CONTENTS
- 1. 賃貸借保証金返還紛争に関する事件の概要

- - 事件の核心的争点
- 2. 大法院が判断した保証金控除と差押え・取立命令の関係

- - 賃貸借保証金の担保機能
- - 賃貸借保証金が担保する債務の範囲
- - 保証金の当然控除の法理
- - 賃料債権の差押え及び取立命令の効力
- - 差押え・取立命令と保証金控除の関係
- 3. 大法院が示した保証金精算の基準

- - 判決に関する核心のまとめ
- - 賃貸借保証金の精算時に確認すべき事項
- 4. 賃貸借保証金紛争への対応、不動産弁護士のサポートが必要な理由

- - 保証金返還紛争で確認すべき争点
- - 法務法人大倫のサポート
1. 賃貸借保証金返還紛争に関する事件の概要
この事件は、賃貸人が賃借人らを相手に建物の明渡しを請求する過程で賃貸借保証金の返還範囲が問題となった事案です。
賃借人らは長期間賃料を延滞しており、賃貸人は2期以上の賃料延滞を理由に賃貸借契約を解除し、その後賃貸借が終了して保証金の精算問題が争点として浮上しました。
ところが、賃貸人が保有していた賃料債権に対して第三者である債権者が裁判所の差押え及び取立命令を得ていた状態でした。
これに対して賃借人らは、差押え及び取立命令が送達された後の賃料はもはや賃貸人が主張できないため、保証金から控除できないと主張しました。
一方、賃貸人側は、賃貸借保証金が延滞賃料を担保するために授受された金員であるため、実際に取立てがなされていない以上、延滞賃料は保証金の精算過程で控除されるべきだと主張しました。
事件の核心的争点
今回の事件の核心は次のとおりです。
「賃料債権に差押え及び取立命令が下された場合にも、賃貸人は取立てがなされていない延滞賃料を賃貸借保証金から控除できるのか」
賃借人らは、差押え及び取立命令によって当該賃料債権が取立権者の管理下に置かれることになったため、賃貸人がこれを保証金の精算過程に反映できないと主張しました。
一方、賃貸人は、差押え及び取立命令と保証金の担保機能は別個の問題であり、実際に取立てがなされていない延滞賃料は依然として保証金が担保する債務に該当すると考えました。
大法院は、賃貸借保証金の法的性質と、従来の判例で確立された保証金控除の法理を中心にこの問題を判断しました。
2. 大法院が判断した保証金控除と差押え・取立命令の関係
大法院は今回の事件で、差押え及び取立命令そのものよりも、賃貸借保証金がどのような機能を果たすのかに注目しました。
特に、賃貸借の終了時に保証金の精算がどのような原則に従って行われるのかをまず検討したうえで、その法理を差押え及び取立命令が存在する場合にも同様に適用できるかを検討しました。
賃貸借保証金の担保機能
大法院2004年12月23日宣告2004ダ56554等判決
「不動産賃貸借において授受された保証金は、賃料債務、目的物の滅失・毀損等による損害賠償債務等、賃貸借に伴う賃借人のすべての債務を担保するもの」
大法院は今回の事件で、賃貸借保証金の法的性質から検討しました。
賃貸借保証金は、賃貸借の終了後に返還される金員という意味だけを持つものではなく、賃借人が負担する各種の債務を担保するために授受される金員です。
したがって、賃借人に延滞賃料が存在したり、目的物の毀損による損害賠償債務が発生した場合、当該債務は保証金によって担保されます。
大法院は、このような保証金の担保機能が賃貸借関係の終了時まで維持されると判断しました。
賃貸借保証金が担保する債務の範囲
大法院は、賃貸借保証金が特定の債務のみを担保するのではなく、賃貸借関係で発生する複数の債務を担保すると判断しました。
保証金が担保する代表的な債務は次のとおりです。
▶ 目的物の滅失・毀損による損害賠償債務
▶ 原状回復義務の不履行による債務
▶ 賃貸借関係で発生したその他の金銭債務
この事件で大法院は、賃料債権に対する差押え及び取立命令が存在しても、取立てがなされていない延滞賃料は依然として賃借人の債務として残っていると判断しました。
したがって、当該延滞賃料もまた賃貸借保証金が担保する範囲に含まれ、賃貸借の終了後の保証金精算過程で控除できると判断しました。
保証金の当然控除の法理
大法院2004年12月23日宣告2004ダ56554等判決
「被担保債務相当額は、賃貸借関係の終了後に目的物が返還される際、特別の事情がない限り、別途の意思表示なく保証金から当然に控除される」
大法院は、賃貸借が終了して目的物が返還されると、賃借人の債務は保証金の精算過程で当然に反映されると判断しました。
すなわち、賃貸人が別途相殺の意思を表示したり控除の意思を通知しなくても、延滞賃料等の被担保債務が存在すれば、当該金額は保証金から控除されます。
これにより、賃貸借の終了後に返還される保証金は、契約上の保証金全額ではなく、延滞賃料等の被担保債務を控除した金額として確定します。
今回の事件でも大法院は、このような当然控除の法理を前提として、取立てがなされていない延滞賃料は保証金の精算過程で控除できると判断しました。
賃料債権の差押え及び取立命令の効力
差押え及び取立命令は、債権者が債務者の債権を確保するために活用する強制執行手続であり、一般的に第三債務者は取立権者に弁済しなければならず、債務者は当該債権を自由に処分できなくなります。
この事件で賃借人らは、賃貸人の賃料債権に対する差押え及び取立命令が送達された以上、当該賃料は取立権者の権利範囲に含まれるため、賃貸人が保証金の精算過程に反映できないと主張しました。
しかし大法院は、差押え及び取立命令の存在のみによって賃料債務そのものが消滅するわけではないと判断しました。
実際に取立てがなされていない状態であれば、当該賃料債務は依然として存続し、賃貸借の終了時に保証金が担保する債務の範囲に含まれ得ると判断しました。
差押え・取立命令と保証金控除の関係
大法院2004年12月23日宣告2004ダ56554等判決
「賃貸借契約が終了して目的物が返還される際には、その時まで取立てがなされないまま残存する賃料債権相当額も賃貸保証金から当然に控除される」
大法院は、取立権者が実際に弁済を受ける前に賃貸借が終了した場合であれば、残存する延滞賃料もまた保証金の精算過程に反映されるべきだと判断しました。
これは、差押え及び取立命令が存在しても、保証金の担保機能そのものが消滅するわけではないという意味です。
結局、大法院は、賃料債権に対する差押え及び取立命令と賃貸借保証金の担保機能を区別してとらえ、取立てがなされていない延滞賃料については保証金控除が可能であると判断しました。
3. 大法院が示した保証金精算の基準
今回の判決は、賃料債権に対する差押え及び取立命令が存在する場合にも、賃貸借保証金の担保機能がどの範囲まで維持されるのかを示した事例です。
特に大法院は、差押え及び取立命令の存在の有無と保証金の精算問題を同一視しませんでした。
取立権者が実際に弁済を受けたか否かと、賃貸借の終了時点で残っている債務が何であるかを基準に、保証金の返還範囲を判断すべきだと判断しました。
これにより、賃貸借の終了後の保証金精算過程では、差押え及び取立命令の存在のみを確認するのではなく、実際の債権回収の有無と未精算債務の存否まで併せて検討する必要があることが確認されました。
判決に関する核心のまとめ

