解決事例
弁護士詐欺サポート事例 | 詐欺罪被害者の告訴代理、加害者に懲役刑
弁護士詐欺の依頼者は、相手方の詐欺行為によって深刻な金銭的損害を被った後、告訴代理を依頼するため専門弁護士を訪ね、支援を求められました。
1. 弁護士詐欺の依頼者

弁護士詐欺の依頼者が、詐欺事件を多数手がけた専門弁護士に告訴代理を依頼し、事件を共に進めた結果、加害者に対して懲役刑が言い渡された事例です。
詐欺罪の告訴を準備中の依頼者
詐欺弁護士を訪ねて支援を求められた依頼者の経緯は次のとおりです。
依頼者は、長年の付き合いのある知人から、賭博が原因で離婚の危機に陥っているという理由で金銭的な援助を求められました。
知人は返済する期日を明確に定めており、安定した職場もあったため、依頼者は大きな心配もなくお金を貸しました。
しかし約束の期日が近づくにつれて知人の連絡は次第に途絶え、結局は完全に姿を消してしまいました。
実は知人は初めから返済する意思がなく、借りたお金を再び賭博に使うつもりだったのです。
この事実を知った依頼者は、🔗詐欺罪事件を多数手がけた詐欺弁護士に事件を依頼し、問題を速やかに解決しようと大倫を訪ねてくださいました。
2. 弁護士詐欺 詐欺罪とは?
弁護士詐欺の依頼者は、告訴代理の手続きを進めて加害者に対する法的責任を問おうとされていました。
専門弁護士は依頼者の事件を綿密に検討し、詐欺罪の処罰・量刑を詳しく確認しました。
詐欺罪の告訴からみる処罰・量刑
他人を欺いて財物の交付を受けたり財産上の利益を取得したりした場合、詐欺罪が成立して刑事処罰が科されることがあります。
ここでいう欺罔とは、虚偽の事実を告げる積極的な行為だけでなく、真実の事実を告知しなかったり別の方法で欺いたりする消極的な行為も含まれます。
関連判例(大法院1983도2995)
欺罔とは、その手段と方法に何らの制限もないが、広く取引関係において守るべき信義則に反する行為として、人に錯誤を生じさせることをいう
本件の嫌疑が認められた場合、次の規定によって処罰される可能性があります。
刑法第347条(詐欺)
① 人を欺いて財物の交付を受けたり財産上の利益を取得した者は、10年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処する。
② 第三者に財物の交付を受けさせたり財産上の利益を取得させたときも、前項の刑と同じである。
3. 弁護士詐欺事件の解決戦略

弁護士詐欺に関する法令および判例を綿密に検討し、具体的な対応策を立てました。
加害者の行為が詐欺罪に該当することを立証するため、次のように主張しました。
弁護士詐欺サポート ⓛ 弁済の意思および能力
被告訴人はすでに他の知人らに対しても多数の債務を負っていたという事実に照らすと、債務を弁済する能力がありませんでした。
依頼者から貸付金の返済を督促されながらも継続して金銭を借りたことは、欺罔による騙取によって経済的利益を得ようとしたものです。
これは借り入れ当時に弁済する意思や能力がない状態で損害を与えたものであり、詐欺罪に該当する点を強調しました。
弁護士詐欺サポート ② 多数の犯罪行為
被告訴人は長期間にわたり多数の被害者を対象に継続的な犯行を行いました。
騙取した金銭の大部分を賭博で費やし、一部は他の債務の弁済に使用しました。
これは計画的かつ常習的な詐欺行為であり、被告訴人の犯罪傾向と罪質が非常に悪質である点を強調しました。
4. 弁護士詐欺サポートの結果、「加害者に懲役刑」
主張を受け入れた裁判所は、「被告人を懲役3年6か月に処する。」という決定を下しました。
弁護士詐欺の体系的なサポートによって事件を円満に終結させた依頼者は、深い感謝の言葉を伝えてくださいました。

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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