解決事例

営業秘密漏洩・背任
営業秘密漏洩・背任不起訴

昌原弁護士 | 元勤務先の営業秘密漏洩・背任事件を嫌疑なしで終結

昌原弁護士を訪れた依頼者らは、告訴人の会社の代表者(告訴人)と対立して共に退職した従業員であり、営業秘密漏洩および業務上背任の疑いで告訴されたため、急ぎ支援を依頼されました。

1. 昌原弁護士 | 事件の経緯

昌原弁護士は、依頼者らの供述と証拠を綿密に分析し、依頼者らが営業秘密を漏洩しておらず、業務上背任にも該当しないことを論理的に立証しました。

告訴人との対立

依頼者らは、告訴人の会社に勤務していたところ、告訴人との対立が深刻化しました。

告訴人の会社の経営陣は、従業員らの意見を排除したまま不合理な人事措置を断行し、これに反対した多数の従業員が退職を決めたのでした。

しかし、告訴人は、依頼者らが退職後に競合他社へ転職したことを理由に、営業秘密漏洩および業務上背任の疑いで告訴しました。

一方、依頼者らは、競合他社へ転職するために退職したのではないと明らかにし、むしろ告訴人の一方的な主張によって被疑者となったと主張しました。

依頼者の退職

依頼者らは、在職当時、告訴人の指示によりサーバー移行作業を行い、その過程で個人用USBを使用してデータを一時的に保存しました。

しかし、これは純粋に業務遂行のための措置であり、当時、告訴人の会社には個人用USBの使用を禁止する社内指針もありませんでした。

その後、すべてのデータをサーバーへ移行した後、個人用USBに残っていた資料は削除して廃棄しました。

その後、社内対立と不合理な人事措置を理由に退職を決め、求職活動中に競合他社の代表者との面接を経て、正式に入社しました。

競合他社は依頼者らの経歴を考慮して採用したにすぎず、営業秘密を要求したり利用したりした事実は一切ありませんでした。

捜索・差押えが行われたものの

営業秘密漏洩および業務上背任の疑いについて捜索・差押えを行った結果、依頼者の現在の勤務先からは、告訴人の会社に関連する資料が一件も発見されませんでした。

また、事件の捜査中、告訴人の会社が営業秘密であると主張する資料は、秘密管理措置が不十分であり、法的要件を満たしていないことも確認されました。

2. 昌原弁護士 | 事件の分析

昌原弁護士

昌原弁護士は、本件の主な争点を整理し、法理的根拠に基づいて依頼者の容疑を晴らせるよう対応しました。

事実関係の整理

昌原弁護士は、このような事実関係を把握し、以下の争点を整理しました。

1. 依頼者は告訴人の会社の代表者との対立を理由に退職を決めており、競合他社への転職は退職後に進められたものであること

2. 告訴人の会社のサーバー移行作業当時、個人用USBの使用を制限する指針がなく、会社から業務用USBや外付けハードディスクが支給された事実もないこと

3. 捜索・差押えの結果、依頼者の現在の勤務先から告訴人の会社に関連する資料が発見されなかったこと

争点

① 🔗営業秘密漏洩の有無:依頼者は業務上の指示に従い、正当な手続でデータをダウンロードし、業務完了後に完全に削除したため、漏洩した事実はありませんでした。

② 営業秘密該当性:告訴人の会社が主張する資料は、営業秘密の法的要件(非公知性、経済的価値、秘密管理性)を満たしていません。

③ 業務上背任の成立の有無:依頼者が告訴人の会社の資料を競合他社で利用した事実はなく、転職先の会社では別のプロジェクトを企画中であるため、告訴人の会社の資料を使用する理由もありません。

3. 昌原弁護士 | 支援内容

昌原弁護士は、法理的検討に基づき、依頼者の容疑を晴らすために次のような論理を提示しました。

機密情報の漏洩行為なし

サーバー移行作業は、業務遂行のための正当な手続でした。

また、告訴人の会社内部にも、個人用USBの使用を制限する明確な規定はありませんでした。

使用したデータはサーバー移行後直ちに削除して廃棄していたため、検察による捜索・差押えの際、競合他社から告訴人の会社に関連する資料が一件も発見されなかったと主張しました。

営業秘密に該当せず

営業秘密と認められるためには、非公知性、独立した経済的価値、秘密管理性を満たす必要がありますが、告訴人の会社の資料はこれらを満たしていませんでした。

また、依頼者はサーバー作業当時、ダウンロードした資料の内容を正確に認識しておらず、その資料が営業秘密であるかどうかも分からない状態でした。

これにより、告訴人の会社が相当な努力を払って当該資料を保護していたことを示す客観的証拠がないと明らかにしました。

業務上背任に該当せず

依頼者は営業秘密を漏洩した事実がないため、背任罪も成立しませんでした。

また、現在の勤務先で告訴人の会社の資料を使用した事実はなく、開発中の製品と、依頼者が告訴人の会社で担当していた業務とはまったく無関係であると主張しました。

4. 昌原弁護士 | 営業秘密漏洩・背任容疑で不起訴処分

昌原弁護士の支援により、依頼者は営業秘密漏洩および業務上背任について嫌疑なし(不起訴)の処分を受けました。

本件は、単なる転職問題を告訴人が無理に法的対応へ持ち込んだ事例であり、法務法人大倫のワンチーム対応サービスによる戦略的な対応が重要な役割を果たしました。

法務法人大倫では、綿密な相談を行った後、事件類型に応じた適切な弁護士を選任し、体系的に支援します。

個人が企業を相手に紛争を行わなければならない状況になった場合は、専門弁護士の支援を受けて解決を図ることをお勧めします。

창원변호사 | 전 회사의 영업비밀 유출 및 배임사건 혐의없음 마무리

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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