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統営法務法人の支援事例 | 勾留された依頼者を支援し保釈申請が認容

統営法務法人にお越しいただいた依頼者は、勾引状が発付されたことも知らないまま拘置所に収監されました。そこで保釈を申請するため、統営市の法務法人に支援を求めました。

1. 統営法務法人を訪ねることになった経緯

統営法務法人-経緯

統営法務法人を訪ねてこられた依頼者は、韓国刑法上の詐欺罪の勾引状発付により拘置所に収監される危機に置かれ、円滑な裁判準備のために保釈許可を申請しようと、統営の弁護士に支援を求めました。統営の弁護士は全国の弁護士と協業して依頼者を支援しました。

統営法務法人を訪ねることになったきっかけ

統営法務法人を訪ねてこられた依頼者は、被害者から二度お金を借りたものの、これを返済できず詐欺罪で告訴されました。


告訴された依頼者は起訴状を受け取り、期日変更を申請しました。


期日変更申請は不許可となりましたが、依頼者の姉がこれを受け取り、依頼者に伝えませんでした。


そのため本人も知らないうちに裁判に出席しなかった依頼者は、結局勾引状の発付により拘置所へ移動する途中、統営法務法人を訪れました。


依頼者は弁護士の支援を受けて訴訟で円滑な防御を行うため、保釈許可を申請することを決意し、統営法務法人に支援を求めました。

統営法務法人が説明する事件関連法令

統営法務法人は🔗詐欺罪と保釈申請について説明しました。


■ 刑法第347条(詐欺)
①人を欺いて財物の交付を受け、または財産上の利益を取得した者は、10年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処する。
②前項の方法により、第三者に財物の交付を受けさせ、または財産上の利益を取得させたときも、前項の刑と同じである。

保釈とは

一定の保証金の納付などを条件として勾留の執行を停止することにより、勾留された被告人を釈放する制度です。


もし正当な理由なく法廷への出席を回避した場合、この保証金は全額没収されます。

※ 保釈申請の除外事由


保釈を許可しない場合について説明します。


1. 死刑、無期、長期10年を超える懲役刑に該当する罪を犯した場合


2. 累犯、常習犯である場合


3. 証拠隠滅、逃走のおそれがある場合


4. 住居が不明である場合


5. 証人などの生命、財産に危害を加えるおそれがある場合

*詳しい法的検討のためには、🔗専門弁護士による法律相談を受けられることをおすすめします。

2. 統営法務法人の支援事項

統営法務法人で依頼者の状況を検討した統営の弁護士は、保釈許可のために次のように主張しました。

統営法務法人、依頼者が累犯に該当したり常習犯ではない点を主張

依頼者はこの事件以前に前科が一切ありませんでした。


統営法務法人は、依頼者が累犯および常習犯に該当しないという点を主張しました。

統営法務法人、依頼者の事情を主張

依頼者は進行していた事件を正確に認識できていませんでした。


そのため適切な支援を受けられず、事件に対応する機会がありませんでした。


統営法務法人は、依頼者に法律的な支援が必要である点を主張し、寛大な処分を求めました。

統営法務法人、依頼者の家族による嘆願を主張

依頼者の家族は、依頼者の裁判の状況を認識しました。


統営法務法人は、依頼者の家族が依頼者の誠実な裁判出席を保証すると約束した点を強調しました。

3. 統営法務法人の支援により保釈申請が成功

統営法務法人を訪ねてこられた依頼者は、統営の弁護士の支援により、保釈申請の許可決定を受けました。

統営法務法人をお探しなら

統営法務法人を訪ねてこられた依頼者は、詐欺罪で収監される状況に置かれ、急いで統営の弁護士に保釈許可申請の支援を求めました。


その結果、依頼者は保釈申請が認容され、釈放されました。

ヤン・ヒャンジャ国会議員室によると、全国の裁判所に申請された保釈請求件数に対する保釈許可の割合は、2023年基準で29.2%です。


保釈許可申請の条件が厳しいため、許可の判決が出る確率は低い方です。


そのため、専門弁護士を選任して保釈許可申請の支援を受けることをおすすめします。


統営の弁護士は、全地域に配置された弁護士との対面会議やリアルタイムのビデオ会議を通じて、顧客に合わせた法的ソリューションを提示しています。


もし保釈許可申請を進めようとお考えでしたら、いつでも🔗統営の弁護士にご相談ください。

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本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
無断転載・複製・配布などの著作権侵害行為に対しては、関連法令に基づく措置が取られる場合があります。

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