解決事例

自動車の不法使用
自動車の不法使用起訴猶予

昌原弁護士事務所の弁護事例|自動車の不法使用で高校生が起訴猶予

昌原弁護士事務所を訪れた依頼者は高校生で、韓国刑法上の自動車の不法使用の疑いで告訴を受けた状況で法的支援を得るため、昌原弁護士のもとを訪れました。

1. 昌原弁護士事務所を訪れた依頼者

昌原弁護士事務所を訪れた依頼者は、被害者の同意なく車両を不法に使用し、処罰を受ける可能性がある状況で昌原弁護士に相談を依頼しました。

昌原弁護士事務所を訪れた経緯

昌原弁護士に相談した依頼者の事情です。

事件当日、依頼者は同じクラスの友人らと授業を終えた後、インターネットカフェに向かいました。

その際、インターネットカフェの前でナンバープレートのない自動車を見つけ、友人らと一緒に運転することを決めました。

依頼者の友人は車両のコンソールボックス内で自動車の鍵を見つけて運転し、依頼者はその車両に同乗しました。

結局、依頼者と友人らは被害者の同意なく自動車を一時的に使用しました。

これを知った被害者は、依頼者を自動車の不法使用の疑いで通報しました。依頼者は警察の取調べを控えた状況で、🔗昌原弁護士に支援を求めました。

昌原弁護士事務所が解説する事件関連法令

韓国刑法上の自動車等不法使用罪は、他人の同意なく、その人の自動車、船舶、航空機または原動機付自転車を使用する行為を処罰する法的規定です。

具体的に、自動車を不法に使用したとは、車両所有者(権利者)の許可なく車両を運転または乗車した場合をいいます。

例えば、依頼者の事件のように自動車の鍵を盗んで車を運転した場合や、無断で車両を利用した場合が該当します。

■刑法第331条の2(自動車等の不法使用) 権利者の同意なく他人の自動車、船舶、航空機または原動機付自転車を一時的に使用した者は、3年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、拘留または科料に処する。

■第332条(常習犯) 常習として第329条から第331条の2までの罪を犯した者は、その罪について定めた刑の2分の1まで加重する。

■第342条(未遂犯) 第329条から第341条までの未遂犯は処罰する。

2. 昌原弁護士事務所による支援内容

昌原弁護士事務所は、依頼者との綿密な相談を通じて具体的な事実関係を徹底的に分析しました。

その後、依頼者に有利に適用され得る量刑要素を収集し、次のように主張しました。

昌原弁護士事務所の主張1|捜査への協力

依頼者は本件犯行の直後に自首書を提出し、その後のすべての取調べに積極的に協力しました。

また、依頼者の両親も事案の重大性を踏まえ、依頼者が本件について供述できるよう支援し、事件の迅速な解決に向けて努力した点を強調しました。

昌原弁護士事務所の主張2|円満な示談

依頼者とその両親は被害者に会い、深い謝罪の意を伝えて円満に示談を成立させました。

これを受け、被害者も依頼者の処罰を望まないとの意思を示した点を強調しました。

3. 昌原弁護士事務所による支援結果「起訴猶予」

昌原弁護士事務所の主張を受け入れた検察は、 教育履修条件付き起訴猶予処分を下しました。

昌原弁護士事務所による事件チェック

本件は、自動車の不法使用の疑いで通報された高校生が昌原弁護士事務所の支援により起訴猶予処分を受け、処罰の回避に成功した事例です。

高校生が刑事事件に巻き込まれた場合、刑事処罰だけでなく、学校生活記録簿に記録が残ったり、進学や就職で不利益を受けたりする可能性があるため、専門弁護士の支援が不可欠です。

法務法人大倫は、事件の特性に応じた専門弁護士のタスクフォースを編成し、事件を徹底的に分析して効率的な法的戦略を提示しています。

上記のような状況でお困りの場合は、いつでも🔗法律相談予約を通じて事件をご依頼ください。

창원변호사사무실

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
無断転載・複製・配布などの著作権侵害行為に対しては、関連法令に基づく措置が取られる場合があります。

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