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通信媒体利用わいせつ
通信媒体利用わいせつ不起訴

昌原法務法人の支援事例 | 昌原弁護士、通信媒体利用わいせつ罪の不起訴に向けた弁護

昌原法務法人を訪れた依頼者は、通信媒体利用わいせつ罪の容疑で立件され、早期の事件終結に向けて支援を受けられる法務法人を探していたところ、昌原弁護士に支援を求めました。

1. 昌原法務法人を訪れた依頼者

昌原法務法人

昌原法務法人を訪れた依頼者は、法務法人とともに事件を進め、通信媒体利用わいせつ罪の容疑について検察の不起訴決定を得るため、昌原弁護士を訪れました。

通信媒体利用わいせつ罪で告訴された依頼者の事情

昌原弁護士のもとを訪れ、支援を求めた依頼者の事情は次のとおりです。

依頼者は、SNSで初めて知り合った女性と親しくなるため、メッセージを送りました。

当初は単に親しくなりたいという気持ちからメッセージを送っていた依頼者でしたが、次第にわいせつで不適切な内容を含むメッセージを送るようになりました。

女性が不快感を示したものの、依頼者は引き続き、女性に性的羞恥心を抱かせる可能性のある内容を数回にわたり送信しました。

ほどなくして、依頼者は女性から🔗通信媒体利用わいせつ罪の容疑で告訴されました。

性犯罪の容疑に巻き込まれた依頼者は、事件の初期段階で専門弁護士を選任し、問題を迅速に解決したいと考えていました。

法務法人の体系的なリーガルシステムを通じて検察の不起訴決定を得るため、昌原弁護士を訪れました。

2. 昌原法務法人が解説する事件関連法令

依頼者は通信媒体利用わいせつ罪の容疑で立件され、昌原弁護士に支援を求めました。

通信媒体利用わいせつ罪とは、通信媒体を利用してわいせつな言葉、絵、映像などを相手方に送信した場合に成立する犯罪です。

通信媒体利用わいせつ罪の成立要件および法定刑について見ていきます。

通信媒体利用わいせつ罪の成立要件/判例

通信媒体利用わいせつ罪の成立要件は次のとおりです。

① 性的目的がなければなりません。


② 性的羞恥心または嫌悪感を引き起こす内容でなければなりません。


③ 電話または郵便などの通信媒体を利用しなければなりません。


④ 相手方の意思に反して上記の内容が到達しなければなりません。

関連判例

「性的羞恥心または嫌悪感を引き起こすもの」とは、被害者に単なる恥ずかしさや不快感を超え、人格的存在としての羞恥心や侮辱感を抱かせ、または嫌悪・憎悪の感情を抱かせるものであり、社会一般人の性的道義観念に反するものを意味する(韓国大法院2016ド21389判決)

通信媒体利用わいせつ罪の法定刑

通信媒体利用わいせつ罪の容疑が認められた場合、次の規定により処罰を受ける可能性があります。

性暴力犯罪の処罰等に関する特例法第13条(通信媒体を利用したわいせつ行為)

自己または他人の性的欲望を誘発し、または満足させる目的で、電話、郵便、コンピューターその他の通信媒体を通じて、性的羞恥心または嫌悪感を引き起こす言葉、音響、文、絵、映像または物を相手方に到達させた者は、2年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処する。

3. 昌原法務法人による3つの主張

不起訴決定により事件を迅速に終結させたい依頼者のため、昌原弁護士は次の3点を主張しました。

支援事項① 自白および反省

依頼者は警察署で捜査を受ける中、自身の犯行事実をすべて自白しました。

取り返しのつかない大きな過ちを犯したことを悟り、二度と同じ行動を繰り返さないと誓っています。

自身が行った犯罪は単なる数行の文章ではなく、相手方に大きな傷と苦痛を与える可能性があると認識し、反省文を作成した点を強調しました。

支援事項② 示談

依頼者は、被害者の被害を回復する方法について何度も考えました。

被害者が受けた精神的被害を少しでも慰謝するため、所定の示談金を支払うことを決意しました。

依頼者の心からの謝罪を受け入れた被害者が、依頼者に対する処罰不願書を提出した点を強調しました。

支援事項③ 再犯防止

依頼者は、自身の犯罪行為に罪悪感を抱き、反省の日々を送っています。

同じ過ちを繰り返さないため、依頼者自ら再犯防止教育を受講するなど、改善に向けて努力しています。

依頼者が自身の犯行事実を正確に認識し、再犯防止に向けた努力を重ねているため、再犯の危険性が低い点を強調しました。

4. 昌原法務法人の主張に対する検察の決定

昌原法務法人の主張を受け入れた検察は、最終的に不起訴決定を下しました。

不起訴決定により事件を迅速に終結させたいと考えていた依頼者は、昌原弁護士に深い感謝の意を伝えました。

通信媒体利用わいせつ罪の容疑をかけられた場合

通信媒体利用わいせつ罪の容疑をかけられた場合、防御権を最大限保障し、不利な結果を防ぐため、事件の初期段階で専門弁護士の支援を受けることが望ましいです。

迅速に証拠を収集し、それに基づいて綿密な対応計画を策定し、事件を有利に進めることが不可欠です。

大倫では、検察・警察・捜査官などとして実際の捜査経験を有する🔗刑事弁護士が、捜査過程に類似した調査を行い、多角的に依頼者を支援しています。

上記の事例と似た状況でお困りの場合は、昌原法務法人の🔗法律相談予約を通じて事件をご依頼ください。

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本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
無断転載・複製・配布などの著作権侵害行為に対しては、関連法令に基づく措置が取られる場合があります。

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