解決事例

ストーカー行為・デジタルフォレンジック
ストーカー行為・デジタルフォレンジック証拠確保

大邱弁護士事務所 | フォレンジックによりストーカー行為の証拠となる約11,000件のメッセージを復元

大邱弁護士事務所は、大邱で多数の刑事事件を受任してきた弁護士事務所で、デジタルフォレンジックグループとの協力後、約1万件を超えるメッセージを復元し、ストーカー行為の証拠を確保しました。

1. 大邱弁護士事務所 | 事件の背景

法務法人大倫の大邱弁護士事務所によるデジタルフォレンジックを活用したストーカー行為への対応事例

大邱弁護士事務所の弁護士を訪ねた依頼者は、オンラインストーカー被害を受けた既婚女性で、オンラインで知り合った男性からの継続的な連絡と執着行為について告訴することを希望していました。

しかし、この事実が夫に発覚することを恐れ、メッセンジャーの履歴を削除したとのことでした。

そこで大邱の弁護士は、ストーカー行為の証拠を安全に復元するため、法務法人大倫のデジタルフォレンジックグループと協力しました。

加害者と知り合った経緯

加害者と出会ったのは、あるオンラインゲームでした。

二人は一緒にゲームをするうちに親しくなりました。

その後、加害者と実際に会い、性関係を持つなど、恋人関係に発展しました。

しかし、加害者から繰り返し結婚を求められ、積極的に愛情を示されることなどに負担を感じた依頼者は、先に別れを告げました。

しかし、加害者はこれを受け入れず、会うことを要求し続けるなど、依頼者に執着しました。

さらには、依頼者のオンラインゲームのアカウントに頻繁にアクセスして通知が届くようにし、苦しめました。

詐欺容疑で告訴された依頼者

依頼者は自分が既婚者であることを明かし、連絡をやめてほしいと求めました。

依頼者が既婚者だと知った加害者は、依頼者が自分を意図的に欺き、金品(デート費用など)を脅し取ったとして、依頼者を詐欺罪で告訴しました。

また、メッセンジャーで繰り返し連絡し、示談金名目で金品を要求しました。

デジタルフォレンジックによる復元依頼

依頼者は、この事実を夫に知られれば離婚されるのではないかと恐れるあまり、被害者から届いた連絡をすべて削除しましたが、加害者による度を越したストーカー行為について告訴するため、大邱弁護士事務所を訪れました。

また、デジタルフォレンジックによってすべての証拠を復元してほしいと依頼しました。

これを受け、大邱の弁護士は法務法人大倫の🔗証拠調査センターと協力し、削除されたSNSメッセージとゲームアプリのメッセージを復元しました。

フォレンジックを実施した結果、約11,000件に及ぶメッセージがすべて復元されました。

2. 大邱弁護士事務所 | 事件の分析

大邱弁護士事務所の弁護士は、争点を分析して反論の内容を準備しました。

🔗ストーキング処罰法に関する法理を検討し、加害者の行為が明白な🔗ストーカー行為に当たることを明らかにしようとしました。

詐欺容疑に対する反論

加害者は、依頼者が既婚者であることを隠して自分と会い、交際しており、交際中に支出したデート費用のすべてが金品を脅し取る行為に当たると主張しました。

そこで、次のような疑問が生じ得ます。

▷ 既婚者であることを隠して交際した行為は、詐欺に当たるのか?

▷ 加害者が支出したデート費用は、詐欺の成立要件に該当するのか?

結論から申し上げると、故意が認められれば、詐欺が成立する可能性があります。

🔗結婚詐欺罪とは、相手を欺き、結婚を装って金銭をだまし取るなど、財産上の損害を与える行為を意味します。

これは法律上規定されている犯罪ではありませんが、結婚を装って欺いた後 財産上の利益を得たことまたは財物の交付を受けたことと故意が認められれば、詐欺罪に該当する可能性があります。

しかし、この事件は事情が異なりました。

加害者は依頼者に繰り返し結婚を求め、真剣な交際を迫っていましたが、依頼者が既婚者だと知った後はストーカー行為を繰り返し、詐欺容疑で告訴して示談金を要求しました。

つまり、依頼者が結婚を求めたことはなく、これを口実として金品を要求したり、脅し取ったりしたこともなかったと主張しました。

むしろ、加害者が依頼者に詐欺を持ち出し、示談金名目で金品を受け取ろうと脅迫していたことを明らかにしました。

ストーカー行為に関する法理

🔗ストーキング処罰法とは、次のような行為を処罰する法令です。

行為類型

説明

接近およびつきまとい

相手方またはその同居人、家族に接近し、つきまとい、または進路を塞ぐ行為

待ち伏せおよび見張り

住居、職場、学校など生活する場所またはその付近で待ち伏せし、または見張る行為

物品を到達させる行為

郵便、電話、ファクスまたは情報通信網を利用して物品などを到達させる行為

電子的メッセージの送信

携帯電話などを利用し、文字、言葉、符号、音響、図画、映像、画像を相手方などに表示させる行為

物品の送付および配置

直接または第三者を通じて物品などを到達させたり、住居などまたはその付近に物品などを置いたりする行為

物品の損壊

住居などまたはその付近に置かれている物品などを損壊する行為

個人情報の流布

個人情報、個人位置情報などを、情報通信網を利用して第三者に提供、配布または掲載する行為

身分盗用

情報通信網を通じて、氏名、名称、写真、映像または身分情報を利用し、相手方になりすます行為

上記のストーカー行為が継続的または反復的に行われることが重要です。

上記の罪を犯した場合、3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金に処せられます。

3. 大邱弁護士事務所 | 加害者をストーカー容疑で検察送致

大邱弁護士事務所の弁護士は、デジタルフォレンジックの結果を分析し、加害者のストーカー行為の容疑を立証しました。

特に、依頼者のアカウントに頻繁に訪問履歴を残して通知を発生させた行為について、大法院2018.11.14宣告2018ド14610判決を例に挙げ、明白なストーカー行為であると指摘しました。

(大法院2018.11.14宣告2018ド14610判決:相手方の携帯電話に恐怖心、不安感を誘発するメッセージを送信し、相手方が直ちに接することのできる状態に至った場合、犯罪の構成要件を満たす。)

これは、依頼者がアプリ内の訪問履歴を自ら確認していなかったとしても、れっきとしたストーカー行為として構成要件を満たすという意味でした。

その結果、デジタルフォレンジックグループの支援により適法に復元した証拠を用いて反論することができ、依頼者の事件を検察へ送致することができました。

この事件のように🔗サイバーストーカー被害に遭い、削除した証拠の復元を希望される場合は、🔗法律相談予約を通じて相談をお申し込みください。

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本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
無断転載・複製・配布などの著作権侵害行為に対しては、関連法令に基づく措置が取られる場合があります。

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