解決事例

不当利得
不当利得勝訴

議政府弁護士のサポート | 土地を占有した地方自治体を相手取った不当利得返還訴訟で勝訴

議政府弁護士のもとを訪れた依頼者は、ご自身の土地を無断で占有・使用した地方自治体に対して不当利得返還を請求することを決意し、議政府事務所にご来訪くださいました。

1. 議政府弁護士に出会った依頼者

議政府弁護士



議政府弁護士のもとを訪れた依頼者は、地方自治体が無断で占有・使用していた土地について不当利得を請求することを決意した状態でした。

そこで、法的な助言を受けるために議政府弁護士のもとを訪れました。

議政府弁護士のもとを訪れた依頼者の事情

依頼者には、亡くなったご両親から受け継いだ土地がありました。

しかし、その土地は空き地に近い状態だったため、依頼者もどのように活用するか決められないまま数年が過ぎたといいます。

ある日、地方自治体がその土地を舗装したうえで市民のための公園として占有しているという事実を、後になって知ることになりました。

そこで依頼者は、土地を不当に占有・使用した地方自治体に不当利得を請求しようと、議政府弁護士のもとを訪れました。

議政府弁護士が伝える事件関連情報

依頼者の事情のように、不当に他人の財産や物などを得て財産的な利益を取得した場合、その返還を請求する不当利得返還請求訴訟を提起することができます。

ただし、不当な方法だからといって必ずしも違法な行為だけを不当利得と判断するわけではないため、不当利得返還を請求できる対象は非常に広いといえます。

むしろそのため、返還請求のための不当利得額を算定する際には、客観的で説得力のある資料を確保し、法的な妥当性を備えた金額を請求する必要があります。

このように不当利得返還訴訟を進める場合、確保すべき資料や証拠が広範であり、不当利得を立証するための手続きが複雑であるため、関連する事例の経験が豊富な専門弁護士のサポートが重要です。

関連する法令は次のとおりです。

不当利得の内容(民法第741条)
法律上の原因なく他人の財産または労務によって利益を得て、これによって他人に損害を加えた者は、その利益を返還しなければならない。


🔗不当利得返還請求についてさらに詳しく知りたい方は

2. 議政府弁護士のサポート

議政府弁護士は、依頼者が土地を所有して以降の登記簿謄本など関連資料を綿密に検討したうえで、依頼者に有利に働き得る主張を展開しました。

議政府弁護士の主張① 依頼者の土地所有の立証

依頼者は、ご両親が亡くなった時期から土地を相続して所有してきており、その事実を立証できる資料も確保していました。

議政府弁護士は、公園として活用された土地が依頼者の所有であることを立証する証拠を提出し、地方自治体が不当利得を返還すべきである点を強調しました。

議政府弁護士の主張② 被告の説得力不足

被告である地方自治体は、その土地を公園にする際に依頼者へ告知し同意を得たと主張しました。

しかし、依頼者は一度もそのような事実を告知されたことも同意したこともなく、ご両親からもそのような話を伝え聞いた事実はありませんでした。

議政府弁護士は、被告の主張に説得力が不足している点を強調し、不当利得額を返還すべきであると主張しました。

3. 議政府弁護士の対応の結果「勝訴」

議政府弁護士の主張を受け入れた裁判部は、異例にも原告が請求した金額よりも多い不当利得額を認め、「原告に約1億ウォンに達する金額を支払え。」と判決を下しました。

不当利得返還請求を決意したなら

依頼者の事情のように、他人が不当に財産を取得したり利益を得たりした場合、それを返還するよう民事上の責任を問うことができます。

さらに、不当利得を得る過程で相手方に損害を与えた場合には、🔗損害賠償訴訟まで併せて提起することもできます。

このように不当利得返還請求訴訟では、適切な法的検討を通じて戦略的に対応策を用意することが重要であるため、関連する事例の経験が豊富な専門弁護士のサポートが重要です。

法務法人大倫には、不当利得返還請求をはじめ関連する事件の受任経験が豊富な🔗専門弁護士が、依頼者の事件に合わせて対応しています。

ご相談が必要な場合は、いつでも🔗法律相談予約を通じてご相談ください。

의정부변호사

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
無断転載・複製・配布などの著作権侵害行為に対しては、関連法令に基づく措置が取られる場合があります。

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