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弁護士選任料 | 代表者個人の事件でも弁護士選任料を団体の資金で支払った場合に業務関連性が認められれば横領ではないとする大法院の判決
弁護士選任料を団体の資金で支払った場合に、業務上横領に該当するかどうかは、実務上非常に重要な争点です。
大法院は、代表者個人の事件であっても、当該紛争が団体の業務と密接に関連しており、団体の利益のための必要性が認められる場合であれば、弁護士選任料を団体の費用として支出できると判断しました。
本件では、協会の役員らが刑事事件への対応のために弁護士選任料を協会の資金から支出したことが問題となりましたが、大法院は不法領得の意思が認められないとして無罪の判断を維持しました。(大法院2014年7月10日宣告2012도8274判決)
1. 弁護士選任料 | 事件の概要

弁護士選任料が問題となった本件は、団体の役職員が自身の刑事事件への対応のために弁護士選任料を団体の資金で支払った行為が業務上横領に該当するかどうかが核心的な争点となった事案です。
被告人らは、協会の建物と業務の引継ぎの過程で発生した紛争により刑事事件に関与することとなり、これに対応するために弁護士を選任し、その費用を協会の資金から支出しました。
検事は、当該弁護士選任料の支払いが個人の刑事事件に対する費用の支出として団体の資金を流用したものであると見て、業務上横領罪を適用して起訴しました。
しかし被告人らは、当該事件が個人的な利益ではなく協会の業務遂行の過程で発生したものであり、協会の利益のために対応する必要があったため、正当な支出であると主張しました。
争点の整理
本件の核心的な争点は次のように整理されます。
特に、個人の事件であるか、業務に関連する事件であるかの区分が非常に重要であり、本件はその基準を提示した代表的な判例です。
2. 弁護士選任料 | 大法院の判断
大法院は本件について次のように判断しました。
原則:弁護士選任料は団体の事件に限り支出可能
大法院は基本原則を明確にしました。
団体の費用として支出できる弁護士選任料は、原則として団体自体が訴訟当事者である場合に限る。
つまり、代表者個人が当事者である民事・刑事事件の弁護士選任料は、原則として団体の費用として支出することはできません。
例外:業務関連性が認められれば団体の費用が可能
ただし、次のような場合には例外的に許容されると見ました。
- 実質的な利害関係が団体にある場合
- 代表者が法的形式上の当事者となった場合
- 代表者の職務遂行の過程で発生した紛争
- 団体の利益のために訴訟の遂行が必要な場合
つまり、形式は個人の事件であっても実質は団体の事件である場合には、弁護士選任料を団体の費用として支出できるということです。
具体的判断:本件は業務関連性を認定
大法院は次のような事情を総合して、被告人らの行為が正当であると判断しました。
- 事件が個人的な利益ではなく協会の業務の引継ぎの過程で発生
- 協会の理事会で訴訟費用を予算として執行することを決議
- 内部規定上、有罪の場合の求償責任の仕組みが存在
- 過去にも類似の費用を団体が負担した前例が存在
- 大手法律事務所の助言を通じて適法性を検討した後に支払い
これらの点を総合すると、被告人らが弁護士選任料を支払うにあたり、自身の利益のために団体の資金を横領しようとする意図(不法領得の意思)があったと見ることは難しいと判断しました。
結局、大法院は次のような理由から業務上横領罪は成立しないと見て、無罪判決を維持しました。
3. 弁護士選任料 | 概念及び算定の仕組み

弁護士選任料は、依頼者が弁護士に事件の遂行を依頼する際に支払う費用で、通常は着手金と成功報酬で構成されます。
着手金は事件の遂行自体に対する基本報酬として事件の結果とは関係なく支払われ、成功報酬は判決の結果や示談の成果などに応じて追加で支払われる仕組みとなっています。
選任料は、事件の難易度、金額の規模、法的争点の複雑さ、所要時間、弁護士の経歴などによって異なり、特に刑事事件の場合には防御戦略の策定と捜査対応の重要性に応じて費用の差が大きく生じることがあります。
このように弁護士選任料は事件対応の核心的な要素であるため、誰がこれを負担すべきかどうかは刑事責任に直結する重要な法的争点となり得ます。
本件もまた、弁護士選任料を団体が負担したことが適法かどうかが問題となった代表的な事例です。
弁護士選任料の負担主体の類型
類型 | 負担主体 |
個人の事件 | 個人 |
会社に関連する事件 | 会社が可能 |
役員の職務に関連 | 会社が可能(条件付き) |
横領の問題が発生 | 刑事リスクが発生 |
企業・団体の実務チェックリスト
弁護士選任料に関連する紛争を予防するために、企業及び団体は次の事項を必ず点検する必要があります。
リスクの類型別の対応戦略
リスクの類型 | 対応戦略 |
個人の事件の費用の転嫁 | 業務関連性の立証資料の確保 |
横領の疑い | 理事会決議及び規定上の根拠の確保 |
内部紛争 | 支払基準の明文化 |
監査・捜査への対応 | 外部の法律的助言及び意思決定の記録の確保 |
今回の判決は、弁護士選任料を団体の資金で支払う行為が直ちに横領と評価されるのではなく、業務関連性と団体の利益の有無に応じて判断されるべきであるという基準を提示しました。
特に、形式的には個人の事件であっても、実質的に団体の業務遂行の過程で発生した紛争であれば団体の費用負担が可能であるという点で、企業及び協会の実務に大きな意味があります。
ただし、このような判断は非常に具体的な事情によって異なるため、事前に内部規定の整備と法律的な検討を通じてリスクを管理することが重要です。
法務法人大倫は、弁護士選任料に関連する業務上横領リスクの分析、内部規定の設計、理事会の意思決定構造の整備、捜査対応から刑事訴訟に至るまでの全過程について、実務中心の助言をワンストップで提供します。
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