解決事例

賭博場開設
賭博場開設執行猶予

賭博場開設 | 賭博場開設罪 執行猶予で終結

賭博場開設の疑いで実刑宣告の危機にあるとして当法人を訪ねてくださった依頼者は、賭博の場所を開設したとおっしゃいました。賭博場開設の疑いにもかかわらず執行猶予を導いた事例をご紹介します。

1. 賭博場開設の疑いを受ける依頼者

賭博場開設の疑いを受ける依頼者

賭博場開設の疑いで実刑宣告を受ける危機に置かれ、当法人を訪ねてくださった依頼者のお話です。


依頼者は、生計維持のための仕事を探している中で、ホールデムパブを運営する知人の頼みで、そのホールデムパブでアルバイトをすることになりました。


知人は、正式なホールデムパブをオープンし、ディーラーとして少しの間働いてくれる人が必要だと言いました。


依頼者は単純なアルバイトだと思って臨みましたが、知人は両替の仕事をするよう指示したそうです。


そこで依頼者は、ホールデムパブの客のポイントをお金に両替する両替業務を担当してきたそうです。


依頼者は約6か月間勤務した後、自分の業務が違法であることに気づき、自ら仕事を辞めました。


その後、依頼者は建設現場の日雇いとして勤務しながら生計を立てていた中で、本件の賭博場開設の疑いで警察の取り調べを受けることになり、捜査機関の捜査を経て実刑の危機に置かれたのでした。

賭博場開設罪 依頼者の要請事項

賭博場開設の疑いを受けていた依頼者は、自分は違法だと知らずに業務を進めており、違法であると気づいた直後に仕事を辞めたとして、無念な思いを訴えられました。

依頼者は、自分が働けなくなれば家族の生計が危うくなるとして、実刑宣告だけは避けてほしいと切に要請されました。

2. 賭博場開設の疑いの概念説明

賭博場開設の疑いとは、韓国刑法第247条に規定された賭博場所等開設罪を指します。


ここで🔗賭博罪とは、財物や財産上の利益を賭けて勝負や優劣を争う犯罪行為を指します。


賭博場開設罪は、営利の目的で賭博を開設すれば成立する犯罪です。


大法院2009.2.26.宣告2008ド10582判決

刑法第247条の賭博開帳罪は、営利の目的で自ら主宰者となってその支配下に賭博場所を開設することにより成立するものであり、賭博罪とは別個の独立した犯罪である。

この場合の「賭博」とは、参加した当事者が財物を賭け、偶然の勝負によって財物の得失を争うことを意味し、「営利の目的」とは、賭博開帳の対価として不法な財産上の利益を得ようとする意思を意味する。

上記の判例によれば、賭博を行う場所を開設し、営利の目的を有していた場合には、当該の疑いが成立します。


賭博場開設罪は、組織的に関与し、営利目的を有している点で、重い処罰が下されます。

賭博場開設罪の処罰の程度

賭博場開設の疑いが成立すれば、刑法により5年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金に処されます。


万一、懲役刑が宣告される場合には、1,000万ウォン以下の罰金が併科されることがあります。


刑法第247条(賭博場所等開設) 営利の目的で賭博を行う場所や空間を開設した者は、5年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処する。

刑法第249条(罰金の併科) 第246条第2項、第247条及び第248条第1項の罪については、1千万ウォン以下の罰金を併科することができる。

賭博場開設罪の量刑基準

量刑委員会は、賭博場所等開設の疑いについて、次の量刑基準を定めています。

減軽

基本

加重

4月~10月

8月~1年6月

1年~4年

また、犯行に単純に加担した場合や、犯行への加担に特に酌量すべき事由がある場合、実際の利得額が軽微な場合を減軽要素としているため、疑いを受けている場合には、専門弁護士の助けを借りて減軽要素を挙げて寛大な処分を求めることが有利です。

