解決事例

情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律違反(名誉毀損)
情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律違反(名誉毀損)不起訴

名誉毀損専門弁護士の防御事例 | 名誉毀損の依頼者、不起訴

名誉毀損専門弁護士にご相談くださった職業軍人の依頼者は、名誉毀損の疑いで軍事警察の取り調べを受けた直後でした。そこで、事件対応のために名誉毀損専門弁護士にご相談くださいました。

1. 名誉毀損専門弁護士にご相談くださった依頼者

名誉毀損専門弁護士のサポートにより、名誉毀損による刑事刑事処分を回避された依頼者のお話です。

名誉毀損事件の経緯

職業軍人である依頼者は、行政事務所と行政業務の委任の過程で、返金問題をめぐり葛藤を抱えていました。

何度も連絡を試みましたが、行政事務所側は依頼者の連絡を一方的に無視していました。

そこで、もどかしい思いを抱いた依頼者は、行政事務所のブログの投稿に「訴訟を準備中です」という趣旨のコメントを書き込みました。

しかし、行政士側はこれをすぐに虚偽事実の摘示とみなし、事務所の社会的信用を毀損したという理由で告訴状を提出しました。

その結果、依頼者は本意でなく名誉毀損の被疑者として軍事警察の取り調べの対象となり、名誉毀損専門弁護士にサポートを求めてくださいました。

名誉毀損専門弁護士 事件の経緯 軍刑事事件の処理

2. 名誉毀損専門弁護士が解説する事件関連法令

名誉毀損専門弁護士にご相談くださった依頼者は、「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」第70条に違反した「名誉毀損」の疑いを受けていました。

名誉毀損は人を誹謗する目的で情報通信網を通じて公然と事実または虚偽の事実を摘示し、他人の名誉を毀損したときに成立する犯罪です。

名誉毀損の成立要件

名誉毀損が成立するためには、次のような要件が満たされる必要があります。

区分

内容

行為の主体

情報通信網を通じて表現を掲載または伝達した者

行為の態様

事実または虚偽の事実を摘示すること

公然性

不特定または多数が認識できる状態で行われること

目的

相手方を誹謗する目的があること

結果

他人の社会的評価・信用を低下させた場合

名誉毀損の処罰の水準

名誉毀損は、公然と摘示した事実が虚偽であるか否かによって、処罰の水準が異なって規定されています。

情報通信網法第70条(罰則)

区分

処罰の水準

事実の摘示

3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金

虚偽の事実の摘示

7年以下の懲役、10年以下の資格停止または5,000万ウォン以下の罰金

3. 名誉毀損専門弁護士が提供したサポート事項

名誉毀損専門弁護士 サポート事項 刑事処分の回避

名誉毀損専門弁護士は、依頼者の行為が情報通信網法上の名誉毀損罪の構成要件に該当しないという点を具体的に立証するため、次のような法理と資料を活用して防御しました。

具体的な事実の摘示の有無をめぐる争い

告訴人は、依頼者の「訴訟を準備中です」という内容のコメントが事務所の信用を低下させたと主張しました。

しかし、当該コメントには 告訴人の氏名、事務所の名称、具体的な内容などが一切含まれていませんでした。

そこで弁護士は、「具体的な事実の摘示」の基準に達しておらず、むしろ単なる意見や苦情の性格を持つ表現にすぎないという論理を提示しました。

実際に、軍事警察の取り調べの段階で第三者でさえ当該コメントの意味を明確に理解できず、「どういう意味なのか」という反応を示したという資料を提出することで、コメントが特定人の社会的評価を直接低下させるほど具体的ではないことを立証することができました。

誹謗目的の不存在の立証

名誉毀損罪の成立において核心となるのは「誹謗の目的」であり、告訴人もまた、依頼者のコメントが自身を貶めようとする悪意的な行為であると主張しました。

そこで弁護士は、告訴人が返金の要求に応じず一方的に連絡を絶った状況において、依頼者が最後に意見を伝えられる手段がブログであったという事実を資料として提示しました。

また、このような行為は相手方を侮辱するための目的ではなく、単に権利の主張を知らせ、対話を求めるための行為であったことを強調しました。

軍事警察の取り調べの過程でも、依頼者の供述と文字メッセージのやり取りの記録が一貫して確認され、コメントを書き込んだ経緯が「誹謗」ではなく「不当な状況の訴え」に近いという事実が立証されました。

名誉毀損の結果発生の否定

告訴人は、コメントによって事務所の社会的評価が実質的に低下したと主張しました。

そこで弁護士は、コメントが不特定多数に対して告訴人を特定できる情報すら提供していない点、コメントを見た第三者でさえ意味を把握できなかった事実を挙げ、社会的評判が実質的に毀損されていないことを強調しました。

4. 名誉毀損専門弁護士のサポート結果、嫌疑なし

名誉毀損専門弁護士 サポート結果 嫌疑なし 不起訴

名誉毀損専門弁護士の論理および証拠の提出の結果、軍検察は以下のような点を総合的に認め、本事件について嫌疑なし(不起訴)処分を下しました。

① コメントが具体的な事実の摘示に該当するとは認めがたい点

② 依頼者に「誹謗の目的」がなかった点

③ 実際に社会的評価が低下したという結果が確認されなかった点

これにより、依頼者は軍刑事裁判に付され、軍人としての身分上の不利益や名誉の損傷を受ける危機から脱することができました。

名誉毀損の疑いへの対応方法

名誉毀損事件は、単に発言や投稿の内容だけで判断されるのではなく、事実の摘示の有無、表現の方法、文脈など、さまざまな要素が総合的に考慮されます。

法務法人大倫は、相談専任弁護士システムを通じて事案と争点を綿密に把握し、事件の類型別に専任弁護士を配置して、依頼者に合わせた対応戦略を策定します。

事件に関する証拠資料が不足している場合、証拠調査センターおよびデジタルフォレンジックセンターとの有機的な連携を通じて、証拠の収集および分析の代行も可能です。

もし名誉毀損の疑いで処罰の危機に置かれている場合は、いつでも🔗法律相談予約を通じて事件をご依頼いただければと思います。

명예훼손전문변호사

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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