解決事例
【春川詐欺弁護士 弁護事例】春川詐欺弁護士のサポートにより軽微な罰金刑で防御成功
春川詐欺弁護士にご相談くださった依頼者は、韓国刑法上の詐欺罪で告訴され、裁判を待っている状況でした。そこで詐欺罪の処罰を軽減するため、大倫の専門弁護士にサポートを求められました。
1. 春川詐欺弁護士にご相談されるに至った経緯
春川詐欺弁護士にご相談くださった依頼者は、被害者から二度にわたり金銭をだまし取り、詐欺罪で告訴されました。
そこで詐欺罪の処罰を軽減するため、法務法人大倫にご相談くださいました。
春川詐欺弁護士にサポートを求められた依頼者
春川詐欺弁護士にサポートを求められた依頼者の事例です。
依頼者は海外で事業を営んでおり、被害者から自社の商品を海外へ輸出できるよう手伝ってほしいとの依頼を受けました。
ちょうど事業に問題が生じ資金が必要だった依頼者は、被害者に輸出を手伝う代わりにお金を貸してほしいと求めました。
しかし依頼者は、被害者が依頼した製品を輸出した経験がなく、輸出先の取引先も確保していない状況でした。
このような状況でも依頼者は、被害者から二度にわたり1800万ウォンの金銭をだまし取りました。
結局、依頼者は詐欺罪で告訴され、法務法人大倫の春川詐欺弁護士のもとを訪れ、処罰を軽減するためサポートを求められました。
春川詐欺弁護士が解説する事件関連法令
詐欺罪(一般詐欺、コンピュータ等使用詐欺)
- 刑法第347条(詐欺)
① 人を欺いて財物の交付を受け、又は財産上の利益を取得した者は、10年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金に処する。
② 前項の方法により第三者に財物の交付を受けさせ、又は財産上の利益を取得させたときも、前項の刑と同じである。
- 刑法第347条の2(コンピュータ等使用詐欺)
コンピュータ等情報処理装置に虚偽の情報若しくは不正な命令を入力し、又は権限なく情報を入力・変更して情報処理をさせることにより、財産上の利益を取得し、又は第三者に取得させた者は、10年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金に処する。
- 刑法第351条(常習犯)
常習として第347条ないし前条の罪を犯した者は、その罪に定めた刑の2分の1まで加重する。
- 特定経済犯罪加重処罰等に関する法律第3条(特定財産犯罪の加重処罰)
① 「刑法」第347条(詐欺)、第347条の2(コンピュータ等使用詐欺)、第351条(第347条、第347条の2の常習犯のみ該当する)の罪を犯した者は、その犯罪行為により取得し、又は第三者に取得させた財物若しくは財産上の利益の価額(以下この条において“利得額”という)が5億ウォン以上であるときは、次の各号の区分に従い加重処罰する。
1. 利得額が50億ウォン以上であるとき:無期又は5年以上の懲役
2. 利得額が5億ウォン以上50億ウォン未満であるとき:3年以上の有期懲役
2. 春川詐欺弁護士のサポート内容
春川詐欺弁護士は、依頼者の状況を綿密に検討した上で戦略を立てました。
春川詐欺弁護士、依頼者は当初から被害者の金銭をだまし取る意図がなかったと主張
依頼者は、突然生じた事情によりやむを得ず被害者の金銭を返済できなかっただけであり、当初から被害者の金銭をだまし取る意図はなかったと主張しました。
春川詐欺弁護士、依頼者は早期に被害者の金銭を返済することを主張
依頼者は、現在十分に返済できる状況であることを証明するため、返済計画を具体的に陳述しました。
春川詐欺弁護士、依頼者は自らの犯行を後悔し反省していることを主張
依頼者は、被害者から虚偽により金銭を受け取ったことを認め、これを後悔し反省している点を主張しました。
3. 春川詐欺弁護士の対応の結果、軽微な罰金刑
春川詐欺弁護士の意見を受け入れた裁判部は、本詐欺罪事件の被告人に対して罰金刑を宣告しました。
このように法務法人大倫の春川詐欺弁護士は、依頼者の事件をより有利に導いていきます。
春川詐欺弁護士の事件手帳
上記の事件は、詐欺罪で告訴された依頼者が処罰を軽減するため法務法人大倫の春川詐欺弁護士のもとを訪れた事例でした。
人を欺いて財物の交付を受け、又は財産上の利益を得た場合、詐欺罪が成立します。
詐欺罪は重い刑罰を受ける場合が多いため、専門弁護士の助けが必要です。
もし上記のような状況でお困りの場合は、いつでも法務法人大倫の春川詐欺弁護士にご相談ください。
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