解決事例
春川弁護士事務所 | 強制わいせつ、暴行の容疑でも起訴猶予で事件終結
春川弁護士事務所に支援をご依頼された依頼者は、強制わいせつ、暴行の容疑で取り調べを控えていました。
春川弁護士の支援により、起訴猶予の決定を受け、事件を締めくくられました。
1. 春川弁護士事務所を訪れた依頼者
春川弁護士事務所が解説する強制わいせつ、暴行罪
韓国刑法上、🔗強制わいせつ罪とは、暴行または脅迫を手段として相手方の意思に反して身体に接触する行為をいいます。
強制わいせつ罪の容疑が認められると、10年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金に処されます。
相手方が児童・青少年であったり障害を有する場合には、より重い処罰を受けることがあります。
また、かつては強制わいせつに暴行や脅迫などの行為が含まれている必要がありましたが、近年、相手方の意思に反してわいせつな行為をした場合にも強制わいせつと認めた大法院の判例が出され、意思に反する性的なわいせつ行為はすべて強制わいせつと認められ得るようになりました。
🔗暴行罪は、人の身体に対する有形力の行使によって成立する犯罪です。
暴行罪は、殴るなどの身体的接触がなくても暴行が認められることがあります。
大法院の判例では、暴言や罵倒を数回繰り返す行為、被害者に近づいて暴言を吐きながら殴りかかるように手足や物を振り回したり投げたりする行為なども暴行罪と認めたことがあります。
暴行罪が成立すると、2年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、拘留または科料に処されることがあります。
暴行罪の場合、被害者が明示した意思に反して公訴を提起できない反意思不罰罪に該当するため、被害者との示談が何よりも重要です。
2. 春川弁護士事務所、依頼者の処罰を防ぐためのサポート
春川弁護士事務所は、依頼者の処罰を防ぐために被害者との示談に尽力しました。
暴行罪の場合は反意思不罰罪であるため、被害者と示談が成立すれば公訴権なしの決定を受けられるからです。
強制わいせつの容疑についても、被害者と示談することで減刑の重要な要素となります。
春川弁護士事務所、被害者と示談したことを主張
春川弁護士は、依頼者が被害者から許しを得られるよう、刑事調停の申請を行いました。
春川弁護士は、被害者と依頼者が考える金額を交渉・調整し、合理的な金額に取りまとめました。
春川弁護士事務所のサポートにより、被害者は依頼者の謝罪を受け入れ、示談に応じてくれました。
春川弁護士事務所、心から反省している態度を主張
春川弁護士事務所は、依頼者が自らの過ちを痛切に感じ、深く反省している点を強調しました。
春川弁護士は、60歳を超える依頼者が本件以前にはいかなる刑事処罰の前歴もなかった点を強調し、一瞬の過ちで過度な処罰を受けるのは不当であると主張しました。
3. 春川弁護士事務所の対応の結果、起訴猶予で事件終結
春川弁護士事務所の対応の結果、依頼者は起訴猶予の決定を受け、事件の解決に成功されました。
暴行の容疑については被害者との示談により公訴権なしの決定を受け、強制わいせつの容疑については性暴力再犯防止教育の受講を条件に起訴猶予の決定を受けられました。
上記の事件の依頼者のように、暴行、強制わいせつなどの容疑に関与した場合、被害者との示談は何よりも重要です。
裁判所は、被害者との示談の有無を量刑において考慮する場合が多いためです。
被害者との示談を望む場合は、専門の弁護士の支援を受け、合理的な示談条件を提示し、被害者の立場を十分に考慮して示談をまとめることが望ましいです。
法務法人大倫は、依頼者の迅速な事件解決のために、3~20人の専門弁護士がワンチームで対応しています。
法務法人大倫は、2024年時点で過去4年間の相談総数141,850件で蓄積した訴訟データベースをもとに、専門弁護士のTFが顧客の状況に合わせた適切な対応方法を迅速に導き出してサポートしています。
上記のような状況で春川市内で🔗弁護士の推薦をお探しでしたら、法務法人大倫の🔗春川弁護士事務所へお越しください。

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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