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安山ロファームの支援事例 | 物品代金訴訟を支援し全額認容

安山ロファームにお越しいただいた依頼者は、期限が過ぎても取引先から物品代金を受け取れずにいました。そこで、安山市のローファームで民事事件を扱ってきた弁護士に支援を依頼されました。

1. 安山ロファームに相談することになった経緯

安山ロファーム-経緯

安山ロファームをお訪ねになった依頼者は、物品代金を受け取るため、安山弁護士に支援を依頼されました。安山弁護士は全国の弁護士と協業し、依頼者を支援しました。

安山ロファームに相談することになったきっかけ

安山ロファームにお越しいただいた依頼者は、アワビの事業を営む事業者です。


依頼者は取引先にアワビを送り、物品代金を受け取っています。


そのうちの一つの取引先が、今回納品されたアワビが傷んでいたとして、代金を支払えないと述べました。


そこで依頼者は、物品代金請求訴訟を進めるため、安山ロファームに支援を依頼されました。

安山ロファームが伝える事件関連の法令

安山ロファームは、🔗物品代金訴訟について説明しました。


物品代金訴訟とは、契約に基づき物品を納品したものの、その代金を期限内に受け取れなかった場合に請求できる民事訴訟です。


物品代金訴訟の消滅時効は3年です。


販売した商品の対価にあたる物品代金には、短期消滅時効が適用されます。


そのため、物品代金の未払いが長期化しないよう、速やかに訴訟を進める必要があります。

■ 物品代金訴訟を進めるための要件


1. 売買契約が成立した事実


2 目的物が引き渡された事実


3. 代金支払いについて確定期限があり、その期限が過ぎた事実


上記の三つの要件をすべて満たして初めて、物品代金訴訟を進めることができます。

■ 消滅時効を延長する方法


先に述べたとおり、物品代金訴訟は消滅時効が長くありません。


消滅時効を延長するには、以下のような方法があります。


1. 訴訟を提起して判決を受ける場合、消滅時効が10年に延長されます。


2. 内容証明を送り続ければ、消滅時効期間を少し延長することができます。


*個人の状況によって異なる場合があるため、詳しい状況を検討したい場合は、🔗専門弁護士による法律相談を受けてみることをおすすめします。

2. 安山ロファームの支援内容

安山ロファームで依頼者の状況を聞いた安山弁護士は、物品代金請求訴訟の勝訴のため、次のように主張しました。

安山ロファーム、傭車の運転手が物品を常に確認している点を主張

依頼者のアワビは、傭車の運転手を通じて被告に配達されています。


安山ロファームは、傭車の運転手が依頼者のアワビに欠陥がないことを確認した点を主張しました。

安山ロファーム、被告の主張が一方的である点を主張

被告は、傷んだアワビが依頼者の供給したアワビであるか分からない状態で、一方的に金額の減額のみを求めました。


安山ロファームはこれに対し、依頼者がアワビの欠陥の事実を聞いただけで、直接確認できなかった点を主張しました。

安山ロファーム、依頼者が被告によって被害を受けた点を主張

依頼者は、事件が長引くにつれ、それに伴う被害を受けています。


安山ロファームは、依頼者が被告によって損失を被った点を強調しました。

3. 安山ロファームの支援結果、全額認容

安山ロファームにお越しいただいた依頼者は、アワビを引き渡したにもかかわらず、その物品代金を支払わない取引先を相手取り、物品代金訴訟を進めようとしていました。安山弁護士の支援により、依頼者は物品代金請求訴訟で勝訴し、請求金額の全額を受け取ることができました。

安山ロファームが必要なら

安山ロファームをお訪ねになった依頼者は、物品代金請求訴訟で安山弁護士の支援を受け、全額の認容を得ることができました。


物品代金請求訴訟は消滅時効が短く、民事訴訟であるだけに手続きが複雑なため、専門弁護士を選任して訴訟を進めることをおすすめします。


安山弁護士は、訴状の提出から裁判の進行、控訴まで、物品代金請求訴訟のすべての過程を支援しています。


また、最新の法律や判例を分析したうえで、依頼者に有利な法律戦略を提供しています。


もし物品代金請求訴訟を通じて代金を受け取りたい場合は、いつでも🔗安山弁護士に支援をご依頼ください。

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本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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