解決事例

飲酒運転、無免許運転
飲酒運転、無免許運転執行猶予

瑞山弁護士事務所 | 無免許飲酒運転の依頼者の実刑を防いだ瑞山弁護士

瑞山弁護士事務所を訪れ、瑞山弁護士に相談を依頼された依頼者の事例です。依頼者は無免許飲酒運転で実刑の危機に置かれていましたが、瑞山弁護士は実刑を防ぎました。

1. 瑞山弁護士事務所を訪れた依頼者

瑞山弁護士事務所を訪れ、瑞山弁護士に直接相談を依頼してくださった依頼者の事例です。

依頼者は1年前に飲酒運転をして罰金刑が確定したことがあり、当時免許も取り消されたそうです。

事件当日、依頼者は友人らと酒を飲み、運転代行を待つ間に車の中で少し眠ってしまったそうですが、目を覚ますと3時間が経過していたといいます。

依頼者は時間が経ち酔いが覚めたと判断して運転をしたそうですが、

帰宅する途中、飲酒取り締まりを行っていた警察官の求めにより飲酒検知を受けることになり、当時の血中アルコール濃度は0.19%だったそうです。

これにより依頼者は無免許飲酒運転で実刑宣告の危機に置かれ、瑞山弁護士を訪ねてくださったのでした。

2. 瑞山弁護士事務所が伝える無免許運転の処罰水準

瑞山弁護士事務所の依頼者は無免許飲酒運転をしましたが、無免許運転をした場合、道路交通法により以下の水準の処罰を受けることになります。

道路交通法第152条(罰則)次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役または300万ウォン以下の罰金に処する。
1. 第43条に違反して第80条による運転免許を受けず、または第96条による国際運転免許証もしくは相互認定外国免許証を受けずに自動車を運転した者

飲酒運転再犯の処罰水準

依頼者は1年前に飲酒運転で罰金刑の宣告を受け、その刑が確定したことがありましたが、飲酒運転で罰金以上の刑の宣告を受けてその刑が確定した日から10年内に飲酒運転の再犯をした場合、道路交通法により以下の水準の処罰を受けることになります。

道路交通法第148条の2(罰則) ① 第44条第1項、第2項または第5項に違反(自動車等または路面電車を運転した場合に限る。ただし、個人型移動装置を運転した場合は除く。以下この条において同じ。)して罰金以上の刑の宣告を受け、その刑が確定した日から10年内に再び同条第1項、第2項または第5項に違反した者(刑が失効した者も含む。)は、次の各号の区分により処罰する。

1. 第44条第2項または第5項に違反した者は、1年以上6年以下の懲役または500万ウォン以上3千万ウォン以下の罰金に処する。

2. 第44条第1項に違反した者のうち血中アルコール濃度が0.2パーセント以上の者は、2年以上6年以下の懲役または1千万ウォン以上3千万ウォン以下の罰金に処する。

3. 第44条第1項に違反した者のうち血中アルコール濃度が0.03パーセント以上0.2パーセント未満の者は、1年以上5年以下の懲役または500万ウォン以上2千万ウォン以下の罰金に処する。



飲酒運転弁護士は、依頼者の飲酒運転再犯の処罰を防ぐため、迅速な対応に乗り出す必要がありました。

3. 瑞山弁護士事務所が立てた戦略

瑞山弁護士事務所は、量刑委員会の飲酒運転処罰の減軽要素に沿った戦略を立てました。

それは、真摯な反省と再犯防止のための努力をしているという点を強調し、反省文および嘆願書を提出することでしたが、一つずつ見ていきます。

瑞山飲酒運転弁護士「依頼者の真摯な反省および再犯防止のための努力」を強調

依頼者はすべての犯罪事実を認め、真摯な反省の態度を示し、反省文を作成して提出もしました。

依頼者は再犯しないという一心で、本件で運行していた車両を処分してしまいました。

瑞山飲酒運転弁護士「家族による依頼者への寛大な処分の嘆願」を強調

依頼者の家族は、依頼者に対する寛大な処分を切に嘆願しています。

依頼者の家族は、依頼者が二度と飲酒運転の再犯をしないようにしっかり指導するという内容を盛り込んだ嘆願書を作成して提出もしました。

瑞山飲酒運転弁護士 嘆願書FAQ

瑞山弁護士事務所の依頼者:飲酒運転の嘆願書が提出されれば無条件で減刑を受けられるのですか?

瑞山弁護士事務所:飲酒運転の嘆願書が提出されたからといって、無条件で減刑を受けられるわけではありません。ただし、処分を緩和する効果があり、量刑に影響を及ぼしうるため、実刑宣告の防御のためには提出されるのがよいでしょう。


瑞山弁護士事務所の依頼者:飲酒運転の嘆願書にはどのような内容を入れるべきですか?

瑞山弁護士事務所:飲酒運転の嘆願書には、犯罪事実について認め、罪の償いを受けるに値するという態度を示し、無念であったり気の毒な事情を説明し、飲酒運転者の普段の行いおよび長所に言及し、再犯しないようサポートするといった内容を盛り込めばよいでしょう。量刑に役立つ飲酒運転嘆願書の作成の要領が気になる方は、瑞山弁護士のサポートを求められることをお勧めします。

4. 瑞山弁護士事務所が導いた判決

瑞山弁護士事務所
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瑞山弁護士事務所が戦略を立てて対応した結果、依頼者は執行猶予の判決を受けました。

依頼者は飲酒運転の再犯および無免許運転で厳重な実刑宣告の危機に置かれていましたが、瑞山弁護士を訪ねてサポートを求めたため、実刑を防ぐことができました。

飲酒運転は社会に大きな危険をもたらしうるという点で、道路交通法により厳格に禁止されています。

飲酒運転、無免許運転の実刑防御のためにサポートが必要であれば、飲酒運転🔗弁護士の推薦を受けて対応に乗り出されることをお勧めします。

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