解決事例

暴行など
暴行など執行猶予

[一山刑事弁護士 執行猶予に成功] 一山刑事弁護士の支援を受けて執行猶予に成功

一山刑事弁護士を訪ねた依頼者は、通りかかった一行と口論になって暴行事件に巻き込まれたため、法務法人大倫の一山刑事弁護士にサポートを求めました。

1. 一山刑事弁護士を訪ねた経緯

一山刑事弁護士を訪ねた依頼者は、通りかかった一行と肩がぶつかったことから口論になりました。

双方による暴行の程度が激しく、実刑を免れるため、法務法人大倫の一山刑事弁護士を訪ねました。

一山刑事弁護士を訪ねた依頼者

依頼者は会社の同僚とカラオケに行った帰り、通りかかった一行と肩がぶつかり、それがやがて喧嘩に発展しました。

依頼者は当初、口論にはまったく加わっていませんでしたが、相手方一行の威圧的な行動が大きな喧嘩に発展するおそれがあると判断し、抗議する過程で相手方一行を手で押し、足で蹴りました。

双方による暴行の程度が激しく、実刑を言い渡されるのではないかと恐れた依頼者は、法務法人大倫の一山刑事弁護士にサポートを求めました。

一山刑事弁護士が解説する暴行関連法令

■ 韓国刑法第257条(傷害、尊属傷害)

① 人の身体を傷害した者は、7年以下の懲役、10年以下の資格停止または1千万ウォン以下の罰金に処する。

② 自己または配偶者の直系尊属に対して第1項の罪を犯したときは、10年以下の懲役または1千500万ウォン以下の罰金に処する。

③ 前2項の未遂犯は処罰する。

■ 韓国刑法第258条(重傷害、尊属重傷害)

① 人の身体を傷害して生命に対する危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。

② 身体の傷害により身体障害または不治もしくは難治の疾病に至らせた者も、前項と同じ刑に処する。

③ 自己または配偶者の直系尊属に対して前2項の罪を犯したときは、2年以上15年以下の懲役に処する。

■ 韓国刑法第258条の2(特殊傷害)

① 団体または多数人の威力を示し、もしくは危険な物を携帯して第257条第1項または第2項の罪を犯したときは、1年以上10年以下の懲役に処する。

② 団体または多数人の威力を示し、もしくは危険な物を携帯して第258条の罪を犯したときは、2年以上20年以下の懲役に処する。

③ 第1項の未遂犯は処罰する。

■ 韓国刑法第260条(暴行、尊属暴行)

① 人の身体に対して暴行を加えた者は、2年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、拘留または科料に処する。

② 自己または配偶者の直系尊属に対して第1項の罪を犯したときは、5年以下の懲役または700万ウォン以下の罰金に処する。

③ 第1項および第2項の罪は、被害者が明示した意思に反して公訴を提起することができない。

韓国刑法第261条(特殊暴行) 団体または多数人の威力を示し、もしくは危険な物を携帯して第260条第1項または第2項の罪を犯したときは、5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する。

2. 一山刑事弁護士による執行猶予に向けた戦略

一山刑事弁護士は、執行猶予の言渡しを受けるために依頼者の事件を適時に受任して綿密な相談を行い、それに基づく対応策を段階的に立案してサポートしました。

一山刑事弁護士による執行猶予に向けたサポート内容

■ 一山刑事弁護士は、依頼者が当初は口論に加わっていなかったものの、相手方一行が威圧的な行動を取り、それがやがて大きな喧嘩に発展するおそれがあると考え、抗議する過程で暴行に及んだ点を強調しました。

■ 一山刑事弁護士は、依頼者が何ら犯罪歴のない誠実な社会の一員として暮らしてきた点を強調しました。

■ 一山刑事弁護士は、依頼者も暴行を受け、不安障害・パニック障害の薬を服用しており、苦しい日々を送っている点を強調しました。

一山刑事弁護士の意見に対する裁判所の判断

裁判所は 「被告人を懲役4か月に処する。ただし、この判決の確定日から2年間、被告人に対する刑の執行を猶予する。」との判決を言い渡しました。

これは、法務法人大倫の一山刑事弁護士の意見を受け入れたものです。

双方による暴行の程度が激しく、実刑を言い渡される可能性があった依頼者は、法務法人大倫の一山刑事弁護士の支援を受け、執行猶予を言い渡されました。

一山刑事弁護士の支援を受けて事件を進めることが有利

上記事件のように暴行罪に関与し、実刑を言い渡される状況に置かれている方はいらっしゃいますか。

暴行罪について豊富な経験とノウハウを有する法務法人大倫の一山刑事弁護士に、事件をご依頼ください。

ご満足いただける結果を実現します。

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