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仮差押えをしても遅延損害金は受け取れないことも?元金のみ記載した場合の時効中断の範囲を整理した大法院判決

大法院は、仮差押えの請求金額に元金のみを記載した場合、仮差押えによる時効中断の効力は元金債権にのみ生じ、請求金額に含まれない利息や遅延損害金などの付帯債権には及ばないと判断しました。

あわせて、可分債権の一部のみを請求債権として特定して仮差押えをした場合にも、時効中断の効力は当該請求債権の範囲内でのみ認められるとし、仮差押えと消滅時効の関係を明確にしました(大法院2024年10月25日宣告2024ダ233212判決)。

1. 仮差押えと遅延損害金の紛争に関する事件

本件は、債権者が仮差押えを申し立てる際に請求金額へ元金のみを記載した場合、元金に付帯する遅延損害金債権についても時効中断の効力が生じるかをめぐって発生した紛争です。

原告らは2002年に被告と商業用建物の分譲契約を締結し、分譲代金の一部を支払いました。

しかし商業用建物の工事が中断され、分譲事業が正常に進行できず、その後、原告らと被告は分譲契約を解除し、被告が受け取った分譲代金を返還することを約定しました。

それにもかかわらず分譲代金の返還が行われなかったため、原告らは自らの債権を保全するために被告の財産に対する債権仮差押えを申し立てました。

ただし当時の仮差押え申立書には、請求債権を「分譲代金返還債権」または「投資費返還請求権」と記載しつつ、請求金額には元金のみを記載し、利息や遅延損害金は別途含めていませんでした。

その後、長い期間が経過した後、原告らは本案訴訟を提起しながら分譲代金の元金とともに遅延損害金も請求し、これに対して被告は遅延損害金債権はすでに消滅時効が完成したと主張しました。

原審の判断

原審は、仮差押えによる時効中断の効力が従たる権利にも及ぶとみました。

これにより、仮差押え申立て当時の請求金額に元金のみが記載されていたとしても、元本債権に付随する遅延損害金債権もあわせて時効が中断されると判断しました。

結局、原審は遅延損害金債権にも仮差押えによる時効中断の効力が認められるとし、被告の消滅時効完成の主張を受け入れませんでした。

2. 大法院が判断した仮差押えの請求金額と時効中断の範囲

大法院は、仮差押え申立て当時に記載された請求金額の範囲に応じて、時効中断の効力がどこまで認められるかを判断しました。

原審は仮差押えによる時効中断の効力が元本債権に付随する遅延損害金債権にも及ぶとみましたが、大法院は仮差押えによって保全される請求債権の範囲を基準として時効中断の効力を判断すべきであるとみました。

特に、仮差押え申立書に元金のみが記載された場合、請求金額に含まれない遅延損害金債権にも時効中断の効力が認められるかどうかが、本件の中心的な争点となりました。

元金のみ記載した仮差押えの効力

大法院は、仮差押えによる時効中断の効力は、仮差押えによって特定された請求債権の範囲内でのみ生じると判断しました。

大法院2024年10月25日宣告2024ダ233212判決より

「債権者が可分債権の一部分を被保全権利である請求債権として主張し、債務者所有の財産に対して仮差押えをした場合には、その請求債権部分にのみ時効中断の効力があり、仮差押えによって保全される請求債権に含まれない残りの債権については時効中断の効力が生じ得ない。」

本件で原告らは、仮差押え申立て当時に請求債権を分譲代金返還債権と記載しましたが、請求金額には元金のみを記載しました。

大法院は、仮差押え申立書に記載された請求金額自体を基準として時効中断の範囲を判断すべきであるとみて、請求金額に含まれる元金債権についてのみ時効中断の効力が生じると判断しました。

遅延損害金債権に対する時効中断の認否

大法院2024年10月25日宣告2024ダ233212判決より

「仮差押えの請求金額として債権の元金のみが記載されている場合、仮差押債権者が仮差押債務者に対して元本債権のほかにこれに付帯する利息または遅延損害金債権を有しているとしても、請求金額に含まれない付帯債権については時効中断の効力が生じ得ない。」

