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遺産分割
遺産分割勝訴

安養相続弁護士の弁護事例|遺産分割訴訟を弁護し法定相続分を回収

安養相続弁護士を訪ねてこられた依頼者の方々は、亡くなったお父様の遺産分割の協議が調わず、法定相続分に従って整理しようと、安養事務所の相続弁護士を訪ねてこられました。

1. 安養相続弁護士を訪ねてこられた依頼者

安養相続弁護士

安養相続弁護士を訪ねてこられた3名の依頼者は、父である被相続人が亡くなり、共同相続人として指定された遺族の方々です。

父を失った悲しみを乗り越えようとしていた中、相続分の整理に支障が生じ、相続を専門とする弁護士を探していたところ、安養事務所に来訪されました。

安養相続弁護士に相談した依頼者の事情

依頼者の方々と被相続人は、円満な家族関係を保って過ごしていましたが、大黒柱である父を見送ることになったといいます。

そのため、葬儀を終えた後に遺産を整理していたところ、共同相続人の一人であった長男が、自身の相続分として過度な金額を要求したといいます。

これに対し依頼者の方々は公平に分け合おうと提案しましたが、長男は拒否し、依頼者の方々は法定相続分に従って遺産を整理しようと訴訟を提起することになりました。

安養相続弁護士が伝える事件関連情報

相続が開始された後、相続人が複数いる場合は、共同相続の形で進められます。

このような場合には、相続分に応じて🔗遺産分割が行われます。

もし亡くなった被相続人が相続人の持分を指定し、相続人がそれに協議を完了するなどの過程を経ていれば、法的紛争の余地はほとんどありません。


しかし、そのような協議が円満に調わない場合は、遺産分割訴訟を経て裁判所による分割で遺産を分ける方法が最も確実です。


遺産分割訴訟に関しては、共同相続人の把握や相続財産の正確な把握、相続分に対する綿密な理解など、総合的な法律知識が必要となるため、専門家の助言を求めることが重要です。

■民法第1009条(法定相続分)
①同順位の相続人が数人いるときは、その相続分は均等とする。
②被相続人の配偶者の相続分は、直系卑属と共同で相続するときは直系卑属の相続分の5割を加算し、直系尊属と共同で相続するときは直系尊属の相続分の5割を加算する。

2. 安養相続弁護士のサポート内容

安養相続弁護士は、依頼者の方々の寄与度と被請求人の寄与度などを総合的に計算し、綿密に検討したうえで、以下のように主張しました。

安養相続弁護士の主張① 寄与分の計算

請求人である依頼者の方々は、被相続人の生前に病院費や生活費などを交代で負担したり、被相続人の事業を手伝ったりするなど、被相続人の財産形成および維持の過程にいずれも一定割合以上寄与してきました。


安養相続弁護士は、被請求人が半分以上という過度な相続分を受け取るほど、財産形成および維持への寄与度に差があるわけではないことを強調しました。

安養相続弁護士の主張② 被請求人の特別受益

被請求人は、被相続人から生前にすでに事業資金などの支援を受けるという名目で財産の贈与を受けたことがありました。

安養相続弁護士は、被請求人が以前に贈与を受けた現金などの財産が特別受益に含まれるため、相続分をそれに応じて計算すべきであることを強調しました。

3. 安養相続弁護士の弁護結果「勝訴」

安養相続弁護士の主張を受け入れた裁判部は、 共同相続人に対し法定相続分に従って財産を分割するようにという判決を下しました。

遺産分割訴訟をご希望の方へ

遺産分割を行うためには、遺産分割の対象がまず特定されなければならないのはもちろん、分割の方法や時期などをすべて協議する必要があります。


このような協議が円満に調わない場合は、訴訟を通じて解決する方法が最も確実です。


法務法人大倫には、豊富な相続業務の事例をもとに、事件の特性に応じてオーダーメイドの戦略を立てる専門弁護士がいます。🔗法律相談予約を通じて相談を受けられることをおすすめします。

안양상속변호사

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
無断転載・複製・配布などの著作権侵害行為に対しては、関連法令に基づく措置が取られる場合があります。

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