法律FAQ
Daeryun Law LLCの専門弁護士がご質問にお答えします。
Q
罰金刑でも前科は残るのだろうか。
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老人保護施設で働いており、老人福祉法違反で第一審において罰金刑が出る可能性が高いと聞いた。 罰金自体は数百万ウォン程度にとどまるが、罰金刑前科が残る場合、老人福祉施設などで働くことができないという。 身につけたのがこの仕事であり、他の職種に今さら変えることはできず、可能な限り前科が残らない形で終わらせたい。
罰金
罰金刑
前科
罰金刑前科
関連相談への回答
著者: パク・ドンイル
罰金刑が確定した場合、前科記録に残る。
前科記録は厳密に言えば生涯照会される事項である。
罰金刑は刑法上5万ウォン以上の金額であり、その金額の多寡に関係なく罰金刑の判決を受けた場合は前科が残る。
死刑、懲役、禁錮、資格喪失、資格停止などの刑罰を受けた場合、犯罪経歴を照会する際に生涯照会される。
資格停止以上の刑を受けた受刑者を記載した受刑人名簿は検察庁および軍検察部で管理し、受刑人名票は受刑者の登録基準地の市・区・邑・面事務所で管理する。
ただし、以下のような状況では5年~10年の保存期間を有する捜査経歴資料としてのみ記録される。
したがって、その後削除される場合がある。
1)司法警察官の不送致決定
2)検察官の不起訴処分
3)裁判所の無罪、免訴または公訴棄却判決の確定(宣告猶予後2年)
4)裁判所の公訴棄却決定の確定
5)家庭法院少年部などの不処分決定または審判不開始決定
前科が残る場合、公務員任用の欠格、幼稚園、警備業者、老人保護施設などへの就業ができない、あるいは海外旅行に対する不利益など日常生活に不便を招くため、可能な限り警察の不送致決定と検察官の不起訴処分を受けることを勧める。
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