解決事例

特許法違反
特許法違反不送致

特許専門弁護士 | 超小型録音機を巡る特許法違反、嫌疑なしで終結

特許専門弁護士を訪ねた依頼者は、競合他社から超小型録音機に関する韓国特許法上の特許権侵害の疑いで告訴されました。これに対する綿密な法的検討と対応を求めました。

1. 特許専門弁護士 | 事件の背景

法務法人(有限)大倫の特許専門弁護士による特許権侵害事件の不送致

特許専門弁護士のサポートにより、本件の依頼者には特許権侵害の事実がないとの結論に至りました。

どのような経緯があったのか確認してみましょう。

競合他社から特許法違反で告訴

依頼者は、他社との差別化を図った超小型録音機を開発・販売する事業者でした。

当該製品を出願する前に、弁理士の助言を受け、技術に関する特許権を登録していました。

しかし、競合他社(告訴人)は、当該製品が自社の特許を侵害していると主張しました。

これを受けて特許権侵害の中止を求める内容証明を発送し、その後、法的手続を進めて依頼者を刑事告訴しました。

告訴人側の主張

告訴人側の主張を整理すると、次のとおりです。

▷ 告訴人側の製品と依頼者の製品は、機能および構造が本質的に同一であると主張
▷ 依頼者は特許侵害の事実を認識しながらも販売を継続したと主張
▷ 特許請求項の一部の構成要素が同一または類似しており、権利範囲に含まれると解釈される余地がある
▷ 特許法に基づく刑事告訴、損害賠償および製品販売の中止を要求

特許専門弁護士のサポートが必要な理由

特許専門弁護士を訪ねた依頼者は、告訴人側の主張に納得できないとの立場でした。

録音機の部品に関する技術まで排他的に押さえているのは、不合理な特許範囲であると主張しました。

そこで、法務法人(有限)大倫の特許専門弁護士は、依頼者の事件を解決するため、大倫所属の弁理士と連携して事件を検討しました。

▷ 特許法違反に関する刑事告訴への代理対応
▷ 弁理士との連携による特許発明の再検討
▷ 特許訴訟手続の案内および法的代理の実施

🔗特許権を巡る紛争は、専門的な法解釈が必要な分野であり、単なる技術的相違にとどまらず、法的根拠に基づいて反論する必要があります。

本件の依頼者は自ら対応することが難しい状況にあったため、特許法および関連事例に基づく戦略的なサポートが不可欠でした。

2. 特許専門弁護士 | 事件の検討

特許専門弁護士は、事件の争点を分析したうえで関連法理を検討し、嫌疑事実がないことを明らかにしました。

争点区分

争点の詳細

特許侵害の有無

依頼者の製品が競合他社の登録特許の権利範囲を実質的に侵害しているか

構成要素の差別性および独創性

依頼者の製品が登録特許と比較して、新たな技術的手段や改良された構成要素を含んでいるか

登録特許の権利範囲の適法性

競合他社の特許請求項が過度に広く記載されており、無効理由が存在するか

関連法理の検討

🔗特許権侵害が認められるためには、当該特許権が有効であるとともに、その保護範囲に含まれるかを確認する必要があります。

特に、第三者に特許発明の実施に関する正当な権原がなく、個人的な実施ではなく事業(業)として実施した場合に侵害が成立します。

<侵害の要件>

要件

内容

有効な特許権

侵害時に当該特許権が存続している必要があり、消滅している場合は侵害が成立しない

保護範囲内での実施

第三者の行為が特許請求の範囲内の構成要素をすべて含む場合に侵害が成立
→「全構成要件充足の原則」を適用

正当な権原の不存在

第三者に実施権など、特許発明の実施に関する法的権利がないこと

経済活動の目的

個人的・家庭的な使用ではなく、事業(業)としての実施であること


<侵害とみなされる行為>

区分

行為

物の発明

当該物を生産、譲渡、貸与、輸入し、または
譲渡・貸与の申出をした場合

方法の発明

その方法の実施にのみ用いる物を生産、譲渡、貸与、輸入し、または譲渡・貸与の申出をした場合

<韓国特許法第225条(侵害罪)>

区分

内容

個人

7年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金を科すことが可能

法人

法人にも3億ウォン以下の罰金刑を科すことが可能(両罰規定を適用)

罪の性質

反意思不罰罪(被害者が処罰を望まなければ処罰不可)

3. 特許専門弁護士 | 弁論内容

法務法人(有限)大倫の特許専門弁護士による特許権侵害事件の嫌疑なし・不送致

特許専門弁護士は、依頼者に嫌疑がないことを主張するため、次の内容を主張しました。

① 特許権侵害に該当する事項なし

依頼者の製品には競合他社の特許との明確な違いがあり、技術的構成要素に根本的な差異が存在しました。

これを立証するため、製品の設計構造および機能上の違いを分析した資料を提出しました。

② 出願前に弁理士と相談し、構成などを分析して設計

依頼者は、特許出願前に弁理士と協議し、既存製品との差別化を図った構成を反映させ、これにより特許登録を完了していました。

したがって、競合他社が主張する侵害要素は、当初から依頼者の特許設計過程で除外されていた事項であると主張しました。

③ 必須構成部品に関する告訴人の特許は不合理

競合他社が主張する特許の構成要素は、一般に広く使用されている技術でした。

これを根拠として、告訴人側が特許権侵害を主張することは不合理でした。

特許専門弁護士は、既存の特許事例および特許法の解釈に基づいて反論し、法的論理を構築しました。

4. 特許専門弁護士 | 特許権侵害事件、嫌疑なし・不送致で終結

法務法人(有限)大倫の特許専門弁護士と弁理士の連携による特許権侵害事件のサポート

特許専門弁護士の綿密な法的対応により、競合他社の特許権侵害の主張が妥当でないことを立証しました。

この内容を検討した警察もこれを認め、嫌疑なしとして不送致決定を下しました。

このように、特許権に関する嫌疑を受けた場合は、事前に弁理士および特許専門弁護士と連携し、徹底した準備を行う必要があります。

特許法違反を理由に不当に訴えられた場合は、法務法人(有限)大倫の特許専門弁護士との🔗法律相談予約を通じて、法的対応策を検討する必要があります。

一人で進めるには立証の過程が難しく、やや複雑であるため、捜査の初期段階から専門弁護士と戦略的な対応を準備することが重要です。

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本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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