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ソウル刑事弁護士|ソウル弁護士、依頼者の詐欺の疑いに無罪を獲得

ソウル刑事弁護士の依頼者は、事業の運営中にガス供給業者と契約を締結しましたが、当初から代金を返済する意思がない状態で契約したという理由で、詐欺の疑いで立件されました。

1. ソウル刑事弁護士|事件の概要

ソウル刑事弁護士
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ソウル刑事弁護士は、依頼者がガス供給業者と締結した契約を履行できなかったという理由で提起された詐欺の疑いについて、無罪を導き出しました。

本件の核心は、依頼者が経済的な困難によりガス代金を支払えなくなった状況で発生した法的な争いでした。

ガス供給業者との供給契約の締結

依頼者は事業を運営する中で、ガス供給業者(被害者)と契約を締結し、正常にガスの供給を受けていました。

しかし依頼者は、コロナ19の影響で景気が回復せず、増え続ける負債により、これ以上事業を維持できなくなりました。

これにより、ガス供給業者もまた、依頼者からガス代金を受け取れない状況でした。

依頼者は、被害者と契約する当時に返済する意思がなかったにもかかわらず、ガス供給契約を結ぶなど、意図的に被害者を欺いたという疑いを受けたと説明しました。

依頼者はこの事実について強く否認し、ただ状況が好転せずガス代金を返済できていないだけで、被害者を欺いてはいないと主張しました。

破産によりガス代金を返済できなかった依頼者

依頼者はこの事実について強く否認しました。

ただ店の状況が好転せずガス代金を返済できていないだけで、そもそも被害者を欺いてはいないと主張しました。

また、依頼者は破産の直前まで正常な事業運営を行っており、供給業者との契約を履行する意図があったと述べました。

しかし依頼者は、予期せず経済的な危機に見舞われ、ガス代金を支払えない状況に置かれたのだと述べました。

弁護士に対して、この状況は依頼者の意図とは関係なく発生したものであり、故意による詐欺行為ではなく、無実であるとしてサポートを求められました。

2. ソウル刑事弁護士|詐欺罪とは?

ソウル刑事弁護士に、詐欺罪とは何かを尋ねました。

ソウル刑事弁護士、依頼者の容疑である詐欺罪とは何ですか?

ソウル刑事弁護士:はい、刑法第347条によれば、人を欺いて財物の交付を受け、または財産上の利益を取得した者は、10年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処されます。このような方法で第三者に財物を交付させ、または財産上の利益を取得したときも、同様に処罰されます。


ソウル刑事弁護士、依頼者の詐欺罪の疑いに対する無罪は、どのように立証すべきですか?

ソウル刑事弁護士:詐欺罪は欺罔行為がなければなりません。あるいは錯誤に陥らせる行為や、欺かれた者の処分行為、財物の交付を受けること、または財産上の利益の取得により成立します。依頼者は、これらの行為が一つでも存在しない状況であることを立証してこそ、無罪となる可能性があります。


詐欺罪の構成要件

詐欺罪の主体は自然人であるとされます。ここでの自然人には、法人も含まれることを意味します。

もし依頼者が詐欺罪の既遂となるためには、ガス供給業者の代金を返済する意思がないにもかかわらず、被害者を欺いて契約を締結し(詐欺の故意)、違法にガス供給を受ける意思(不法領得の意思)がなければなりません。

詐欺罪の主要な構成要件は二つです。

一つ目は欺罔行為です。被害者に気づかれないように、意図的に事実を歪曲したり隠したりする行為がなければなりません。

二つ目は財産上の損害です。欺罔行為により被害者が実際に財産上の損害を被ったという事実を立証しなければなりません。

依頼者の事件では欺罔行為がなく、代金の未払いは経済的な理由によるものであったため、詐欺罪の構成要件を満たしていませんでした。

依頼者の事件、詐欺罪への該当の有無

ソウル刑事弁護士が事件を検討した結果、今回の事件で依頼者は、契約当時、詐欺とはまったく関係のない状況にありました。

ガス供給契約を締結した当時、依頼者は代金を支払う意図があり、事業が破産状態に至ったことで代金を支払えませんでした。

依頼者の経済的な困難は、故意の欺罔行為とは無関係な一時的な状況であったため、詐欺罪で処罰される理由はありませんでした。

3. ソウル刑事弁護士|ソウル弁護士の対応の内容

ソウル刑事弁護士は、依頼者の欺罔行為そのものがなかったことを主張しつつ、検察側証人の不正確な供述により、その供述に効力がないことを証明しました。

また、依頼者と被害者の処分行為(ガス供給契約の締結)との間に因果関係がなかったことを立証しました。

詐欺罪の防御|欺罔行為なし

ソウル刑事弁護士は、依頼者に被害者へ向けた一切の欺罔行為がなかったことを立証しました。

依頼者は、被害者と契約を締結した当時にはガス代金を返済する意思があり、事業の状況が好転せず破産したことで、支払代金が滞っただけであると述べました。

詐欺罪の防御|証人の供述の効力なし

ソウル刑事弁護士は、検察側の証人の発言には供述の効力がないと主張しました。

証人は、依頼者が被害者と契約を締結する前に「まもなく破産しそうだ。」という趣旨の発言をしたと述べました。

しかしこれは、すでに被害者とガス供給契約を締結した後に被害者へ話した事項であることを述べました。

これにより、ソウル弁護士は、検察側証人の供述には証拠能力が不足しているとして、無罪を主張しました。

4. ソウル刑事弁護士|依頼者の詐欺罪に無罪の言い渡し

ソウル刑事弁護士の緻密な法的防御と証拠の提出により、依頼者は詐欺罪について無罪判決を受けました。

裁判所は、依頼者に故意に詐欺を働こうとする意図がなく、代金を支払えなかった理由は経済的な困難によるものであるという点を認めました。

これにより、依頼者は無罪を言い渡され、法的責任から逃れることができました。

依頼者は、店の状況までもが芳しくなく破産した状態で、詐欺の疑いで捜査まで受けることになり、非常につらい日々を過ごしていたと述べました。

しかしソウル刑事弁護士のおかげで事件がうまく解決し、幸いだったと感謝の言葉を伝えました。

本件のように詐欺罪で無実の疑いを受けている場合は 🔗龍山法務法人 など、ソウル地域の法務法人大倫にお越しください。

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