解決事例
「軍弁護士の弁護事例」職務遂行中の軍人等に対する特殊暴行 訴訟結果、執行猶予を獲得
依頼者は後任兵を暴行し、訴訟を控えている状況でした。大倫の軍弁護士は、依頼者との綿密な相談を通じて最善の弁論を準備しました。
1. 大倫の軍弁護士を訪ねることになった経緯
本件の依頼者は、後任兵を暴行して職務遂行中の軍人等に対する特殊暴行の訴訟を控えている状況でした。
軍弁護士が把握した事件当時の状況
依頼者は、軍服務中に訓練場で射撃訓練を受けていた際、命令を待機していた後任兵の脚を鉄パイプで数回殴打して暴行しました。
依頼者は、危険な物を携帯して職務遂行中であった後任兵を暴行する罪を犯しました。
また、別の訓練を受けていた同じ後任兵の能力が低いという理由で、拳で後任兵の顔を数回殴って暴行し、職務遂行中の軍人等に対する特殊暴行の疑いで訴訟を控えている状況でした。
軍弁護士が伝える処罰の程度
▶ 軍刑法上の処罰の程度
| 軍刑法第60条(職務遂行中の軍人等に対する暴行、脅迫等) |
① 上官または哨兵以外の職務遂行中の者に暴行または脅迫をした者は、次の各号の区分に従って処罰する。 1) 敵前の場合:7年以下の懲役 2) その他の場合:5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金 |
② 集団を成し、または凶器その他の危険な物を携帯して第1項の罪を犯した者は、次の各号の区分に従って処罰する。
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| ③ 集団を成さずに2名以上が共同して第1項の罪を犯した場合には、第1項で定めた刑の2分の1まで加重する。 |
④ 第1項から第3項までの罪を犯して上官または哨兵以外の職務遂行中の軍人等を死亡に至らせた者は、次の各号の区分に従って処罰する。
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⑤ 第1項から第3項までの罪を犯して上官または哨兵以外の職務遂行中の軍人等を傷害に至らせた者は、次の各号の区分に従って処罰する。
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2. 訴訟防御のための軍弁護士のサポート
後任兵を暴行して軍刑事訴訟を控えた依頼者のために、法務法人大倫の軍弁護士は、依頼者との綿密な相談を通じて最善の弁論を準備しました。
軍弁護士、依頼者が犯行を認め反省している点を主張
大倫の軍弁護士は、依頼者が犯行を認め、反省していることを主張しました。
依頼者は、自分が先任兵であれば後任兵が軍生活を円満に送れるように配慮し、助けるべきだったと痛切に後悔しています。
また、依頼者が先任兵の地位を利用して後任兵を暴行し、いじめた行動を心から反省していることを訴えました。
軍弁護士、後任兵と円満に示談した点を主張
依頼者は、自らが暴行を加えた後任兵を訪ねて心から謝罪しました。
後任兵も依頼者の誠意を感じて謝罪を受け入れ、二人は円満に示談を行いました。
大倫の軍弁護士は、後任兵が示談後、依頼者の処罰を望まないという意思を明らかにしたことを主張しました。
軍弁護士、依頼者が刑事処罰の前歴がない初犯である点を主張
大倫の軍弁護士は、依頼者が刑事処罰の前歴がない初犯である点を主張しました。
依頼者は、普段から訓練に忠実で、褒賞休暇を受けるなど模範的な軍生活を送りました。
依頼者が今回の暴行事件以外に他の犯罪を犯したこともない誠実な社会の一員であることを訴えました。
3. 軍弁護士のサポートにより訴訟結果、執行猶予の宣告
本件の依頼者は、部隊内の後任兵を暴行して軍刑事訴訟を控えた状況で支援を得ようと、大倫の軍弁護士を訪ねてこられました。大倫の軍弁護士は、法律相談、証拠調査、最終弁論など訴訟の全手続きに最善を尽くし、訴訟の結果、執行猶予の宣告を受けることができました。
執行猶予の宣告を勝ち取った軍弁護士の努力
本件の依頼者は、部隊内の後任兵を暴行して軍刑事訴訟を控えた途方に暮れる状況で支援を得ようと、大倫の軍弁護士を訪ねてこられました。
大倫の軍弁護士は、依頼者との継続的な相談を通じて、訴訟の全般的な手続きに最善を尽くしてサポートしました。
その結果、裁判所は大倫の軍弁護士の主張を受け入れ、依頼者に執行猶予付き判決を言い渡しました。
上記の依頼者のように軍刑事事件でお悩みの方がいらっしゃいましたら、いつでも法務法人大倫の軍弁護士にご相談いただければと思います。
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