今回の判決は、差押え及び取立命令が下されたという事情のみによって賃貸人の保証金控除権が排除されるわけではないという点を明確にしました。
また、取立命令が存在しても、実際に取立てがなされていない状態であれば、延滞賃料は依然として賃貸借保証金が担保する債務として残っているという点も確認しました。
結局、大法院は、賃貸借保証金の法的性質と担保機能を中心に権利関係を判断し、保証金の精算過程では債権差押えの有無よりも実際の債務の存否と取立ての有無が重要であるという基準を示しました。
賃貸借保証金の精算時に確認すべき事項
賃貸人は、賃料債権に対する差押え及び取立命令が存在する場合にも、実際に取立てがなされたか否かを確認する必要があります。
取立てがなされていない延滞賃料が存在すれば、保証金の精算過程で当該金額が控除され得るためです。
賃借人もまた、差押え及び取立命令があったという事実のみによって保証金の返還範囲が決定されるとは考えにくいといえます。
賃貸借の終了時点で残っている延滞賃料や損害賠償債務があるかを併せて検討する必要があります。
取立権者もまた、差押え及び取立命令を得たからといって、すべての債権がただちに回収されるわけではないという点を考慮する必要があります。
実際に取立てがなされていない状態で賃貸借が終了する場合、保証金の精算問題が併せて発生し得るため、債権回収手続と賃貸借関係の進行状況を併せて確認することが必要です。
4. 賃貸借保証金紛争への対応、不動産弁護士のサポートが必要な理由
賃貸借保証金の返還紛争は、保証金の額のみを基準に解決される問題ではありません。
延滞賃料の存在の有無、賃貸借の終了時点、差押え及び取立命令の進行経過、実際の債権回収の有無等によって、保証金の返還範囲が変わり得ます。
特に、賃料債権に対する強制執行手続が進行している場合には、賃貸人、賃借人、取立権者の間の権利関係が複雑に絡み合うことがあるため、保証金の精算以前から関連する法律関係を総合的に検討する必要があります。
保証金返還紛争で確認すべき争点

保証金の返還紛争が発生した場合には、差押え及び取立命令の存在の有無のみを確認するのではなく、実際の取立ての有無と、賃貸借の終了時点で残っている債務の範囲も併せて確認する必要があります。
また、保証金の精算過程でどのような債務が控除されたのか、控除の根拠が何であるかによって、当事者間の権利関係が変わり得るため、関連資料を総合的に検討することが必要です。
法務法人大倫のサポート
▶ 賃料債権の差押え・取立命令、転付命令、債権差押え等、強制執行手続が進行した事案における権利の帰属関係及び対応戦略の策定
▶ 賃貸人・賃借人・債権者の間の保証金精算紛争及び保証金返還請求訴訟の遂行
▶ 店舗賃貸借、建物賃貸借、収益型不動産賃貸借に関する債権・債務関係の分析及び法律諮問の提供
▶ 賃貸借の終了以後の保証金精算、相殺、強制執行、債権回収手続全般に対する総合的な法律支援
不動産弁護士は、賃貸借契約そのものだけでなく、保証金の精算過程で問題となる債権法、強制執行法、損害賠償の法理まで総合的に検討して権利関係を分析します。
韓国9位のローファームである大倫(2025年国税庁付加価値税申告基準)は、不動産・建設・民事訴訟分野の専門弁護士らが協業し、賃貸借保証金返還紛争、店舗賃貸借紛争、債権執行事件等に対する総合的な法律サービスを提供しています。
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