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部下職員暴行した50代、控訴審書無罪なぜ?…法「正当な目的」

メディア KBC広州放送
日付

2025-12-23

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부하 직원 폭행한 50대, 항소심서 무죄 왜?...法 "정당한 목적"

抗議する部下職員の腕を引っ張って暴行… 1心「罰金30万ウォン」
控訴審裁判部「被告人、営業と職員管理責任…店舗内混乱防止するための行動」

部下を暴行したという理由で裁判に引き渡された男性が1審で罰金刑を宣告され、控訴審で無罪を宣告された。

光州地方裁判所第2刑事部は先月19日、暴行容疑で裁判に引き渡された50代A氏の控訴審公判で罰金30万ウォンを下した原審を破って無罪を宣告しました。

A氏は昨年、会社内で営業方式を置いて、部下職員B氏と論争を繰り広げていた中、B氏の腕を引き寄せて暴行した疑いを受けました。

検察はこのような容疑が認められると見て、A氏を罰金30万ウォンに略式起訴し、裁判所も略式命令を下しました。

しかし、これに不服なAさんは正式裁判を請求しました。

裁判の過程で、A氏は他の場所に移動するためにBさんの腕を握るだけで引っ張らなかったと暴行の故意がなかったと主張しました。

1審裁判所は罰金刑を宣告しました。

裁判部は「CCTV映像を見れば被告人が被害者の腕を握ったまま動く姿を確認できる」とし「店外から連れて行こうとする被告人の行動を被害者が拒否しており、暴行の故意があったと見るのが相当だ」と話しました。

しかし、2審裁判所の判断は異なりました。

控訴審判決は「当時、近くで別の従業員と顧客が相談しており、顧客が口論の主な内容を聞いていれば契約締結に影響を及ぼす可能性があった。営業や従業員管理の責任者として、被告の行為は被害者を落ち着かせて社外に連れ出し、業務の混乱や混乱を防ぐことが目的であった点で被告の行為は正当である」と判決した。

それと共に「被害者を説得して一緒に出ようという意思表示で腕を1回握って置いたのは、型力行事の程度が大きくない」と付け加えました。

控訴審でA氏を代理した法務法人(ローファーム)大輪カン・ジョンフン弁護士は「特定行為が正当防衛に該当するかどうかは目的の正当性と手段の相当性を基準に判断する」とし「A氏の担当業務と店舗状況などに基づいて攻撃の意思がなかったことを強調して無罪判決を受けた。

#事件事故#負荷従業員暴行

パク・ソクホ(haitai2000@ikbc.co.kr)

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負荷従業員暴行した50代、控訴審書無罪

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