解決事例
医療専門弁護士のサポート | 特別相続限定承認の申請により損害賠償の減額に成功
医療専門弁護士をお訪ねになった依頼者の方々は、息子の死亡後に多額の損害賠償請求訴訟を提起された状況で、全額の賠償責任を負う危機に直面し、当法人にサポートをお求めになりました。
1. 医療専門弁護士をお訪ねになった依頼者の方々
医療専門弁護士をお訪ねになった依頼者の方々は、相続開始後3か月以内に相続放棄や限定承認を行えないまま訴訟を提起され、全額責任を負う危機に直面していましたが、医療専門弁護士のサポートにより、相続した財産の範囲内でのみ損害賠償責任を負う形で事件を終えることができました。
事件の経緯
依頼者の方々の息子は、自らの妻を凶器で殺害した後、極端な選択により自ら生涯を終えました。
その後、亡くなった嫁の両親は、その責任を問い、依頼者の方々を相手取り数億ウォン台の損害賠償請求訴訟を提起することになりました。
しかし息子は死亡当時、事実上何らの財産も残しておらず、依頼者の方々もまた損害を自力で賠償する経済的余力がない状況でした。
そこで依頼者の方々は、損害賠償請求訴訟で減額を受けるため、関連する医療事件を多数受任した経歴を持つ弁護士を求め、当法人をお訪ねになりました。

2. 医療専門弁護士が把握した事件の争点
医療専門弁護士にサポートをお求めになった依頼者の方々は、相続開始日から3か月以内に相続放棄や限定承認を行えず、法的に単純承認とみなされ、損害賠償金を全額負担する危機に直面していました。
しかし民法第1019条第3項は 「相続人が重大な過失なく相続債務が相続財産を超過するという事実を知らないまま単純承認となった場合には、その事実を知った日から3か月以内に限定承認をすることができる」と規定しています。
ただし、この条項の適用を受けるためには、相続債務が相続財産を超過するという点を重大な過失なく知らなかったという事情を医学的・事実的に立証しなければならず、これが認められない場合には損害賠償全額に対する連帯責任が生じる可能性がある状況でした。
そこで医療専門弁護士は、依頼者が債務超過の事実を認識できなかった具体的な状況を中心に事実関係を整理し、特別相続限定承認の要件を満たすという点を疎明できる戦略を立てました。
相続の限定承認とは?
相続人が相続により取得する財産の範囲内で被相続人の債務と遺贈を弁済するという意思表示を、限定承認といいます。
相続人は、相続が開始されたことを知った日から3か月以内に限定承認をすることができます。
民法第1028条により、限定承認の申告が受理されても被相続人の債務は依然として有効ですが、相続人は相続した財産の範囲内でのみ債務と遺贈を弁済する責任を負います。
特別限定承認とは?
特別限定承認とは、相続債務が相続財産を超過するという事実を相続開始日から3か月以内に知らないまま単純承認をした相続人が、その事実を知った日から3か月以内に行う限定承認を意味します。(民法第1019条第3項)
ここでいう「重大な過失」とは、相続人が少しでも注意を払っていれば相続債務が相続財産を超過する事実を知ることができたにもかかわらず、これを怠って知らなかった場合をいいます。(大法院2010年6月10日宣告2010ダ7904判決)
3. 医療専門弁護士のサポート事項

医療専門弁護士は、次のような争点を把握してサポートを行いました。
▷ 相続債務を認識した時点についての疎明
▷ 政策的・法理的要件の整理
専門弁護士の主張① | 相続人側に重大な過失がないこと
依頼者の方々は、現在高齢のため認知症の診断を受け、精神科病院と療養院で生活していました。
特に息子の死亡後、極度の衝撃により外傷後ストレスや失神などを繰り返し、救急治療を受けるなど、認知能力が著しく低下した状態でした。
そこで医療専門弁護士は、依頼者側の精神科の診断書、通院治療記録、救急室の診療記録などを確保し、依頼者が当時、相続に関する正常な意思決定を行うことができない状態であったことを立証しました。
専門弁護士の主張② | 特別相続限定承認の効力
依頼者の方々は、事件直後の慌ただしい状況で息子の葬儀の手続きに集中しており、実質的に相続債務が存在するという事実を認識できていない状態でした。
その後、原告の訴状が送達されて初めて相続債務の発生の事実を知ることになり、訴状の送達日から30日以内に特別相続限定承認を申請した状況でした。
そこで医療専門弁護士は、民法上の「知った日から3か月以内」 という限定承認の要件を満たすという点を根拠として挙げ、依頼者の方々が相続財産の限度内でのみ相続債務について責任を負うべきであるという事実を強調しました。
4. 医療専門弁護士の対応の結果、「減額成功」

医療専門弁護士の主張を受け入れた裁判所は 「特別相続限定承認が有効であるため、被告らは原告に対し、亡人から相続した財産の範囲内で各不法行為による損害賠償金を支払え」 との判決を下しました。
原告側が7億ウォンに及ぶ損害賠償金を請求しましたが、医療記録に基づく意思決定能力がないことと相続債務の認識時点を疎明し、依頼者の方々は一定額のみ損害賠償責任が認められた事例です。
専門弁護士の助けが必要であれば?
上記の事件は、依頼者の方々の実質的な意思能力と債務認識の可能性を綿密に考慮して主張した結果、裁判所が特別相続限定承認を認めた事例です。
当該事件のような場合、医学的および心理的状態を法律的に判断し、精神疾患者と高齢者の法的権益を保護するためには、医療専門弁護士のような法律の専門家のサポートが不可欠でした。
当法人には、特別相続限定承認などの相続・家事事件だけでなく、様々な民事事件に対する豊富な経験と、医療知識に基づいて弁論を展開できるノウハウを備えた各分野の専門弁護士が多数所属しています。
また、自社の証拠調査センターと協力して事件に必要な証拠を収集し、事件ごとに合わせた対応戦略を体系的に整えています。
もし似たような状況でお困りであれば、いつでも法務法人大倫の法律相談のご予約を通じてサポートをお求めいただければと思います。

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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