解決事例

公文書偽造及び同行使
公文書偽造及び同行使不起訴

公文書偽造罪の支援事例 | 外国人のビザ変更のための公文書偽造、不起訴

公文書偽造罪及び行使の疑いを受けている依頼者は、外国人労働者のビザ変更のために書類を編集した疑いで検察に送致され、当法人を訪問してくださいました。

1. 公文書偽造罪に関与した依頼者

公文書偽造罪で検察に送致された依頼者は、刑事処罰につながることを防ぐために当法務法人をお訪ねくださいました。

事件の経緯

依頼者は、外国人労働者の管理業務を担当する中小企業の課長でした。

当時 外国人労働者2名が依頼者にビザ変更を要請し、この過程で会社の国税及び地方税の完納証明書の提出が必須でした。

しかし会社は当時税金を滞納中であり、これにより完納証明書の発給が不可能な状況でした。

依頼者は、ビザ変更が不可能な場合、労働者が在留期間の満了により不法滞在者になったり、本国へ強制帰国させられたりする危険があるという事実をよく知っていました。

何よりも外国人労働者の過ちではなく、会社の税金滞納により彼らのビザ変更が挫折しかねないという点が非常に残念でした。

このとき依頼者は、同じ会社の他の外国人労働者がすでに発給を受けた完納証明書を持っているという事実を思い出しました。

そこで 当該証明書の会社名と住所を修正して新たな完納証明書のように編集した後、これをビザ変更申請書に添付してインターネットで申請しました。

この件により依頼者は 公文書偽造及び偽造公文書行使、出入国管理法違反の疑いで捜査機関に送致されました。

公文書偽造罪 ビザ発給 偽造公文書行使

2. 公文書偽造罪の防御のための支援内容

公文書偽造罪の疑いで送致された依頼者について、刑事専門弁護士は事件の前後の事情を綿密に分析し、依頼者の行為が犯罪的な意図から生じたものではなく、業務環境と人道的な事情から生じたやむを得ない過ちであったことを説得力をもって疎明しました。


これに伴い、捜査機関が事件の全体的な文脈を再評価できるよう、資料と供述を総合的に整理し、次のように支援しました。

公文書偽造罪の疑いの成立に対する防御支援事例

業務環境と行為経緯の具体的な疎明

刑事専門弁護士は、依頼者が単に会社の指示や個人の利益のために文書を偽造したのではなく、滞納など会社の構造的な限界の中で外国人労働者の在留問題を解決しようとする過程で生じたことであると強調しました。

これを疎明するため、刑事専門弁護士は次のような資料を提出しました。

▷ 会社の税金滞納の内訳及び納税証明書の発給不可の事実確認書

▷ 外国人労働者のビザ満了予定者名簿及び雇用状況表

これにより被疑者の行為が 体系的な犯罪行為ではなく人道的な判断から生じたものであることを客観的に説明しました。

反省及び再犯の危険性がないことについての嘆願

刑事専門弁護士は、依頼者が犯行をすべて認め深く反省している点、そして前科が全くなく、長期間同一の職場で誠実に勤務してきた点を根拠に、刑事処罰の実益がないことを強調しました。

また、同僚の外国人労働者が自発的に提出した嘆願書と供述を通じて、依頼者が 普段から同僚のために献身的に働いてきた誠実な労働者であったことを浮き彫りにしました。

情状酌量の事由

▷ 約13年間同一の会社で誠実に勤務

▷ 外国人労働者の管理担当として信頼を得た職員

▷ 外国人労働者の自筆嘆願書・音声資料の提出

▷ 経済的利益はなく、純粋な同僚愛から生じた行為

▷ 再犯の可能性なし

人道的動機及び社会的連帯の真摯さの立証

刑事専門弁護士は、特に外国人労働者の本国の内戦状況に言及し、依頼者が単なる便宜提供を超えて人道的な観点から在留資格の延長を助けようとした点を強調しました。

また、外国人の同僚が被疑者を「自分たちを保護してくれた人」と認識しているという事実を裏付けるため、音声録音、署名運動、嘆願書などを提出し、被疑者の行為の動機が純粋であったことを説得力をもって提示しました。

3. 公文書偽造罪の支援結果、不起訴

公文書偽造罪 偽造公文書行使 不起訴 出入国管理法違反

公文書偽造罪の事件に対する刑事専門弁護士の体系的な支援の結果、依頼者は最終的に公文書偽造及び偽造公文書行使の疑いについて「嫌疑なし」の不起訴処分を受けることができました。

また、出入国管理法違反の疑いについては軽微な罰金刑の略式起訴処分を受け、重い刑事処分を回避することができました。

これは、刑事専門弁護士が依頼者が行為に至った業務環境、人道的な動機、経済的利益の不在など実質的な文脈を積極的に疎明した結果でした。

公文書偽造及び行使の処罰水準

公文書偽造罪は、行使する目的で公務員または公務所の文書または図画を偽造または変造した場合に成立する犯罪です。

もし依頼者の犯罪が認められた場合、次のような処罰に処されかねない状況でした。

処罰水準

法条項

処罰水準

刑法第225条

10年以下の懲役

刑法第229条は、このような偽造公文書を実際に使用した場合にも同一の水準の刑を科すことができると明示しています。

つまり、単に文書を偽造した行為だけでなく、これを提出したり使用しようとしたりした行為まですべて重大な犯罪として扱われ、実刑判決の可能性が非常に高かった事案でした。

しかし、刑事専門弁護士の積極的な疎明と具体的な資料により、公文書偽造及び行使の疑いについては刑事処分を回避することができたのです。

大倫の支援システム

法務法人大倫には、大韓弁護士協会に登録された刑事専門弁護士をはじめ、様々な刑事事件を扱ってきた弁護士が多数在籍しています。

相談専任弁護士システムを通じて事件の争点と事案の重大性を迅速に把握し、専任弁護士の配置を通じて事実関係の分析、証拠収集、捜査機関への対応まで全過程を体系的に支援しています。

それだけでなく、事件終了後にも依頼者の社会的・職業的な回復を助けるための事後管理システムを運営しています。

もし似たような状況で法的支援が必要でしたら、いつでも🔗法律相談予約を通じて事件をご依頼いただければと思います。

公文書偽造罪に関するFAQ

Q. 公文書偽造罪の疑いを受けましたが、「故意がなかった」という主張は受け入れられるのでしょうか?

A. 公文書偽造罪が成立するには「偽造の故意」、すなわち公文書を真正な作成者の意思と異なって作成するという認識がなければなりません。単なる業務上の錯誤、上司の指示による機械的な処理、または行政上の便宜のために書類を一時的に修正した程度であれば、「故意」が認められない可能性があります。このような場合、作成の経緯、文書の使用目的、修正の範囲、内部の決裁過程などを具体的に分析し、依頼者が偽造の意図を持っていなかったことを立証しなければなりません。

Q. 偽造した文書を実際に使用しなくても公文書偽造罪で処罰されることはあるのでしょうか?

A. 公文書偽造罪は「行使する目的」がある場合に成立するため、実際に文書を使用しなかったとしても使用する意図さえ認められれば処罰される可能性があります。しかし、偽造した文書を提出したり第三者に見せたりするなどの具体的な「行使行為」がなかった場合は、「偽造の目的」が明確に立証されず、無嫌疑の可能性が存在します。したがって、文書作成後の保管状態、第三者への伝達の有無、内部報告の手続きなどを綿密に分析し、行使目的の不存在を疎明する戦略を立てなければなりません。

공문서위조죄

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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