解決事例
行政審判弁護士 | 学校暴力の被害者を代理し加害者の懲戒取消を求める行政審判を棄却させた事例
行政審判弁護士のもとを訪れた依頼者は、学校暴力(いじめ)の被害生徒であり、加害生徒が懲戒に対する行政審判を請求したと述べました。行政専門弁護士のサポートにより、行政審判の棄却決定を得ました。
1. 行政審判弁護士のもとを訪れた依頼者

行政審判弁護士のもとを訪れた依頼者は、学校暴力の被害生徒でした。
依頼者は、加害生徒と肩がぶつかると、加害生徒が依頼者を呼び止めて水をかけたと述べました。
その後、加害生徒は依頼者の手を強く引っ張り、廊下で依頼者を引きずり回したうえ、突然手を放して依頼者を後ろに転倒させることまでありました。
これにより依頼者は身体的・精神的苦痛を受け、学校暴力の申告を行いました。
これを受けて学暴委(学校暴力対策審議委員会)は加害生徒に対して学級交代の処分を下しましたが、加害生徒はこの処分が不当であるとして、本件の行政審判を請求したのでした。
依頼者の要望事項
依頼者は、学校暴力の被害を受けたことにより、まともな学校生活を送れていないと述べました。
依頼者は、加害生徒の懲戒処分が取り消され、同じ学級に戻ってくることだけは阻止してほしいと希望されました。
行政専門弁護士は依頼者の要望を受け、事件の解決に取り組むことにしました。
2. 行政審判弁護士が解説する行政審判
行政審判とは、行政庁の違法または不当な処分等により権利や利益を侵害された人が、行政機関に請求する権利救済手続です。
学校暴力事件の場合、加害生徒は懲戒処分の取消・変更を求める際に、教育庁や行政審判委員会に行政審判を請求することができます。
学校暴力の懲戒
行政専門弁護士の依頼者の事件における加害生徒は、学校暴力の懲戒として学級交代の処分を受けました。
これは学校暴力の懲戒のうち第7号処分であり、学校卒業後も4年間、学校生活記録簿(生活記録簿)に懲戒記録が保存されます。
🔗学校暴力の懲戒処分の種類は次のとおりです。
第2号:接触・脅迫・報復行為の禁止
第3号:校内奉仕
第4号:社会奉仕
第5号:特別教育の履修または心理治療
第6号:出席停止
第7号:学級交代
第8号:転校
第9号:退学
3. 行政審判弁護士の対応戦略
行政審判弁護士は、本件の請求が棄却されるべきであるという点を強調して対応することにしました。
事件処分の適法性
学校暴力予防法施行令第19条(加害生徒に対する措置別適用基準)法第17条第1項の措置別適用基準は、次の各号の事項を考慮して決定し、その細部的な基準は教育部長官が定めて告示する。
1. 加害生徒が行った学校暴力の深刻性・持続性・故意性
2. 加害生徒の反省の程度
3. 当該措置による加害生徒の善導可能性
4. 加害生徒及び保護者と被害生徒及び保護者との間の和解の程度
5. 被害生徒が障害学生であるか否か
行政審判弁護士は、上記の法令内容に照らし、学校暴力の加害生徒に下される懲戒は教育長の判断による裁量行為であり、教育長が教育目的で措置した懲戒の結果は尊重されるべきであると主張しました。
また、本件処分が明白に不当なものであるとは言えないという点を挙げ、行政審判の請求内容は棄却されるべきであると述べました。
これに加えて、本件の学級交代処分は、加害生徒の行為が依頼者に身体的・精神的被害をもたらしたことに照らすと、加害生徒と依頼者を分離するために不可欠であることを強調しました。
加害生徒の主張への反論
加害生徒は、本件の行政審判を請求し、学級交代処分により学校生活記録簿に当該内容が記載される場合、自身の学級委員長の地位が剥奪されるなどの不利益を被ることになるため、これを考慮して学級交代処分を取り消すべきであると主張しました。
しかし行政専門弁護士は、依頼者の日常はこの事件により犯行以前には戻れないほど苦しいものとなり、学校に戻れば加害生徒と顔を合わせるのではないかと、学校の自主退学まで考えていると述べました。
これを立証するため、精神健康医学科の診断書を参考資料として提出しました。
これに対し、加害生徒に下された処分はむしろ軽すぎるものであるため、本件の行政審判請求を棄却してほしいと要請しました。
4. 行政審判弁護士の対応結果

行政審判弁護士が依頼者の事件に対応した結果、行政審判委員会は加害生徒の請求を棄却しました。
依頼者は、加害生徒と学級で顔を合わせることがなくなり、加害生徒の生活記録簿に記録が残ることで、少しでも自分が受けた被害を忘れて生きていけそうだと、感謝の気持ちを表してくださいました。
学校暴力の被害生徒は、生涯癒えることのない傷を抱えて生きていくことになります。
その際、加害生徒に下された懲戒処分までもが取り消されれば、あまりにも無念であるため、行政審判弁護士のサポートを求めて処分取消を阻止する戦略を立てる必要があります。
この点、学校暴力の被害生徒は行政審判に参加して直接意見を提示することができますが、こうしたすべての法的手続に本法人の専門弁護士が同行します。
今回の事件の依頼者と同じような状況で事件をご依頼いただければ、行政審判弁護士・学校暴力弁護士が事件を検討し、オーダーメイドの戦略をご提示いたします。
法的なサポートが必要であれば、今すぐ🔗法律相談予約をお進めくださいますようお願いいたします。

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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