原審は、元本債権に対する仮差押えがなされた以上、遅延損害金債権にも時効中断の効力が及ぶと判断しました。

しかし大法院は、遅延損害金債権が元本債権に付随する債権であるという理由だけで時効中断の効力が当然に拡張されるものではないとみました。

これにより、仮差押え申立て当時に請求金額に含まれていなかった遅延損害金債権については、時効中断の効力が生じないと判断しました。

商事債権の5年の消滅時効の適用

商法第64条

商行為による債権は、この法律に別段の定めがない場合には、5年間行使しなければ時効によって消滅する。

大法院2008年3月14日宣告2006ダ2940判決

「商行為による債権の遅延損害金債権もまた、元本債権と同様に商法第64条による5年の消滅時効が適用される。」

大法院は、本件の分譲代金返還債権が商行為によって発生した債権に該当するとみました。

これにより、元本債権に付随する遅延損害金債権もまた、商法第64条による5年の消滅時効が適用されると判断しました。

また大法院は、仮差押え申立て当時に請求金額へ元金のみが記載されていたため、遅延損害金債権については時効中断の効力が生じないとみました。

結局、原告らが請求した遅延損害金のうち、訴え提起日を基準としてすでに5年が経過した部分は時効完成により消滅したと判断し、これを理由に原審判決中の遅延損害金部分を破棄差戻ししました。

3. 判決の示唆点と確認すべき事項

今回の判決は、仮差押えによる時効中断の効力がどこまで認められるかに関する判断基準をより明確に示したという点に意義があります。

実務では、債権者が仮差押えを申し立てる際に元金のみを記載する場合が少なくありません。

しかし今回の判決は、仮差押え申立書に記載された請求債権の範囲を基準として時効中断の効力を判断すべきであり、請求金額に含まれない付帯債権にまで当然に時効中断の効力が拡張されるものではないとみました。

仮差押えにおける請求債権特定の重要性

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今回の判決は、仮差押え申立て当時に特定された請求債権の範囲が時効中断の効力を決定する基準であるという点を明確にしたという意義があります。

大法院は、仮差押えがなされたという事情だけで元本債権に付随するすべての債権まで保護されるわけではなく、実際に仮差押え申立書に記載された請求債権の範囲を基準として判断すべきであるという基準を示しました。

特に、元金のみを請求金額として記載した場合には、遅延損害金債権に対する時効中断の効力を認めることが難しいという点を明確にしました。

したがって、長期間の紛争が予想される事件では、仮差押えの段階から保全しようとする債権の範囲を慎重に検討する必要があります。

4. 法務法人大倫の不動産弁護士の戦略

仮差押えは債権を保全するための重要な手続きですが、請求債権の特定方法や請求金額の記載内容によって、今後の訴訟結果に影響を及ぼすことがあります。

特に元金と利息、遅延損害金が同時に問題となる事件では、仮差押えの段階から債権の範囲と消滅時効の問題を総合的に検討する必要があります。

確認すべき事項

区分

主な検討事項

仮差押えの申立て

請求債権および請求金額の記載内容

消滅時効

元本債権および遅延損害金債権の時効進行の有無

本案訴訟

仮差押えと請求の趣旨の一致の有無

債権回収

保全範囲および実際に回収可能な金額

仮差押えがなされたとしても、すべての債権に同一の効力が生じるわけではありません。

したがって、仮差押えの申立て段階から請求債権の範囲と消滅時効の進行の有無をあわせて検討しなければなりません。

不動産弁護士によるサポート

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仮差押えと消滅時効の紛争は、仮差押え申立て当時に特定された請求債権の範囲、時効進行の経過、本案訴訟の請求範囲などを総合的に検討しなければならない事案です。

したがって、関連書類と権利関係を綿密に分析したうえで対応の方向を決定する必要があります。

大韓民国9位のローファームである大倫(2025年の国税庁付加価値税申告基準)は、不動産、建設、民事訴訟、強制執行の分野に関する多数の遂行経験をもとに、分譲代金の返還、投資金の返還、仮差押えおよび債権回収に関する紛争について総合的な法律サービスを提供しています。

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