3. 賭博場開設の疑いへの対応

専門弁護士は、依頼者の賭博場開設の疑いにおける加重要素を探し、次のように対応しました。

依頼者が犯行に積極的に加担していなかったことを強調

専門弁護士は、依頼者が賭博場開設行為に積極的に加担していなかった点を強調しました。


依頼者は、勤務していたホールデムパブが違法ではないと考え、生活費を稼ぐために勤務していたにすぎません。


依頼者は、ゲームのポイントをお金に両替する業務だと考えていただけで、具体的に1ポイントをいくらで両替しているのかも知らないほど、犯行の意図がありませんでした。

依頼者が犯行によって得た利得額がないことを強調

専門弁護士は、依頼者が本件の犯行によって得た利得額がないことを強調しました。


依頼者は、勤務した時間分だけ最低時給で給料を受け取っていたにすぎず、本件の賭博場から得られる収益の一部を受け取ると約定したり、配当を受けたりした事実は全くありません。


専門弁護士は、この点を挙げて、給料を受け取っていただけで賭博場開設によって得た収益はなく、賭博場所の開設に関与した程度が少ないと主張しました。

依頼者の家族の経済状況が良くないことを強調

専門弁護士は、依頼者の家族の経済状況が良くない点を強調しました。


依頼者には二人の娘がおり、配偶者とは離婚した状況です。


依頼者は、二人の娘の学費と生活費のために、一人で経済活動を行っています。


そこで、依頼者が経済活動を行えなくなれば、二人の娘に大きな経済的苦痛が生じることを強調し、寛大な処分を下すよう要請しました。

4. 賭博場開設の疑いの判決

賭博場開設の疑いの判決

専門弁護士の対応の結果、依頼者は賭博場開設の疑いについて執行猶予の宣告を受けました。


依頼者は、実刑宣告の危機を脱し、二人の娘の生計を担えるようになったことに感謝の気持ちを表してくださいました。


賭博場開設の疑いは、事業場を運営した人だけでなく、その場所で両替などの業務を行った場合にもすべて適用されます。


実刑宣告の可能性が高いため、疑いを受けた直後に専門弁護士のサポートを求めることが有利です。


当法人では、賭博場開設の疑いへの対応に経験豊富な専門弁護士が、依頼者のためのオーダーメイド型の戦略を提示しています。


お力添えが必要な場合は、法務法人大倫の🔗法律相談予約をご利用ください。

도박공간개설 | 도박장소개설 혐의 집행유예 마무리

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
無断転載・複製・配布などの著作権侵害行為に対しては、関連法令に基づく措置が取られる場合があります。

賭博場開設、より詳しく迅速に相談したい方は

専門弁護士に
相談する

関連情報

この事例に関連する法律情報をご確認ください。

法律情報をもっと見る

大倫の主な強み

大倫の主な強み 背景
大倫独自のAI・IT技術を
活用した訴訟戦略

大倫独自のAI・IT技術を 活用した訴訟戦略

240名以上の
主要メンバー

240名以上の 主要メンバー

月間*experience_cnt*件以上の
事件取扱経験

月間1,200件以上の 事件取扱経験

* 2025년 월평균 기준
大韓弁護士協会 広告規定 第4条第1号 遵守

さらに多くの強みを
見る
さらに多くの強みを見る 矢印

弁護士
法律相談のご予約

すべての相談は専門弁護士が検討したうえで
専門的に進めるため、予約制で実施しています。

電話相談

1800-7905

365日24時間 相談受付可能

電話相談
オンライン相談

オンライン相談

ご依頼者のための
リーガルサービスを提供します。

チャット相談

チャット相談

KakaoTalkチャンネル
法務法人 大倫 弁護士

前の記事

業務妨害罪の告訴状 | 業務妨害罪の告訴に対応し起訴猶予で事件終結

次の記事

わいせつ行為の警察取調べ | わいせつ行為の依頼者、警察取調べをサポートし不送致決定

一覧を見る
Quick Menu

チャット相談