解決事例

重傷害
重傷害告訴代理

安養法律事務所の事例 | 重傷害被害者の告訴代理、加害者に懲役刑の宣告

安養法律事務所にお越しになった依頼者は、安養地域で多様な刑事事件を受任してきた法律事務所で直接相談を受け、告訴代理の手続きを進めるために安養弁護士を訪ねてこられました。

1. 安養法律事務所にお越しになった依頼者

安養法律事務所


安養法律事務所にお越しになった依頼者は、法律事務所に告訴代理の手続きの進行および対応方法についての助言を求めるため、安養弁護士を訪ね、詳しい事件の経緯を説明してくださいました。

安養法律事務所にお越しになった経緯

安養弁護士を訪ねてサポートを求められた依頼者の事情は次のとおりです。

依頼者はバスケットボール部で長期間活動し、友人たちと親しい間柄で過ごしていました。

いつもと変わらないある日、依頼者はバスケットボールの練習中に一人の友人と対立することになります。

口論は次第に激しくなり、間もなく取っ組み合いに発展し始めました。

怒りを抑えられなかった友人は、依頼者の体を突き飛ばし、拳で目を殴打して視力を0.02以下にまで低下させ、失明に近い状態に至らせました。

依頼者は6か月間の治療を要する重傷害を負いましたが、友人は反省するどころか、その場を逃れることに汲々とする姿ばかりを見せていました。

依頼者は専門弁護士のサポートを通じて告訴代理の手続きを進め、🔗暴行罪/傷害罪についての責任を問うため、安養弁護士を訪ねてこられました。

2. 安養法律事務所が伝える事件関連法令

依頼者は重傷害の被害者として告訴代理の手続きを進めようとされました。

重傷害罪とは、身体に傷害を負い生命に危険が生じたり、不具または不治や難治の疾病に至った場合をいいます。

本容疑が認められた場合、次の規定により処罰を受ける可能性があります。

重傷害(韓国刑法第258条)

① 人の身体を傷害して生命に対する危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
② 身体の傷害により不具または不治や難治の疾病に至らせた者も、前項の刑と同じである。

重傷害関連判例

判例上認められた例

① 鼻筋の長さ2.5㎝、深さ0.56㎝の切断創(大法院70도1638)

② 失明(大法院4292형사395)

③ 舌1.5㎝の切断による発音困難(釜山地方法院64고6813)

判例上否定された例

① 全治3週間の胸部刺創および全治1〜2か月の脚の骨折(大法院2005도7527)

② 歯2本の脱臼(大法院4292형상413)

3. 安養法律事務所のサポート

安養法律事務所は、重傷害事件で豊富なノウハウを有する3〜20人のTFを構成して戦略を立て、次のような内容を主張しました。

主要争点

1. 被告訴人の行為と重傷害の結果との間に因果関係が認められるか?
2. 被告訴人に重傷害に対する予見可能性があったか?

安養法律事務所の主張① 因果関係

依頼者の視力は本件が起こる前は非常に良好な水準であり、目の疾病を有していたり、外傷に関連する治療を受けた前歴は全くありません。

被告訴人の暴行が依頼者の重傷害の結果を発生させたことは明白な事実です。

したがって、被告訴人の行為と重傷害の結果との間の因果関係が認められる点を強調しました。

安養法律事務所の主張② 予見可能性

人の目の部位は弱い有形力の行使でも傷つきやすく、強い有形力が行使された場合には失明や大きな危害が生じる可能性があることを、普通の人であれば十分に予見できます。

依頼者は暴行を受けて目の部位がひどく腫れ上がり、暴行直後に意識を失ったほどで、その程度も非常に深刻でした。

被告訴人としては、依頼者に治療が不可能な永久的な視力低下が発生するかもしれないと十分に予見できたという点を強調しました。

4. 安養法律事務所の主張に対する裁判所の決定

安養法律事務所の主張を受け入れた裁判所は、「被告人を懲役1年に処する。」という判決を下しました。

告訴代理の手続きを進めた依頼者は、安養弁護士に深い感謝の言葉を伝えてくださいました。

安養法律事務所の助けが必要なら

本件は、重傷害の告訴代理の手続きを進めた依頼者が、加害者に対する懲役刑の宣告を受けさせた事例でした。

重傷害は被害者の身体的・精神的被害が重大であるだけに、正確な🔗証拠収集・調査と体系的な法的対応が不可欠です。

大倫は、重傷害事件に特化した経験をもとに、被害者の状態を反映して告訴状を作成し、事件の深刻さを強調するオーダーメイドの戦略を立てています。

部長判事・検察支庁長・警察幹部の経歴を持つ🔗刑事専門弁護士が、相談から事件の終結まで依頼者を積極的にサポートしています。

告訴代理の手続きについての助言および法的なサポートが必要でしたら、いつでも安養法律事務所の🔗法律相談予約を通じてサポートをお求めください。

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本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
無断転載・複製・配布などの著作権侵害行為に対しては、関連法令に基づく措置が取られる場合があります。

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