解決事例
群山ロファーム弁護事例 | 名誉毀損の保護少年をサポートし裁判前に終結
群山ロファームにお越しいただいた依頼者は未成年者で、被害者から名誉毀損で告訴され、少年保護裁判の危機に置かれていました。そこで群山市の弁護士にサポートを求めました。
1. 群山ロファームを訪れることになった経緯

群山ロファームにお越しになった依頼者は、被害者に学校暴力を行ったという理由で学校暴力対策審議委員会の処分を受け、名誉毀損の告訴をされました。そこで群山の弁護士にサポートを求めました。群山の弁護士は全国の弁護士と協業して依頼者をサポートしました。
サポートを求めることになったきっかけ
群山ロファームにお越しになった依頼者は未成年者で、保護者とともにお越しくださいました。
依頼者は被害者と同じ学校の友人同士でした。
互いに争いが多く、関係が次第に悪化し、双方が学校暴力の告訴をしました。
そして、被害者に対して虚偽の噂を流したという理由で名誉毀損の告訴をされた依頼者のために、依頼者の保護者は群山ロファームにサポートを求めました。
事件に関する法令
群山ロファームは🔗学校暴力の刑事告訴と名誉毀損罪について説明しました。
学校暴力の刑事告訴事件は、警察の捜査の後、家庭裁判所管轄の少年部で扱われることがあり、重大な事案であれば一般の刑事事件として扱われます。
■ 第307条(名誉毀損)
①公然と事実を摘示して人の名誉を毀損した者は、2年以下の懲役もしくは禁錮または500万ウォン以下の罰金に処する。
②公然と虚偽の事実を摘示して人の名誉を毀損した者は、5年以下の懲役、10年以下の資格停止または1千万ウォン以下の罰金に処する。
※ 少年保護裁判の手続き
1. 受付
少年保護裁判は送致または通告により開始されます。
2. 調査
少年保護事件が受け付けられた後は、調査段階と審理段階に分けられます。
3. 臨時措置および審理開始の可否の決定
少年部の判事は、調査官の調査報告書などに基づき審理が必要だと判断した場合は審理を開始し、審理を開始する必要がないと判断した場合は審判不開始の決定をします。
4. 審理期日
審理開始の決定をした場合は、審理期日を指定して少年と保護者を召喚し、審理を行います。
5. 処分の決定
審理の後、判事は不処分の決定、検事送致、少年保護処分の決定のいずれかを決定します。
*詳しい事項は個人の状況によって異なる場合があるため、綿密な検討のためには🔗専門弁護士の法律相談を受けられることをお勧めします。
2. 群山ロファームのサポート事項
群山ロファームで依頼者と綿密な相談を行った群山の弁護士は、以下のように主張しました。
依頼者が虚偽の噂を流した事実がない点の主張
依頼者は被害者について虚偽の噂を流したことがありません。
群山ロファームは、被害者がむしろ依頼者が虚偽の噂を流したと虚偽の申告をした点を主張しました。
事件の判断のための調査が不十分な点の主張
群山ロファームは、事件を綿密に調査して事実を究明すべきであるにもかかわらず、調査が適切に行われていない点に言及しました。
十分な証拠調査を通じて真相を調査してみる必要がある点を強調しました。
3. 群山ロファームのサポートによる審判不開始の決定
群山ロファームにお越しいただいた依頼者は、群山の弁護士のサポートにより、名誉毀損の容疑について審判不開始の決定を受けることができました。
サポートが必要であれば
群山ロファームにお越しになった依頼者は、学校暴力の告訴をされ、これに対応するため群山の弁護士にサポートを求めました。
群山の弁護士のサポートにより、名誉毀損の容疑について審判不開始の決定を受けることができました。
学校暴力対策審議委員会で学校暴力の処分の決定が下されたとしても、刑事告訴では別の結果が出ることがあります。
群山の弁護士は、全地域に配置された弁護士と対面会議、リアルタイムのビデオ会議を行い、顧客に合わせた解決策を導き出しています。
もし上記のような状況であれば、いつでも🔗群山の弁護士にサポートを求めていただければと思います。

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
無断転載・複製・配布などの著作権侵害行為に対しては、関連法令に基づく措置が取られる場合があります。
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