰を受けることになりました。
これは、他の被告人らと単に親交があっただけで、売買・あっせん行為を行ったことを示す直接的な証拠がなかったことを明らかにしたものです。
そこで江陵法律事務所の弁護士は、依頼者が麻薬の使用行為によって社会に物議を醸したことを深く反省している点を考慮し、裁判所に寛大な処分を切実に求めました。
江陵法律事務所の弁護士の依頼者は、交際相手に大きな借りができたように感じており、交際相手のためにも、今後は絶対に二度と麻薬に手を出さないと約束しました。

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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