解決事例
職場セクハラ事例 | 職場セクハラの疑いが持たれた依頼者、停職3カ月
職場セクハラ事件でご相談に訪れた依頼者は、職場内でのわいせつ行為およびセクハラの疑いが持たれ、個別に合わせた対応戦略によって問題を迅速に解決するため、大倫を訪れました。
1. 職場セクハラ事件で訪れた依頼者

職場セクハラ事件でご相談に訪れた依頼者は、職場内の性犯罪事件に関わることとなり、わいせつ行為およびセクハラ事件を数多く手掛けた弁護士に支援を求めるため、大倫を訪れました。
セクハラの疑いが持たれた依頼者
職場セクハラの疑いが持たれた依頼者の詳しい事情は、次のとおりです。
依頼者は学校に勤務する教師で、ほかの教師との親睦を深めるため、懇親会に参加しました。
懇親会が長引くと、依頼者は普段の酒量を超えて酒を飲むこととなり、酔った状態で隣に座っていた同僚教師A氏の腰に腕を回し、太ももを触る行為をしました。
また、公開された場所でA氏に対するセクハラ発言をしたため、依頼者は重大な懲戒処分を受けかねない状況に置かれました。
🔗職場内セクハラ事件に関わることとなった依頼者は、職場で不利益を受ける可能性が高いと考え、早期に迅速な対応を望んでいました。
専門弁護士に事件を依頼し、少なくとも解任処分は免れたいと考え、大倫を訪れて支援を求めました。
2. 職場セクハラに関する法令の詳細
依頼者は職場セクハラ事件に関わることとなり、重大な懲戒処分を受けかねない状況に置かれました。
職場セクハラとは、職場内での地位を利用してほかの労働者に性的な言動や性的な要求を行うなどし、性的な屈辱感や嫌悪感を与える行為をいいます。
これに関する判断基準や懲戒の程度などについて、詳しく見ていきます。
判断基準
職場セクハラは、被害者が置かれている個別の事情を十分に考慮して判断しなければなりません。
判断基準は、以下の表のとおりです。
身体的行為 | - 故意に身体をぶつける行為 - 特定の身体部位を手で触る行為 |
言語的行為 | - わいせつな冗談(電話での会話を含む) - 外見の評価、性的な比喩、身体部位への言及 - 懇親会の席で隣に座らせる行為 |
視覚的行為 | - わいせつな写真などを見せる行為 - 自分の特定の身体部位を故意に露出したり、触ったりする行為 |
その他のセクハラ行為 | - その他、社会通念上、性的な屈辱感または嫌悪感を抱かせる言動 |
懲戒の程度
韓国刑法上の性犯罪を犯した場合は刑事処罰を受けると同時に、韓国の公務員法上の懲戒処分を受ける可能性があります。
懲戒処分には、罷免、解任、降任、停職、減給、譴責などがあり、職場セクハラに関する非違行為の程度、反復の有無、被害の程度などを考慮して決定されます。
事件に関する法令は、以下のとおりです。
強制わいせつ(刑法第298条)
暴行または脅迫によって人にわいせつな行為をした者は、10年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金に処する。
業務上の威力等によるわいせつ(性暴力犯罪の処罰等に関する特例法第10条)
業務、雇用その他の関係により自己の保護または監督を受ける者に対し、偽計または威力によってわいせつな行為をした者は、3年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金に処する。
※ 業務上の威力:業務、雇用、社会的関係などにおいて、自己の保護または監督を受ける者に対して偽計または威力を行使すること
3. 職場セクハラに関する支援内容
大倫の専門弁護士は、職場セクハラ事件で少なくとも解任処分を免れるために綿密な戦略を策定し、次の内容を主張しました。
主張① 非違行為の事実の認定および反省
依頼者は、非違行為の事実をすべて認め、深く反省しています。
過度の飲酒によってブラックアウト状態となった依頼者が、一時的な感情を抑えられず、本件行為に至ったものです。
依頼者は被害者に対して申し訳ない気持ちを抱き、罪を償う時間を過ごしていることを強調しました。
主張② 被害回復に向けた努力
依頼者は本件について深く反省し、性暴力予防教育およびジェンダーセンシティビティ教育を自ら受講しました。
公職者として品位を保てず、模範的ではない姿によって物議を醸したことについて、反省文を作成しました。
被害者に4回ほど連絡して、自らの過ちについて心から謝罪し、被害回復のために最善を尽くしていることを強調しました。
主張③ 普段の勤務態度
依頼者は、同僚の教職員、保護者、生徒らと良好な関係を築き、誠実に業務を遂行してきました。
自らの過ちを正確に認識して反省し、改善に向けて自ら努力しているため、再犯の可能性が低いことを強調しました。
4. 職場セクハラに関する支援結果、停職3カ月
職場セクハラの疑いが持たれた依頼者は、専門弁護士とともに事件を進めた結果、3カ月の停職処分で事件を終えることができました。
少なくとも解任は免れたいと考えていた依頼者は、大倫に対し、これまでの尽力への深い感謝を伝えました。

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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