解決事例

貸金
貸金勝訴

未収金訴訟の支援事例 | 借用証がなくても未収金全額認容

未収金訴訟に関するご相談をいただいた依頼者は、借用証がない状況で訴訟を通じて未収金を回収しようと、民事弁護士を訪ねて支援をご依頼くださいました。

1. 未収金訴訟を進めようとされた依頼者

未収金訴訟 貸金返還 主要証拠 借用証



未収金訴訟のために民事弁護士を訪ねてくださった依頼者は、借用証がない状況でも民事弁護士の支援により訴訟で勝訴することができました。

民事弁護士を訪ねることになった経緯

依頼者は、長い間交際してきた恋人に3,000万ウォンを超える金銭を何の書面もなく貸しました。

当時は互いを深く信頼していたため、借用証も作成せず、口頭の約束だけで貸与が行われました。

しかし時間が経っても彼氏はお金を返さず、度重なる督促にも相手は連絡を避け、ついには連絡まで絶った状況でした。

その結果、現在まで1,300万ウォンの未収金が残っていました。

依頼者は「信じていた人だから書類を残さなかったのに、結局お金も失い関係も失ってしまった気がする」と、深い挫折感とむなしさを表現されました。

そのような切迫した状況の中で、「借用証がなくても未収金の返還を受けられるだろうか」という最後の望みを抱いて民事弁護士を訪ねてくださいました。

2. 未収金訴訟の争点と主要証拠

未収金訴訟とは、お金を貸したにもかかわらず、相手方がこれを支払わないために生じた未払金(未収金)を回収するために提起する民事訴訟です。

主に次のような状況で提起されます。

未収金訴訟が必要な場合


▷ 金銭を貸したが、約束した期限が過ぎても返さない場合

▷ 取引代金を受け取れなかった場合

▷ 一部のみ支払い、残りを支払わない場合

事件の争点

今回の事件は、借用証なしに金銭を貸したため、訴訟を通じた未収金の回収が可能かどうかが主要な争点でした。

一般的に、借用証がなければお金を貸した事実を立証できないと考えられがちですが、実際には借用証がなくても法的な訴訟を通じて貸したお金を返してもらうことができます。

ただし、そのためには金銭取引の客観的な証拠資料が必要です。

未収金を回収するための貸金返還請求訴訟を提起する際には、借用証のほかにも次のような証拠を活用できます。

主要証拠


∙ 送金日時、金額、受取人情報などが含まれた銀行取引明細

∙ 「お金をいつまでに返す」といった債務を認める発言が録音されたファイル

∙ 送金および貸与、返済要求などの具体的な会話内容

∙ 入出金取引の状況資料

∙ 送金当時の状況を知る知人の陳述書

∙ 相手方の一部返済の状況

3. 未収金訴訟の勝訴に向けた支援事項

貸金返還請求訴訟 未収金訴訟 勝訴 支援事項



未収金訴訟をご依頼くださった依頼者の場合、借用証なしに金銭取引を行ったため、次の事実を立証できる証拠を収集することが核心でした。


▷ 金銭を貸した事実

▷ 相手方が返していないという事実

▷ 正確な貸与金額と現在までの未収金の計算


これに基づき、民事弁護士は次のような戦略で事件を組み立て、訴訟を準備しました。

民事弁護士の立証戦略① 口座振込明細の分析

民事弁護士は口座振込の明細を分析し、依頼者が3,000万ウォンを超える金額を相手方名義の口座へ順次送金したという点を裏付ける資料を確保しました。

特に送金時点とメッセージの内容を照合し、「金銭貸与の目的」である点を論理的に説明しました。

民事弁護士の立証戦略② 会話およびメッセージの確保

民事弁護士は、依頼者が送金後に相手方と交わした会話の中から、「ありがとう」「近いうちに返すね」など、貸与の事実と債務の承認を示唆する表現が含まれたメッセージを選別して提出しました。

これにより、借用証がなくても当事者間の金銭取引が実際に存在し、相手方が債務を認識していたことを立証することができました。

民事弁護士の立証戦略③ 一部返済の状況を強調

民事弁護士は、相手方が過去に一部の金額を分割して返済した明細を確保しました。

これにより、相手方もまた債務を一部認めたことを強調し、未収金全体に対する認定の可能性を高める有力な証拠として提出しました。

4. 未収金訴訟の結果、全額認容

未収金訴訟 全額認容 支援事例



民事弁護士の体系的な立証戦略と徹底した準備により、裁判所は依頼者の主張を認め、未収金全額を認定する判決を下しました。

判決後、依頼者は金銭的損失を回復すると同時に、長い間続いていた不安とストレスから解放され、心理的にも大きな安堵を得ることができました。

未収金回収のためには

今回の事例は、借用証なしに進められた訴訟であるにもかかわらず、具体的な証拠資料と相手方の債務承認の状況を多角的に立証し、全額認容を導き出した事例です。

法務法人大倫には、民事専門弁護士および債権回収専門弁護士が多数在籍しています。

事実関係の立証から法理の検討まで複合的な争点を扱う民事訴訟について、分野別の専門弁護士が協業し、チーム単位で対応します。

また、事件の性格に応じて会計士、税理士、証拠調査の専門家などとの協業を通じて、オーダーメイドの戦略を策定します。

もし未収金回収のための訴訟を準備中であれば、いつでも🔗法律相談予約を通じて事件をご依頼くださいますようお願いいたします。

미수금소송

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
無断転載・複製・配布などの著作権侵害行為に対しては、関連法令に基づく措置が取られる場合があります。

貸金、より詳しく迅速に相談したい方は

専門弁護士に
相談する

関連情報

この事例に関連する法律情報をご確認ください。

法律情報をもっと見る

大倫の主な強み

大倫の主な強み 背景
大倫独自のAI・IT技術を
活用した訴訟戦略

大倫独自のAI・IT技術を 活用した訴訟戦略

240名以上の
主要メンバー

240名以上の 主要メンバー

月間*experience_cnt*件以上の
事件取扱経験

月間1,200件以上の 事件取扱経験

* 2025년 월평균 기준
大韓弁護士協会 広告規定 第4条第1号 遵守

さらに多くの強みを
見る
さらに多くの強みを見る 矢印

弁護士
法律相談のご予約

すべての相談は専門弁護士が検討したうえで
専門的に進めるため、予約制で実施しています。

電話相談

1800-7905

365日24時間 相談受付可能

電話相談
オンライン相談

オンライン相談

ご依頼者のための
リーガルサービスを提供します。

チャット相談

チャット相談

KakaoTalkチャンネル
法務法人 大倫 弁護士

相談を申し込む

関連メンバー

もっと見る
キム・グクイル 弁護士

キム・グクイル

T. 070-5117-2950

ソウル中央地検部長検査、ウィジョンブ地検高陽支庁長のキャリア

パク・ドンイル 弁護士

パク・ドンイル

T. 070-5221-3616

民事専門弁護士

キム・ヨンテ 弁護士

キム・ヨンテ

T. 070-7510-1046

民事専門弁護士

理想圏 弁護士

理想圏

T. 070-7510-1044

民事専門弁護士

キム・デス 弁護士

キム・デス

T. 070-5221-2387

民事専門弁護士

主な解決事例

もっと見る

関連業務分野

もっと見る
事件担当体系を見る

他の言語で相談

人気コラム

もっと見る

前の記事

家庭内暴力処罰法 | 住居への接近禁止処分の取消決定を得た刑事専門弁護士

次の記事

交通事故ローファーム弁護事例 | 逃走致傷の疑いの依頼者 不送致

一覧を見る
Quick Menu

チャット相談