解決事例
亀尾法律事務所のサポート|離婚訴訟で慰謝料2,000万ウォンを認容
亀尾法律事務所にお越しいただいた依頼者は、不倫をした妻を相手に離婚訴訟を進めようとされていました。そこで、訴訟を進めるために亀尾市の弁護士にサポートを求められました。
1. 亀尾法律事務所を訪れることになったきっかけ

亀尾法律事務所を訪れた依頼者は、離婚訴訟を進めようとされていました。そこで亀尾弁護士は、全国の弁護士と協業して依頼者をサポートしました。
法律事務所を訪れることになった事情
法律事務所を訪れた依頼者は、妻と法律上の夫婦関係として十年以上にわたり婚姻生活を送っていました。
依頼者の妻は、婚姻生活を送る中で、複数回にわたり不倫をしました。
最初に妻の不倫を目撃した依頼者は、家庭に対する責任と妻を愛する気持ちから、妻の不貞行為を許そうとしました。
しかし妻はその後も何度かにわたり不倫をし、これを認めました。
結局、依頼者は妻と離婚するため、亀尾弁護士にサポートを求められました。
亀尾弁護士が教える離婚訴訟
亀尾法律事務所は、離婚訴訟について説明しました。
民法第840条(裁判上の離婚原因)夫婦の一方は、次の各号の事由がある場合には、家庭法院に離婚を請求することができる。
1. 配偶者に不貞な行為があったとき
2. 配偶者が悪意で他方を遺棄したとき
3. 配偶者又はその直系尊属から著しく不当な待遇を受けたとき
4. 自己の直系尊属が配偶者から著しく不当な待遇を受けたとき
5. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
6. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
相手方が有責配偶者であり、婚姻破綻に責任がある場合には、離婚慰謝料を請求することができます。
※裁判上の離婚訴訟の手続き
離婚は、大きく協議離婚と裁判上の離婚に分けられます。
夫婦が合意した場合は協議上の離婚手続きにより離婚できますが、合意に至らなかった場合は、裁判所に離婚訴訟を提起することができます。
1. 訴状副本の送達
2. 事前処分
3. 弁論
4. 家事調査
5. 調停
6. 和解勧告決定
7. 判決の宣告
8. 不服申立て手続き
9. 判決等の確定後の手続き
依頼者の配偶者は不貞行為を行いました。
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*詳しい内容は🔗専門弁護士による法律相談を受けてみることをおすすめします。
2. 亀尾法律事務所のサポート内容
亀尾法律事務所で依頼者と綿密な相談を行った亀尾弁護士は、離婚訴訟において次のように主張しました。
亀尾弁護士、妻の繰り返された不倫を主張
依頼者の妻は、不貞な行為であると認識していたにもかかわらず、不倫をやめませんでした。
亀尾弁護士は、依頼者の妻の有責により婚姻生活が破綻した点を主張しました。
亀尾弁護士、依頼者が極度のストレスを受けた点を主張
依頼者は、妻の不貞行為により精神的ストレスを受けました。
亀尾弁護士は、依頼者が精神的苦痛により準備していた事業さえまともに進められなかった点に言及しました。
これにより、依頼者の妻が金銭で依頼者に慰謝する責任がある点を強調しました。
3. 亀尾法律事務所のサポートによる離婚及び離婚慰謝料請求の成功
亀尾法律事務所を訪れた依頼者は、亀尾弁護士のサポートにより離婚及び離婚慰謝料請求に成功しました。
亀尾弁護士をお探しでしたら
亀尾法律事務所を訪れた依頼者は、離婚訴訟で勝訴し、離婚及び離婚慰謝料2,000万ウォンの認容を受けました。
離婚訴訟で相手方が有責配偶者である場合、相手方から精神的苦痛に対する賠償、すなわち慰謝料を受け取ることができます。
亀尾弁護士は、婚姻関係の破綻の原因と責任を分析し、離婚慰謝料の金額算定に関する助言、離婚慰謝料請求の進行に関する助言、立証資料の確保、相手方の不倫行為及び不貞行為の資料の確保、精神的被害の立証及び離婚慰謝料の訴状の代理作成、合意の代行、調停手続きの進行など、離婚訴訟の全過程で依頼者をサポートしています。
もし離婚訴訟を進めようとお考えでしたら、いつでも🔗亀尾弁護士にご依頼ください。

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