解決事例
触法少年犯罪 | 触法少年の共同暴行嫌疑、保護処分を防御した刑事専門弁護士
触法少年犯罪で処罰の危機に直面しているとして相談に来られた依頼者の事例です。触法少年事件の解決経験が豊富な刑事弁護士は、犯罪の嫌疑への対応戦略を立て、不処分決定を受けました。
1. 触法少年犯罪で処罰の危機に直面した依頼者

触法少年犯罪で処罰の危機に直面しているとして、当法人の専門弁護士に相談に来られた依頼者の事例です。
依頼者は13歳の触法少年でした。依頼者を告訴した被害者は、依頼者が鬼ごっこの最中に他の友人たちと一緒に自分の太ももを蹴って暴行したと主張しました。
これにより、依頼者は共同暴行の嫌疑を受けることになったといいます。
しかし依頼者は、共同暴行はもちろん鬼ごっこ自体をしたことがないとして、無実を訴えられました。
大倫の専門弁護士は、依頼者に嫌疑がないことを立証するため、支援に乗り出すことにしました。
共同暴行とは
触法少年犯罪を犯して処罰の危機に直面した依頼者は、共同暴行の嫌疑を受けていました。
共同暴行とは 2名以上が共同して暴行罪を犯すことであり、加重処罰の対象です。
単純な🔗暴行罪は、刑法第260条により2年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、拘留または科料に処されます。
しかし共同暴行罪の場合、暴力行為等処罰に関する法律第2条第2項により、刑が1/2まで加重されます。
本件の依頼者は触法少年であり、このような処罰を受ける危険はありませんでしたが、少年院に送致されるなど触法少年保護処分が下される可能性があるため、迅速な対応が必要でした。
2. 触法少年犯罪とは
触法少年犯罪とは、文字どおり触法少年が刑法上の犯罪を犯すことをいいます。
ここで触法少年とは、10歳以上14歳未満の少年であり、刑法上の犯罪を犯しても刑事処罰は受けませんが、触法少年保護処分が下される可能性があります。
保護処分の種類
触法少年に犯罪の嫌疑が認められた場合に下される保護処分の種類は、以下のとおりです。
受講命令(指定された教育の履修)
社会奉仕命令
保護観察所の保護観察
児童福祉施設、青少年シェルターへの委託保護
1か月以内の少年院送致
6か月以内の短期少年院送致
2年以内の長期少年院送致
触法🔗少年犯罪で保護処分を受けたからといって、前科の記録が残るわけではありません。
このため軽く考えてしまうこともありますが、触法少年保護処分も捜査経歴には記録が残り、今後刑事犯罪を犯した場合に悪影響を及ぼす可能性があります。
それだけでなく、生活記録簿に記録された場合、大学入試など大きな不利益を受ける可能性があるため、注意が必要です。
3. 触法少年保護処分、対応戦略
触法少年保護処分を防御するため、刑事弁護士は次のように戦略を立てて支援しました。
事件当日、依頼者は登校していなかった
刑事弁護士が証拠調査センターと協業して収集した依頼者の母親のメッセージ内容によると、依頼者は事件当日に登校していませんでした。
刑事弁護士は、被害者が主張する事件当日に登校自体をしていなかったため、共同暴行の事実があり得ないことを強調しました。
依頼者は普段から素行の正しい生徒だった
刑事弁護士と証拠調査センターは、依頼者の生活記録簿を収集して分析に着手しました。
その結果、依頼者は担任の先生から「素行が正しい」という評価を受けていた生徒であることが分かりました。
刑事弁護士はこの点を挙げ、依頼者が普段からクラスメートとの関係が良好で、争いを起こさない生徒であることを強調し、共同暴行を犯すような性格ではないことを強調しました。
4. 触法少年犯罪への対応結果

触法少年犯罪の刑事処分を回避するため、専門弁護士は被害者の供述は虚偽の供述であり、信憑性がないと主張しました。
その結果、裁判部は依頼者に不処分決定を下し、依頼者は無実の嫌疑を晴らすことができました。
依頼者と保護者は、当法人の専門弁護士のおかげで嫌疑を晴らし、触法少年保護処分の危険から逃れることができたとして、感謝の気持ちを表してくださいました。
大倫の支援
法務法人大倫は、本件の依頼者のような触法少年犯罪事件に対応するため、 証拠調査センター、デジタルフォレンジックセンター、刑事専門弁護士、学校暴力専門弁護士など関連する法律の専門家が協業して対応にあたります。
それだけでなく、今後被害者が精神的・身体的被害に対する損害賠償を請求することに備え、民事専門弁護士が事前のソリューションを提示することもあります。
触法少年犯罪の場合、刑事処罰が下されないとして軽く対処してしまうケースが多くあります。
しかし触法少年も少年院送致が可能であり、さまざまな不利益を受ける可能性があるため、嫌疑を受けたらすぐに専門弁護士に支援を求めることが望ましいです。
本件の依頼者のように触法少年犯罪の保護処分の危機にある状況であれば、今すぐ🔗法律相談予約を進めてみることをお勧めします。

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
無断転載・複製・配布などの著作権侵害行為に対しては、関連法令に基づく措置が取られる場合があります。
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