解決事例
フランチャイズ訴訟 | 依頼者を支援し加盟金返還請求を導く
フランチャイズ訴訟について支援を求められた依頼者の事例です。フランチャイズ専門弁護士が依頼者の訴訟を支援し、加盟金返還請求の大部分に成功しました。
1. フランチャイズ訴訟の支援を求められた依頼者

フランチャイズ訴訟を通じて加盟金返還請求を望まれた依頼者の事例です。
フランチャイズ専門弁護士が依頼者との綿密な相談を通じて、当該フランチャイズ訴訟の支援に乗り出しました。
フランチャイズ訴訟とは?
フランチャイズとは、商品やサービスを販売する方法であり、加盟本部が加盟店に営業権を付与し、加盟店は本部の支援を受けて商品やサービスを販売することを意味します。
加盟事業(フランチャイズ)は「商号、商標などの使用許諾に伴う営業に関する行為」として、基本的商行為の一種です。
フランチャイズ事業は、初心者でも容易に開業でき、初期の宣伝やマーケティングに有利であるという長所があります。
また、本部の各種支援を受けることができ、これにより開業までの時間が短縮されるという長所があります。
フランチャイズ事業の短所としては、加盟費用などがかかる点、本部や他の加盟店の影響が大きい点、契約に関する法律的な知識が必要である点が挙げられます。
本部との紛争が発生した場合、加盟店主は紛争調整申請などを経て🔗フランチャイズ訴訟を提起することができます。
フランチャイズ訴訟の場合、個人が企業を相手に訴訟を提起することになるため、法律専門家の支援が不可欠です。
フランチャイズ関連の加盟金返還請求とは?
加盟事業取引の公正化に関する法律により、加盟希望者や加盟店事業者は、次に該当する場合に加盟本部に対して加盟金の返還を求めることができます。
1. 情報公開書関連:加盟本部が情報公開書を適切に交付しなかった場合、または交付から14日(弁護士相談時は7日)以内に契約を進めた場合、契約前または契約後4か月以内に加盟金の返還を求めることができます。
2. 虚偽・誇張された情報の提供:加盟本部が虚偽や誇張した内容で加盟店主を欺いた場合、契約前に知っていたのであれば、直ちに加盟金の返還を求めることができます。
3. 虚偽情報による契約:虚偽により欺かれて契約し、これが契約に大きな影響を及ぼしたと認められる場合。契約後4か月以内に加盟金の返還を求めることができます。
4. 加盟本部の一方的な事業中断:加盟本部が何ら理由なく加盟事業を中断した場合。事業中断後4か月以内に加盟金の返還を求めることができます。
加盟希望者や加盟事業者は、上記のような内容が記載された書面で加盟金の返還を求めなければなりません。
加盟本部は、加盟希望者や加盟店事業者から書面で求められた日から1か月以内に加盟金を返還しなければなりません
2. フランチャイズ訴訟、加盟金返還請求のための支援
フランチャイズ訴訟を担当した依頼者の弁護士は、被告が加盟事業法に違反した行為を指摘し、加盟金返還請求のための支援に乗り出しました。
フランチャイズ専門弁護士、加盟事業法上の情報提供義務違反を主張
加盟事業法は、加盟本部に対して加盟希望者への情報提供義務を課しています。
すなわち、加盟本部は加盟希望者に情報公開書を提供しなければならず、これを提供しなかった場合には、加盟希望者から加盟金を受領する行為や、加盟希望者と加盟契約を締結する行為を行うことができません。
被告は依頼者に情報公開書を提供したことがないにもかかわらず、加盟金を受領しました。
フランチャイズ訴訟の弁護士は、被告の行為が加盟事業法に違反する行為である点を強調しました。
フランチャイズ専門弁護士、加盟金の返還義務を主張
フランチャイズ訴訟を担当した弁護士は、被告に加盟金の返還義務があるという点を主張しました。
加盟事業法は、加盟本部が加盟事業法に違反した場合、加盟希望者または加盟事業者が加盟契約の締結前、または加盟契約の締結日から4か月以内に書面で加盟金の返還を求めれば、これを返還しなければならないと規定しています。
フランチャイズ訴訟の弁護士は、被告が加盟事業法に違反した状態であり、依頼者は加盟金の返還を求めることができる点を強調しました。
3. フランチャイズ訴訟の結果、加盟金返還請求に成功
フランチャイズ訴訟の結果、依頼者は加盟金返還請求に成功しました。
裁判部は「被告は加盟事業法に違反しており、このような状況において原告の加盟金返還請求は理由がある」と判断しました。
フランチャイズ訴訟の場合、個人の加盟店主が企業を相手に訴訟を進めるため、専門弁護士の支援が不可欠です。
専門弁護士とともに加盟契約書を綿密に検討して不公正な条項を見つけ出し、訴訟戦略を立てることが、最も安全で負担の少ない方法です。
法務法人大倫は、フランチャイズ訴訟の多数の事件経験を有する弁護士が相談から共に取り組み、事件解決に向けた迅速な支援を行っています。
フランチャイズ訴訟を準備されている場合は、法務法人大倫で🔗弁護士の推薦を受けてみることをおすすめします。

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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