解決事例
ソウル弁護士事務所のサポート | 類似強姦傷害の実刑、控訴審で執行猶予
ソウル弁護士事務所にご相談くださった依頼者は、類似強姦傷害の容疑に関与し、弁護士事務所で相談を行い具体的な解決策の提示を受けようと、ソウル弁護士を訪ねてくださいました。
1. ソウル弁護士事務所を訪ねてくださった依頼者

ソウル弁護士事務所にご相談くださった依頼者は、類似強姦傷害の容疑で第一審において実刑判決を受けた後、弁護士事務所とともに控訴審を提起しようと、ソウル弁護士にサポートを求められました。
類似強姦傷害の容疑でサポートを求められた依頼者
ソウル弁護士事務所にサポートを求められた依頼者の経緯は、次のとおりです。
依頼者は、元交際相手と性格の違いを理由に大きく口論した後、別れを決意しました。
しかし交際相手はこれを受け入れられず、話し合いによって問題を解決しようと依頼者の自宅を訪れました。
話し合いの最中、依頼者は交際相手の態度が気に入らず、腹を立てて暴行し始め、さらに類似強姦行為にまで及びました。
この暴行により交際相手は約3週間の治療を要する傷害を負い、これにより依頼者は第一審で懲役刑の判決を受けることになりました。
🔗韓国刑法上の強姦罪(性暴行)事件を多数手がけた専門弁護士とともに控訴審を進めようと、ソウル弁護士事務所にサポートを求めてくださいました。
2. ソウル弁護士事務所が解説する事件関連法令
依頼者は、類似強姦傷害の容疑で第一審において実刑判決を受けた後、控訴審を提起しようとソウル弁護士事務所を訪ねてくださいました。
類似強姦傷害罪とは何か、処罰の量刑はどうなるのかについて詳しく見ていきます。
類似強姦傷害罪とは?
類似強姦罪とは、暴行または脅迫により、人に対して口腔、肛門など性器を除く身体の内部に性器を入れる、あるいは性器、肛門に指など性器を除く身体の一部または道具を入れる行為を意味します。
類似強姦傷害罪とは、被害者に上記のような行為を行いながら傷害を負わせ、または傷害に至らせた場合に成立する犯罪をいいます。
強姦罪の類型は、以下の表のとおりです。
強姦罪 | 暴行または脅迫により人を強姦する行為 |
類似強姦罪 | 身体の一部に性器を入れる、または性器もしくは肛門に身体の一部や道具を入れる行為 |
準強姦罪 | 人の心神喪失または抗拒不能の状態を利用して姦淫またはわいせつ行為をする行為 |
強姦未遂罪 | 性暴行を試みたが、他の要因により失敗し、または自らの意思で実行を中止した行為 |
強姦致傷罪 | 強姦、準強姦、擬制強姦などを犯す過程で被害者に傷害を負わせる行為 |
強姦致死罪 | 強姦を犯した者が被害者を死亡に至らせる行為 |
類似強姦傷害罪の処罰量刑は?
類似強姦傷害罪の容疑が認められた場合、次の規定により処罰される可能性があります。
強姦、類似強姦、強制わいせつ、準強姦、未遂の罪を犯した者が人を傷害し、または傷害に至らせたときは、無期または5年以上の懲役に処する。
常習的に強姦、類似強姦、準強姦、強姦等傷害、未成年者に対する姦淫の罪を犯した者は、その罪に定められた刑の2分の1まで加重して処罰されています。
類似強姦傷害罪に関与した場合、事件の初期に専門弁護士の支援を受けて、迅速かつ徹底的に対応することが不可欠だといえます。
3. ソウル弁護士事務所のサポート
ソウル弁護士事務所は、関連法令、判例、業務事例を基に徹底した対応策を用意し、次のように主張しました。
ソウル弁護士のサポート① 深く反省していることを主張
依頼者は、自らの過ちに対して深い罪の意識を抱き、日々悔い改めながら生活しています。
今後は感情を抑え、行動を律し、他人を尊重する生き方をすると誓っています。
刑務所で自らの過ちを振り返り、反省の気持ちを込めて自筆の反省文を作成したという点を強調しました。
ソウル弁護士のサポート② 被害者と示談したことを主張
依頼者は、被害者の被害回復のため相当額を供託し、被害者に追加で示談金を支払うことで円満に示談に至ることができました。
依頼者は、被害者に接近したり連絡したりしないことを約束し、心からの謝罪の意を伝えました。
これを受け入れた被害者は、依頼者に対する処罰を望んでいないという点を強調しました。
ソウル弁護士のサポート③ 偶発的な犯行であることを主張
依頼者は、当該犯行を事前に計画し故意に実行したものでは決してありません。
被害者と口論している最中に感情を抑えられず、偶発的に犯行に及んだものであるという点を強調しました。
4. ソウル弁護士事務所の対応の結果、執行猶予
第一審で実刑を言い渡していた裁判所は、ソウル弁護士の主張を受け入れ、第二審で最終的に執行猶予を言い渡しました。
控訴審での減刑に成功した依頼者は、ソウル弁護士事務所に深い感謝の言葉を伝えてくださいました。

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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