解決事例

住居侵入
住居侵入起訴猶予

無断住居侵入 | 住居侵入の疑いを防御し起訴猶予で終結

無断住居侵入の疑いで検察に送致された依頼者は、別れた元交際相手の女性の家に最後の別れを告げに行きましたが、無理やりドアを開けた疑いで立件され、支援が必要でした。

1. 無断住居侵入 | 事件の背景

法務法人大倫が無断住居侵入事件を支援し起訴猶予で終結

無断住居侵入を試みた依頼者は、別れた元交際相手の女性の家を訪れましたが、室内から人の気配がなかったため、深刻な状況に陥っているのではないかと心配し、ドアを開けて中に入ったと供述しました。

その理由について、被害者が少し前まで自殺をほのめかすメッセージを送ったり、実際に自殺を図ったりしたことがあったため、依頼者はドアを開けて中に入り、被害者の状態を確認せざるを得なかったと述べました。

過去にも同様の状況で、依頼者が被害者の状態を確認するために家に入ったことがあったと付け加えました。

被害者の住居に入った理由

依頼者はその後、被害者と別れることになり、最後の別れを告げるために家を訪れました。

外から見ると家の中には明かりがついていたものの、呼び鈴を押しても人の気配がなかったため、緊急事態が発生したのではないかと思い、急いでドアを開けて中に入ったと供述しました。

しかし、被害者は依頼者の住居侵入行為に強い不快感を示し、警察に通報しました。

依頼者は被害者を助けようという思いから取った行動だと主張しましたが、被害者は依頼者が許可なく自宅に入ったとして、これを侵入とみなし、警察に通報したのです。

住居侵入として通報

依頼者は当時の状況を振り返り、非常に納得できない様子でした。

被害者の安全を確認するため、緊急にドアを開けて中に入ったと主張しましたが、被害者は依頼者の行動を不快に感じ、法的対応を取るに至りました。

最終的に、警察は事件を捜査した後、容疑があると判断し、依頼者を検察に送致しました。

2. 無断住居侵入 | 事件の検討

法務法人大倫が無断住居侵入事件の住居侵入に関する争点把握を支援

無断住居侵入の状況を検討した弁護士は、争点を把握した後、住居侵入に関する法理を検討して防御しようとしました。

争点

① 故意性の有無
依頼者はドアを開けて中に入った理由について、被害者の状態を確認するための緊急事態であったと説明しました。

したがって、依頼者の住居侵入行為が故意によるものだったのか、それとも緊急事態におけるやむを得ない行為だったのかが主な争点となりました。

② 住居侵入の範囲
住居侵入の疑いが成立するには、「許可なく他人の住居に入った」行為が必要です。

依頼者は、被害者との過去の関係や緊急事態を考慮すれば、他人の住居に入った行為に違法性はなかったと主張することができました。

つまり、住居に入る際に相手の許可を得ていなかったとしても、違法性が阻却されるかどうかが重要な争点でした。

③ 住居侵入に対する被害者の反応
被害者が依頼者の侵入を通報した理由に法的根拠があるのか、それとも感情的な反応から法的対応を取ったのかも重要な争点となりました。

関連法理の検討

🔗住居侵入とは、他人の同意を得ずにその人の住居に入ったり、その人が正当に居住している場所に侵入したりする行為です。

これに基づき、依頼者の行為が住居侵入に該当するかを判断する必要がありました。

特に、韓国大法院2020도12630判決によると、住居侵入罪は単に居住者の同意の有無だけで判断されるものではなく、「事実上の住居の平穏」を侵害したかどうかが主な判断基準となっています。

つまり、外形的には出入りがあったとしても、被害者が生活空間で感じる心理的な安定と平穏が実質的に侵害されたかどうかを中心に判断していることが分かります。

これにより、依頼者の行為が住居侵入と認められた場合、3年以下の懲役刑または500万ウォン以下の罰金刑に処される可能性があり、特に被害者が強く厳罰を求めていたことを考慮すると、実刑の可能性も排除できない状況でした。

3. 無断住居侵入 | 支援内容

法務法人大倫が無断住居侵入事件で住居侵入の故意否定を支援

無断住居侵入事件を担当した法務法人大倫の弁護士は、次のように主張して依頼者を支援しようとしました。

特に、住居侵入の故意がなかった点を強調し、実刑を回避するための弁護を行おうとしました。

反省の姿勢

依頼者は自身の行動を深く反省しており、事件発生後、被害者に心から謝罪の意を伝えました。

特に、依頼者は別れた元交際相手の女性の状態を心配するあまり、違法に家に入ったことを非常に後悔していました。

感情的になって状況を誤って判断したことを認め、被害者が不快に感じた可能性がある点についても真摯に反省していると訴えました。

故意なし

依頼者は、意図的に住居侵入を試みたのではないと強調しました。

ドアを開けて中に入った理由は、単に被害者の状態が心配だったためであり、深刻な事態が発生する可能性もあると考え、緊急にドアを開けて中に入ったと説明しました。

依頼者は、当時の状況で被害者の安全を最優先に考えた行為であったため、故意による侵入ではなかったと主張しました。

再犯防止への取り組み

依頼者は事件後、再犯防止のため、精神的な安定と自己反省を促すための取り組みを続けています。

特に、遵法意識教育プログラムを履修し、犯罪行為に対する警戒心を改めて持ち、反省しました。

4. 無断住居侵入 | 依頼者の立場を釈明し起訴猶予で終結

無断住居侵入をした依頼者は、別れた元交際相手の女性が自殺することを懸念して家に入りましたが、故意による無断侵入ではありませんでした。

本件を担当した大倫の弁護士は、事件の経緯を詳細に説明し、依頼者の愛情から生じた行動であったことを強調しました。

最終的に、弁護士の支援により、起訴猶予処分を受けることができました。

このように、意図しない犯罪行為により通報された場合、動揺して初期対応の機会を逃すことがあります。

これを防ぐためには、事件の初期段階から🔗法律相談予約を通じて専門の弁護士と対応戦略を立て、徹底して防御していくことが重要です。

무단주거침입 | 주거침입 혐의 방어해 기소유예 마무리

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
無断転載・複製・配布などの著作権侵害行為に対しては、関連法令に基づく措置が取られる場合があります。

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